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公開番号2025102418
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-08
出願番号2023219856
出願日2023-12-26
発明の名称ロールスクリーン装置
出願人株式会社LIXIL
代理人個人
主分類E06B 5/00 20060101AFI20250701BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】太陽電池セルを備えたロールスクリーン装置において、発電した電力を有効に利用する。
【解決手段】ロールスクリーン装置10は、シート状に構成されるスクリーン部12と、スクリーン部12に設けられた太陽電池セル20と、スクリーン部12の下端に設けられたボトムレール18と、ボトムレール18に設けられた、太陽電池セル20で発電された電力を、受電コイルを有する電子デバイスに出力するための送電コイル28と、を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
シート状に構成されるスクリーン部と、
前記スクリーン部に設けられた太陽電池セルと、
前記太陽電池セルで発電された電力を、受電コイルを有する電子デバイスに出力するための送電コイルと、
を備えるロールスクリーン装置。
続きを表示(約 310 文字)【請求項2】
前記スクリーン部の下端に設けられたボトムレールをさらに備え、
前記送電コイルは、前記ボトムレールに設けられる、請求項1に記載のロールスクリーン装置。
【請求項3】
前記送電コイルは、前記ボトムレールの水平方向に沿って複数個配置される、請求項2に記載のロールスクリーン装置。
【請求項4】
前記送電コイルは、前記スクリーン部に設けられる、請求項1に記載のロールスクリーン装置。
【請求項5】
前記送電コイルと前記受電コイルとが対向するように、前記電子デバイスを保持するデバイス保持部を備える、請求項1から4のいずれかに記載のロールスクリーン装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ロールスクリーン装置に関し、特に太陽電池セルを備えたロールスクリーン装置に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来、スクリーン部分に太陽電池セルを設けたロールスクリーン装置が知られている(例えば特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2011-179193号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1に開示されるような従来の発電機能を備えるロールスクリーン装置では、発電した電力をどのように利用するのか開示されていない。
【0005】
本開示は、このような課題に鑑みてなされ、その目的は、太陽電池セルを備えた日射遮蔽装置において、発電した電力を有効に利用することのできる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決するために、本発明のある態様のロールスクリーン装置は、シート状に構成されるスクリーン部と、スクリーン部に設けられた太陽電池セルと、スクリーン部の下端に設けられたボトムレールと、ボトムレールに設けられた、太陽電池セルで発電された電力を、受電コイルを有する電子デバイスに出力するための送電コイルと、を備える。
【図面の簡単な説明】
【0007】
実施形態に係るロールスクリーン装置の概略正面図である。
図1に示すロールスクリーン装置のA-A概略断面図である。
実施形態に係るロールスクリーン装置の概略縦断面図である。
別の実施形態に係るロールスクリーン装置の概略正面図である。
さらに別の実施形態に係るロールスクリーン装置の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本発明を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。以下の構成は本開示を理解するための例示を目的とするものであり、本開示の範囲は、添付の請求の範囲によってのみ定まる。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。また、各図面における部材の寸法は、理解を容易にするために適宜拡大、縮小して示される。また、各図面において実施の形態を説明する上で重要ではない部材の一部は省略して表示する。また、本開示において「上」、「下」、「前」、「後」、「左」、「右」、「内」、「外」等の方向を表す用語が用いられる場合、それらはロールスクリーン装置が建物に取り付けられたときの姿勢における方向を意味する。
【0009】
図1に示すロールスクリーン装置10は、建物の開口部に取り付けて使用される。図1に示す例においては、縦方向に延びる方立(縦枠)101,102および横方向に延びる無目(横枠)103,104などの枠材によって建物の開口部が形成されている。
【0010】
建物の開口部の室外側には、ガラスパネル(図示せず)が配置されている。ガラスパネルは、構造シーラント等の所定の支持手段により、方立101,102および無目103,104に取り付けられてよい。ロールスクリーン装置10は、建物の開口部の室内側に配置される。
(【0011】以降は省略されています)

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