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公開番号2025096269
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-26
出願番号2025017629,2023211873
出願日2025-02-05,2023-12-15
発明の名称建具
出願人YKK AP株式会社
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類E06B 1/18 20060101AFI20250619BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】単窓で適用する樹脂成形部を段窓や連窓においても適用すること。
【解決手段】樹脂によって成形された樹脂枠部216を装着した場合に障子20に対向する内周側が互いに同一の外形形状となる部分を有した金属枠部215,540を備えた縦枠13,54であって、金属枠部540は、ベースとなる基準成形部541と、基準成形部541に装着される上方アタッチメント成形部542とを互いに連結することによって構成されるものであり、金属枠部215は、基準成形部541及び上方アタッチメント成形部542に相当する部分が一体成形されたものであり、樹脂枠部216は、上方アタッチメント成形部542との間においてかしめられる外方挿入ヒレ部216dと、金属枠部215との間においてかしめられる内方挿入ヒレ部216cとを有し、外方挿入ヒレ部216dと内方挿入ヒレ部216cとが互いに異なる位置に設けられている。
【選択図】図11
特許請求の範囲【請求項1】
樹脂によって成形された樹脂成形部と、
前記樹脂成形部を装着した場合に少なくとも面材に対向する内周側が互いに同一の外形形状となる部分を有した第1の金属成形部及び第2の金属成形部とを備え、
前記第1の金属成形部もしくは前記第2の金属成形部に前記樹脂成形部を装着するとともに、かしめ部をかしめることによって構成される枠用形材であって、
前記第1の金属成形部は、ベースとなる基準成形部と、前記基準成形部に装着されるアタッチメント成形部とを互いに連結することによって構成されるものであり、
前記第2の金属成形部は、前記基準成形部及び前記アタッチメント成形部に相当する部分が一体成形されたものであり、
前記樹脂成形部は、前記アタッチメント成形部との間においてかしめられる第1のかしめ部と、前記第2の金属成形部との間においてかしめられる第2のかしめ部とを有し、
前記第1のかしめ部と前記第2のかしめ部とが互いに異なる位置に設けられていることを特徴とする枠用形材。
続きを表示(約 780 文字)【請求項2】
前記第1の金属成形部には、前記基準成形部に前記第2のかしめ部が挿入される第1の挿入部が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の枠用形材。
【請求項3】
前記第2の金属成形部には、前記第1のかしめ部が挿入される第2の挿入部が設けられていることを特徴とする請求項2に記載の枠用形材。
【請求項4】
前記アタッチメント成形部は、前記基準成形部において前記樹脂成形部よりも室外側となる部分に設けられるものであり、
前記第1のかしめ部は、前記第2のかしめ部よりも室外側となる部分に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の枠用形材。
【請求項5】
前記第1の金属成形部は、前記基準成形部の途中に中骨形材が連結され、前記中骨形材の一方側と他方側とで前記アタッチメント成形部の断面形状が互いに異なることを特徴とする請求項1に記載の枠用形材。
【請求項6】
請求項1~請求項4のいずれか一つに記載された前記第1の金属成形部及び前記樹脂成形部が枠体の縦枠として適用され、
前記基準成形部の途中に中骨形材が連結され、前記中骨形材の一方側と他方側とで前記アタッチメント成形部の断面形状が互いに異なっており、
前記中骨形材の上下で互いに異なる支持形態で面材が配設されていることを特徴とする建具。
【請求項7】
請求項1~請求項4のいずれか一つに記載された前記第1の金属成形部及び前記樹脂成形部が枠体の横枠として適用され、
前記基準成形部の途中に中骨形材が連結され、前記中骨形材の一方側と他方側とで前記アタッチメント成形部の断面形状が互いに異なっており、
前記中骨形材の左右で互いに異なる支持形態で面材が配設されていることを特徴とする建具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、枠用形材及び建具に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
