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公開番号2025123879
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-25
出願番号2024019630
出願日2024-02-13
発明の名称紐状部材係合体
出願人コクヨ株式会社
代理人個人
主分類A45C 3/00 20060101AFI20250818BHJP(手持品または旅行用品)
要約【課題】単一の紐状部材に対して好適に支持される紐状部材係合体を提供する。
【解決手段】紐状部材係合体である収納体Aの係合機構Kは、第一係合部1と、第二係合部2と、第三係合部3とを含み、第二係合部2は、紐状部材Sの第一中間部分s1が、第一方向に対して交差する方向に延びるように、第一係合部1に対する配設箇所が設定され、第三係合部3は、紐状部材Sの第二中間部分s2が第一方向に対して交差する方向に延びるように、第一係合部1に対する配設箇所が設定され、一方の外方延出部分s3は、第一中間部分s1に対して交差する方向に延び、他方の外方延出部分s4は、第二中間部分s2に対して交差する方向に延びるように構成される。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
本体と、この本体に配設され単一の紐状部材に対して係合可能な係合機構とを備えた紐状部材係合体であって、
前記係合機構は、第一方向に前記紐状部材を通過させる第一通路が形成された第一係合部と、前記紐状部材を通過させる第二通路が形成された第二係合部と、前記紐状部材を通過させる第三通路が形成された第三係合部とを含み、前記第二係合部、前記第一係合部、前記第三係合部の順に前記紐状部材が掛け渡される構成をなしたものであり、
前記第二係合部は、前記紐状部材における前記第一係合部と前記第二係合部との間に掛け渡される第一中間部分が、前記第一方向に対して交差する方向に延びるように、前記第一係合部に対する配設箇所が設定されたものであり、
前記第三係合部は、前記紐状部材における前記第一係合部と前記第三係合部との間に掛け渡される第二中間部分が前記第一方向に対して交差する方向に延びるように、前記第一係合部に対する配設箇所が設定されたものであり、
前記紐状部材における前記第二係合部から外方に延出する一方の外方延出部分は、前記第一中間部分に対して交差する方向に延びるように構成されるものであり、
前記紐状部材における前記第三係合部から外方に延出する他方の外方延出部分は、前記第二中間部分に対して交差する方向に延びるように構成されるものである紐状部材係合体。
続きを表示(約 830 文字)【請求項2】
前記本体が、物品を出し入れするための開口部が設けられ内部に当該物品を収納し得る収納空間が形成されたものである請求項1記載の紐状部材係合体。
【請求項3】
前記開口部が、前記収納空間と外部空間との間が前記第一方向に連通し得るように設けられている請求項2記載の紐状部材係合体。
【請求項4】
前記本体が、前記開口部を開閉し得る蓋部を設けたものであり、磁石を利用することにより前記蓋部によって前記開口部を閉じた姿勢が保持される請求項2記載の紐状部材係合体。
【請求項5】
前記一方の外方延出部分、及び、前記他方の外方延出部分が、略第一方向に沿って延びるように構成されている請求項1記載の紐状部材係合体。
【請求項6】
前記第二係合部、及び、前記第三係合部が、前記一方の外方延出部分及び前記他方の外方延出部分を前記本体の幅方向中央部に位置させるように配設されている請求項5記載の紐状部材係合体。
【請求項7】
前記係合機構が、前記紐状部材に対して着脱自在に構成されている請求項1記載の紐状部材係合体。
【請求項8】
前記第一係合部が、前記紐状部材の周囲を囲むことにより当該紐状部材を前記第一通路から離脱させないようにした使用姿勢と、前記紐状部材を囲む状態を解除することにより前記紐状部材を前記第一通路に対して出し入れ可能にし得る非使用姿勢とを選択的に採り得るように構成されたものである請求項1記載の紐状部材係合体。
【請求項9】
前記第二係合部及び前記第三係合部のそれぞれが、前記本体に取り付けられた単一の係合部材の一部分により構成されている請求項1記載の紐状部材係合体。
【請求項10】
前記係合部材が、閉ループ状のもの又は略C字状をなしたものである請求項9記載の紐状部材係合体。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、紐状部材に支持させて使用可能な紐状部材係合体に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、吊りバンド体に対してケース体を着脱自在に構成したものが知られている(例えば、特許文献1を参照)。
【0003】
ところが、かかる構成のものでは、吊りバンド体に対してもケース体を着脱させるための構成(具体的には、ホックを構成する部材)を予め組み付けておかなければならない。そのため、従来のものは、種々の紐状部材に対してケース体を柔軟に取り付けることができない前提のものとなっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
実開昭61-31220号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、以上のような事情に着目してなされたものであり、少なくとも、単一の紐状部材に対して好適に支持される紐状部材係合体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
すなわち、本発明は次の構成をなしている。
【0007】
請求項1に記載の発明は、本体と、この本体に配設され単一の紐状部材に対して係合可能な係合機構とを備えた紐状部材係合体であって、前記係合機構は、第一方向に前記紐状部材を通過させる第一通路が形成された第一係合部と、前記紐状部材を通過させる第二通路が形成された第二係合部と、前記紐状部材を通過させる第三通路が形成された第三係合部とを含み、前記第二係合部、前記第一係合部、前記第三係合部の順に前記紐状部材が掛け渡される構成をなしたものであり、前記第二係合部は、前記紐状部材における前記第一係合部と前記第二係合部との間に掛け渡される第一中間部分が、前記第一方向に対して交差する方向に延びるように、前記第一係合部に対する配設箇所が設定されたものであり、前記第三係合部は、前記紐状部材における前記第一係合部と前記第三係合部との間に掛け渡される第二中間部分が前記第一方向に対して交差する方向に延びるように、前記第一係合部に対する配設箇所が設定されたものであり、前記紐状部材における前記第二係合部から外方に延出する一方の外方延出部分は、前記第一中間部分に対して交差する方向に延びるように構成されるものであり、前記紐状部材における前記第三係合部から外方に延出する他方の外方延出部分は、前記第二中間部分に対して交差する方向に延びるように構成されるものである紐状部材係合体である。
【0008】
請求項2に記載の発明は、前記本体が、物品を出し入れするための開口部が設けられ内部に当該物品を収納し得る収納空間が形成されたものである請求項1記載の紐状部材係合体である。
【0009】
請求項3に記載の発明は、前記開口部が、前記収納空間と外部空間との間が前記第一方向に連通し得るように設けられている請求項2記載の紐状部材係合体である。
【0010】
請求項4に記載の発明は、前記本体が、前記開口部を開閉し得る蓋部を設けたものであり、磁石を利用することにより前記蓋部によって前記開口部を閉じた姿勢が保持される請求項2記載の紐状部材係合体である。
(【0011】以降は省略されています)

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