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公開番号
2025132479
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-09-10
出願番号
2024030085
出願日
2024-02-29
発明の名称
浮体構造物における接合構造
出願人
株式会社大林組
代理人
個人
,
個人
主分類
B63B
35/38 20060101AFI20250903BHJP(船舶またはその他の水上浮揚構造物;関連艤装品)
要約
【課題】効率的に構築できる浮体構造物を提供する。
【解決手段】浮体構造物における接合構造であって、基体20の側方に向かって延びる浮体30の端部には、基体20に埋設された埋設部40が設けられ、埋設部40は、第1部分91よりも先端側にある第2部分92において、第1部分91に比して浮体30が延びる方向と交差する方向に大きい拡張部を有することにより、浮体30に生じる引張力に抵抗可能な引張抵抗手段が形成されている。
【選択図】図5
特許請求の範囲
【請求項1】
浮体構造物における接合構造であって、
コンクリート製部材の側方に向かって延びる鋼製部材の端部には、前記コンクリート製部材に埋設された埋設部が設けられ、
前記埋設部は、第1部分よりも先端側にある第2部分において、前記第1部分に比して前記鋼製部材が延びる方向と交差する方向に大きい拡張部を有することにより、前記鋼製部材に生じる引張力に抵抗可能な引張抵抗手段が形成されていることを特徴とする接合構造。
続きを表示(約 340 文字)
【請求項2】
前記引張抵抗手段は、前記埋設部と前記コンクリート製部材とによるせん断キーで構成されている請求項1に記載の接合構造。
【請求項3】
前記埋設部は、先端にアンカーを備えたフランジを有し、前記アンカーは、前記コンクリート製部材に埋設されている請求項1に記載の接合構造。
【請求項4】
前記鋼製部材と前記コンクリート製部材との間に止水材を備える請求項1に記載の接合構造。
【請求項5】
前記コンクリート製部材は、前記鋼製部材が延びる方向に沿って延びる鉄筋を備え、
前記鉄筋は、前記鋼製部材が前記埋設部とともに前記コンクリート製部材から引き抜かれたときに生じ得る破壊面を跨ぐように配置されている請求項1に記載の接合構造。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、浮体構造物における接合構造に関する。
続きを表示(約 2,000 文字)
【背景技術】
【0002】
近年、海洋空間を利用する構造物として、浮体構造物が提案されている(例えば特許文献1)。特許文献1には、上部構造物を支持する台座(プラットホーム)と、中空構造の脚部(ポンツーン)と、を有する浮体構造物が開示されている。特許文献1において、上部構造物は、風力発電装置である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2010-018129号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来技術の浮体構造物では、台座及び脚部の両方がコンクリート製であるか、台座及び脚部の両方が鋼製である。台座と脚部との接合部は、波力及び係留力といった外力が加わり易いため、所定の強度が求められる。台座及び脚部が何れも鋼製の場合には、例えば港において、台座及び脚部を溶接する必要がある。この場合、溶接作業に加えて、溶接設備の構築と解体、及び溶接後の非破壊検査等の作業により、浮体構造物を構築するための時間と労力が多大となる虞がある。台座及び脚部が何れもコンクリート製の場合には、台座及び脚部を一体として打設することが考えられる。コンクリート製の浮体構造物は、自重が重くなり易い。このため、コンクリート製の浮体構造物は、大きい浮力を得るために大型化し易い。この場合、コンクリートの打設作業に加えて、浮体構造物を海上まで運ぶ作業により、浮体構造物を構築するための時間と労力が多大となる虞がある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記課題を解決する接合構造は、浮体構造物における接合構造であって、コンクリート製部材の側方に向かって延びる鋼製部材の端部には、前記コンクリート製部材に埋設された埋設部が設けられ、前記埋設部は、第1部分よりも先端側にある第2部分において、前記第1部分に比して前記鋼製部材が延びる方向と交差する方向に大きい拡張部を有することにより、前記鋼製部材に生じる引張力に抵抗可能な引張抵抗手段が形成されている。
【発明の効果】
【0006】
本発明によれば、浮体構造物を効率的に構築できる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、浮体構造物の斜視図である。
図2は、浮体構造物の平面図である。
図3は、浮体構造物の側面図である。
図4は、図2に示す2-2線矢視断面図である。
図5は、浮体構造物の接合構造を示す断面図である。
図6は、変更例における浮体構造物の接合構造を示す断面図である。
図7は、変更例における浮体構造物の接合構造を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
図1~図5を参照して、浮体構造物における接合構造の一実施形態について説明する。
[浮体構造物の概要]
図1に示すように、浮体構造物10は、海上に構築される。浮体構造物10は、上部構造物11を支持する。一例として、上部構造物11は、風力発電装置110である。例えば、風力発電装置110は、タワー111と、タワー111上部において発電機を内蔵するナセル112と、発電機に接続されたロータ113と、ロータ113に固定されたブレード114と、を備える。風力発電装置110は、海上の風力によって発電する。
【0009】
図2に示すように、浮体構造物10は、コンクリート製部材の一例である基体20を有する。一例として、基体20は、中空の角柱状である。これに限らず、基体20は、円柱状であってもよい。図3に示すように、基体20は、下壁21、上壁22、及び側壁23を有する箱状である。
【0010】
浮体構造物10は、鋼製部材の一例である複数の浮体30を有する。複数の浮体30は、ポンツーンとも呼ばれる。各浮体30は、何れも同じ構成であるから、そのうちの1つについて説明する。各浮体30は、基体20の側壁23に接合されている。一例として、浮体30は、基体20の側方に向かって延びる中空の円柱状である。各浮体30は、気密性が保たれており、浮体構造物10に浮力を生じさせる。各浮体30は、中空の角柱状であってもよい。以下の説明では、浮体30が延びる方向のうち、第1端部31へ向かう方向を第1方向D1と示し、第2端部32へ向かう方向を第2方向D2と示す。以下の説明では、浮体30の第1端部31側から第2方向D2を見たときのことを、単に「第1方向D1から見たとき」と示し、基体20の側壁23側から第1方向D1を見たときのことを、単に「第2方向D2から見たとき」と示す。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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