建具の枠体を構成する枠用形材としては、アルミニウム合金等の金属によって成形された金属成形部と、樹脂によって成形された樹脂成形部とを有したものを適用するものがある。これらの枠用形材では、樹脂成形部に設けたかしめ部を金属成形部に設けた挿入部に挿入した後、かしめ部をかしめることによって一体化された状態となる(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2001-214667号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
建具には、枠体の内部に無目や方立等の中骨形材を配設することにより、1つの枠体の内部に互いに異なる支持形態で面材が配設された段窓や連窓を構成する場合がある。例えば段窓の場合には、枠体の内部に無目を設けることにより、無目よりも上方に開き窓を構成する一方、無目よりも下方にFIX窓を構成することが可能である。
【0005】
この種の建具では、縦枠の金属成形部として無目の上下で互いに共通の断面形状となる基準成形部を有したものを適用し、基準成形部において無目の上方側と下方側とでそれぞれの面材の支持形態に対応したアタッチメント成形部を装着することが行われている。こうした建具では、面材の支持形態が多数種類ある場合にも、適用するアタッチメント成形部を変更することで共通の基準成形部を用いた対応が可能となる。
【0006】
ここで、同じ製品シリーズにラインアップされる建具では、部品をできるだけ共用化することが望まれる。このため、枠体に面材を唯一備えた単窓と上述の段窓との間においても、面材の支持形態が同じとなるものの間で樹脂成形部を共通化することが好ましい。
【0007】
しかしながら、アタッチメント成形部及び樹脂成形部は、無目を連結した状態の基準成形部に対して装着する必要がある。このため、樹脂成形部を基準成形部に対してかしめることができず、未だ具現化されていないのが実情である。すなわち、単窓の枠体を構成する場合には、樹脂成形部の両端部がいずれも金属成形部の開口端面に近接して配置されている。従って、金属成形部の挿入部に樹脂枠部のかしめ部を挿入した後に、金属成形部の両端からかしめ用のプレス装置を挿入することにより、金属成形部と樹脂成形部との間を容易にかしめることが可能である。しかしながら、段窓や連窓の枠体を構成する場合には、樹脂成形部の一方の端部が無目や方立等の中骨形材に近接した位置に配置されることになるため、この樹脂成形部の一方の端部に対してかしめ用のプレス装置を配置することができず、基準成形部と樹脂成形部との間をかしめることが困難となる。
【0008】
本発明は、上記実情に鑑みて、単窓で適用する樹脂成形部を段窓や連窓においても適用することのできる枠用形材及び建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
上記目的を達成するため、本発明に係る枠用形材は、樹脂によって成形された樹脂成形部と、前記樹脂成形部を装着した場合に少なくとも面材に対向する内周側が互いに同一の外形形状となる部分を有した第1の金属成形部及び第2の金属成形部とを備え、前記第1の金属成形部もしくは前記第2の金属成形部に前記樹脂成形部を装着するとともに、かしめ部をかしめることによって構成される枠用形材であって、前記第1の金属成形部は、ベースとなる基準成形部と、前記基準成形部に装着されるアタッチメント成形部とを互いに連結することによって構成されるものであり、前記第2の金属成形部は、前記基準成形部及び前記アタッチメント成形部に相当する部分が一体成形されたものであり、前記樹脂成形部は、前記アタッチメント成形部との間においてかしめられる第1のかしめ部と、前記第2の金属成形部との間においてかしめられる第2のかしめ部とを有し、前記第1のかしめ部と前記第2のかしめ部とが互いに異なる位置に設けられていることを特徴とする。
【0010】
また、本発明に係る建具は、前記第1の金属成形部及び前記樹脂成形部が枠体の縦枠として適用され、前記基準成形部の途中に中骨形材が連結され、前記中骨形材の一方側と他方側とで前記アタッチメント成形部の断面形状が互いに異なっており、前記中骨形材の上下で互いに異なる支持形態で面材が配設されていることを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)

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