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公開番号
2025100960
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-04
出願番号
2025061711,2023220352
出願日
2025-04-03,2023-12-27
発明の名称
フォルダブル表示装置
出願人
エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
G09F
9/00 20060101AFI20250627BHJP(教育;暗号方法;表示;広告;シール)
要約
【課題】フォルダブル表示装置における様々な課題を解決する。
【解決手段】本開示は表示装置に関し、具体的に、表示装置を折りたたんだり広げることができるフォルダブル表示装置に関する。本開示によると、ボトムプレートは、第1の高さを有する第2部分、及び第2の高さを有する第2部分を含んでもよい。本開示によると、軸方向に長さを有するアップダウンプレートを含むフォルダブル表示装置が提供される。また、本開示によると、ローラを含むローラアセンブリ及びローラストッパーを含むフォルダブル表示装置が提供される。
【選択図】図11
特許請求の範囲
【請求項1】
フォールディング軸でフォールディングされ、第1表示領域と第2表示領域とフォールディング軸に垂直な方向にベンディングされたベンディング領域とを含むパネルと、
前記パネルの下に配置される1つ以上のプレートと、
前記パネルと前記1つ以上のプレートとの下に配置される、第1カバーフレーム及び第2カバーフレームと、
前記第1カバーフレームと前記第2カバーフレームとの間に配置され、フォールディング軸方向に沿って長さを有するヒンジカバーと複数のインフォールディングヒンジモジュールとを含む、インフォールディングヒンジアセンブリとを含み、
前記ヒンジカバーは、前記複数のインフォールディングヒンジモジュールが配置される収容空間を含み、
前記複数のインフォールディングヒンジモジュールは、前記ヒンジカバー、前記第1カバーフレーム及び前記第2カバーフレームにそれぞれ結合される、フォルダブル表示装置。
続きを表示(約 1,200 文字)
【請求項2】
前記1つ以上のプレートは、スリットパターンを含むボトムプレートを含み、
前記パネルは、前記ベンディング領域においてベンディングされ、1つ以上のプレートの下部に延在し、少なくとも前記パネルの一部は、前記1つ以上のプレートの下に配置される、請求項1に記載のフォルダブル表示装置。
【請求項3】
前記ボトムプレート及び前記ベンディングされたパネルの下部面の間に配置される、放熱シートと接着部材とをさらに含む、請求項2に記載のフォルダブル表示装置。
【請求項4】
前記パネルの前記ベンディングされた部分の前記下部に配置される集積回路をさらに含む、請求項3に記載のフォルダブル表示装置。
【請求項5】
前記複数のインフォールディングヒンジモジュールは、軸方向に沿って配置される、第1インフォールディングヒンジモジュール(IHM3)及び第2インフォールディングヒンジモジュール(IHM4)を含み、
前記第1インフォールディングヒンジモジュール(IHM3)及び前記第2インフォールディングヒンジモジュール(IHM4)は、前記軸方向に対して対称である、請求項1に記載のフォルダブル表示装置。
【請求項6】
前記第1インフォールディングヒンジモジュール及び前記第2インフォールディングヒンジモジュールのそれぞれは、レバーウイングと、前記軸方向において前記レバーウイングの一側又は他側に配置されるウイングガイドとを含み、
前記第1インフォールディングヒンジモジュールの前記ウイングガイドと前記第2インフォールディングヒンジモジュールの前記ウイングガイドは互いに対向する、請求項5に記載のフォルダブル表示装置。
【請求項7】
前記インフォールディングヒンジモジュールは、一対のシャフトと開口部を有するリフトワッシャーガイドとを含み、
前記開口部を介して、前記シャフトは前記リフトワッシャーガイドを貫通して配置される、請求項5に記載のフォルダブル表示装置。
【請求項8】
前記インフォールディングヒンジモジュールは、複数のディスクスプリングと、前記ディスクスプリング間に配置される締結孔を有するシャフトボトムとをさらに含む、請求項7に記載のフォルダブル表示装置。
【請求項9】
前記シャフトボトムは、前記締結孔によって前記ヒンジカバーに結合される、請求項8に記載のフォルダブル表示装置。
【請求項10】
前記インフォールディングヒンジモジュールは、前記ヒンジカバーの幅よりも広く、前記第1カバーフレーム及び前記第2カバーフレームに結合される、板状の一対のレバーウイングをさらに含む、請求項7に記載のフォルダブル表示装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は表示装置に関し、具体的に、表示装置を折りたたんだり広げることができるフォルダブル(foldable)表示装置に関する。
続きを表示(約 850 文字)
【背景技術】
【0002】
表示装置は、消費者の購買意欲を満たすためにますます小型化している。表示装置の小型化は、デザイン的な側面及び携帯性を向上させ、表示装置の高い技術力を示すことができるため、多くのメーカーが努力を傾けている。
【0003】
特に、最近、表示装置を折りたたんだり、逆に折りたたんでいる表示装置を広げることができるいわゆるフォルダブル表示装置が開発されている。フォルダブル表示装置は、ヒンジ装置に基づいて折りたたんだり広げることができる。フォルダブル表示装置は、スマートフォンのような小型表示装置に適用されており、タブレットPCやノートパソコンのような中型表示装置にも適用されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明者らは、上述したフォルダブル表示装置の性能に対する要件と、折り畳みしわの改善における限界を認識した。
【0005】
したがって、本開示の実施例は、関連技術の限界及び欠点に起因する1つ以上の問題を実質的に除去するフォルダブル表示装置に関する。
本開示は、ヒンジ装置を含むフォルダブル表示装置を提供することにその目的がある。
【0006】
本開示は、ヒンジと周辺構成との締結構造を提供することにその目的がある。
【0007】
本開示は、折り目が解消されたフォルダブル表示装置を提供することにその目的がある。
【0008】
本開示は、インフォールディング状態で強固なフォルダブル表示装置を提供することにその目的がある。
【0009】
本開示は、集積回路で発生する熱がパネルに伝達されることを遮断できるフォルダブル表示装置を提供することにその目的がある。
【0010】
本開示は、表示装置の厚さを減らすことにその目的がある。
(【0011】以降は省略されています)
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