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公開番号2025108857
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-24
出願番号2024002321
出願日2024-01-11
発明の名称建具
出願人YKK AP株式会社
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類E06B 1/62 20060101AFI20250716BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】金属枠と額縁部材との取付精度を維持しつつ、当該額縁部材の結露を抑制すること。
【解決手段】建具は、建物の開口部に設けられた枠体を構成する金属枠32と、金属枠32よりも室内側に設けられた額縁部材52と、金属枠32と額縁部材52とを連結する連結部材62とを備える。連結部材62は、金属枠32に連結される第1の連結部621と、額縁部材52に連結される第2の連結部622と、第1,第2の連結部621,622の間に設けられた断熱部材623とを有する断熱形材によって構成されている。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
建物の開口部に設けられた枠体を構成する金属枠と、
前記金属枠よりも室内側に設けられた額縁部材と、
前記金属枠と前記額縁部材とを連結する連結部材とを備え、
前記連結部材は、
前記金属枠に連結される第1の連結部と、前記額縁部材に連結される第2の連結部と、前記第1の連結部及び前記第2の連結部の間に設けられた断熱部材とを有する断熱形材によって構成されている
ことを特徴とする建具。
続きを表示(約 330 文字)【請求項2】
前記枠体は、
前記金属枠と、
前記金属枠及び前記額縁部材との間に設けられた樹脂枠とを備える
ことを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項3】
前記額縁部材の一部は、
前記樹脂枠と前記連結部材との間に挟持されている
ことを特徴とする請求項2に記載の建具。
【請求項4】
前記第1の連結部と前記第2の連結部とは、
前記枠体の内外周方向に沿って前記断熱部材にて連結されている
ことを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項5】
前記額縁部材は、
金属材料によって構成されている
ことを特徴とする請求項1に記載の建具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、建具に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
従来、建物の開口部に設けられた枠体を構成する金属枠と、当該金属枠よりも室内側に設けられた額縁部材(額縁形材)と、当該金属枠と当該額縁部材とを連結する金属製の連結部材(ベース部材)とを有する建具が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特許文献1に記載の建具では、連結部材は、金属枠に対してネジ止めされている。また、連結部材は、額縁部材に対してスナップフィット式に係合した状態で連結している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第6727083号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1に記載の建具では、室外側に位置する金属枠~連結部材~室内側に位置する額縁部材に至る熱伝達経路を有する構造となっている。すなわち、当該熱伝達経路に沿って熱が伝達することによって、額縁部材に結露が発生し易い、という問題がある。
ここで、金属枠と連結部材との間に樹脂等の断熱部材を介在させ、当該金属枠から当該連結部材までの熱伝達を当該断熱部材にて遮断する構造も考えられる。しかしながら、このような構造では、金属枠と連結部材との間に断熱部材を介在させることから、当該金属枠と額縁部材との取付精度を維持することが難しい。特に、断熱部材に樹脂材料を用いた場合には、当該断熱部材のクリープによりガタツキが生じてしまう。
【0005】
本発明は、上記実情に鑑みて、金属枠と額縁部材との取付精度を維持しつつ、当該額縁部材の結露を抑制することができる建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するため、本発明に係る建具は、建物の開口部に設けられた枠体を構成する金属枠と、前記金属枠よりも室内側に設けられた額縁部材と、前記金属枠と前記額縁部材とを連結する連結部材とを備え、前記連結部材は、前記金属枠に連結される第1の連結部と、前記額縁部材に連結される第2の連結部と、前記第1の連結部及び前記第2の連結部の間に設けられた断熱部材とを有する断熱形材によって構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明に係る建具によれば、金属枠と額縁部材との取付精度を維持しつつ、当該額縁部材の結露を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施の形態に係る建具の縦断面図である。
実施の形態に係る建具の横断面図である。
図1の一部を拡大した図であって、本発明の要部を示す図である。
実施の形態の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下に、図面を参照して、本発明を実施するための形態(以下、実施の形態)について説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載において、同一の部分には同一の符号を付している。
【0010】
なお、以下においては便宜上、見込み方向及び見付け方向という用語を用いる場合がある。見込み方向とは、図中の矢印Aで示すように、建具の奥行きに沿った方向である。見込み方向に沿った面については見込み面と称する場合がある。見付け方向とは、下枠等のように水平方向に沿って延在するものの場合、見込み方向に直交した上下に沿う方向である。縦枠等のように上下方向に沿って延在するものの場合には、見込み方向に直交した水平に沿う方向を見付け方向という。見付け方向に沿った面については、見付け面と称する場合がある。
(【0011】以降は省略されています)

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