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公開番号2025103495
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-09
出願番号2023220924
出願日2023-12-27
発明の名称ロールスクリーン
出願人株式会社ニチベイ
代理人個人,個人
主分類E06B 9/56 20060101AFI20250702BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】スクリーンを昇降可能な巻取部の軸部をサイドブラケットに固定するために二股状の固定ピンを用いた場合において、固定ピンが意図せず抜けることのない安全性を向上させたロールスクリーンを提供する。
【解決手段】ロールスクリーンは、スクリーンを昇降可能な巻取部3と、巻取部3の両端部から突出する一対の軸部をそれぞれ支持可能な一対の軸受部をそれぞれ有する一対のサイドブラケットと、軸部10を軸受部23に固定する固定ピン5と、を備える。固定ピン5は、折返部39と、軸部10及び軸受部23の夫々の挿通孔に挿入可能な線状の第1脚部40と、被規制部が形成された第2脚部41と、を有する。一方のサイドブラケット4は、被規制部が当接することにより軸部10及び軸受部23に取り付けられた固定ピン5の第1脚部40と第2脚部41とが拡開するのを規制する規制部26と、を有する。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
スクリーンを昇降可能な巻取部と、
前記巻取部の両端部から突出する一対の軸部をそれぞれ支持可能な一対の軸受部をそれぞれ有する一対のサイドブラケットと、
一方の前記軸部及び一方の前記軸受部と、他方の前記軸部及び他方の前記軸受部とのうちの少なくとも一方において、前記軸部及び前記軸受部を連通するように夫々に形成された挿通孔に一部が挿入されて取り付けられることにより、前記軸部を前記軸受部に固定する固定ピンと、を備え、
前記固定ピンは、折返部と、前記折返部の一端から延在し前記軸部及び前記軸受部の夫々の挿通孔に挿入可能な線状の第1脚部と、前記折返部の他端から延在し一部に被規制部が形成された第2脚部と、を有し、
前記一対のサイドブラケットの少なくとも一方は、前記巻取部の軸方向と交差する基部と、前記基部から起立して設けられ前記被規制部が当接することにより前記軸部及び前記軸受部に取り付けられた前記固定ピンの前記第1脚部と前記第2脚部とが拡開するのを規制する規制部と、を有する、ロールスクリーン。
続きを表示(約 470 文字)【請求項2】
前記規制部は、前記軸部及び前記軸受部に固定された前記固定ピンよりも前記巻取部の側に延出している、請求項1に記載のロールスクリーン。
【請求項3】
前記規制部は、前記第1脚部が前記軸部及び前記軸受部の夫々の前記挿通孔に挿入される際に前記被規制部が当接する位置において、前記被規制部の移動をガイドするように傾斜する傾斜面を有する、請求項1に記載のロールスクリーン。
【請求項4】
前記軸受部は、前記第1脚部が前記軸部及び前記軸受部の夫々の前記挿通孔に挿入される際に前記第2脚部が通過する位置において、前記第2脚部の移動をガイドするように凹状に形成された凹溝を有する、請求項1に記載のロールスクリーン。
【請求項5】
前記規制部は、前記軸受部よりも前方側又は後方側の何れかの位置に1つ設けられる、請求項1に記載のロールスクリーン。
【請求項6】
前記被規制部は、前記第2脚部の先端を折り返すことにより形成されてなる、請求項1に記載のロールスクリーン。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ロールスクリーンに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
従来、下記特許文献1に開示されるように、スクリーンを巻き取る巻取パイプと、巻取パイプの軸部を支持する軸受け凹部を備えるブラケットとを備えるロールスクリーンが知られている。軸部は、巻取パイプの回転軸線に対して交差する方向に凹む係合部を備え、軸受け凹部は、軸受け凹部を構成する壁部を備える。壁部は、軸部を軸受け凹部に固定するための固定ピンが挿入される挿通孔を備え、軸受け凹部は、挿通孔からの固定ピンの進入を規制する第1状態から固定ピンの進入を許容する第2状態に変位する規制部を備える。規制部は、第2状態において固定ピンの係合部への係合を可能とする。
【0003】
このような構成によれば、巻取パイプの軸部がブラケットに正確に支持されない限り規制部が固定ピンの進入を規制するため、ブラケットに巻取パイプの軸部を取り付ける際に施工不良が発生することを抑止できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2022-171003号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、上記のように固定ピンを用いてブラケットに巻取パイプの軸部を固定する構成のロールスクリーンにおいては、施工が容易であることから固定ピンに二股状の割ピンを用いることがある。
【0006】
しかしながら、固定ピンに割ピンを用いた場合、例えば巻乱れたスクリーンの端部が割ピンに当接することで割ピンを拡開する方向に外力が付加され、割ピンが意図せず抜けてしまう可能性も考えられる。そこで、二股状の固定ピンを用いた場合であっても、固定ピンが意図せず抜けることのない安全性を向上させたロールスクリーンが望まれている。
【0007】
本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、スクリーンを昇降可能な巻取部の軸部をサイドブラケットに固定するために二股状の固定ピンを用いた場合において、固定ピンが意図せず抜けることのない安全性を向上させたロールスクリーンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明者らは、巻乱れたスクリーンが固定ピンに当接した際に固定ピンが拡開するのを規制する構成とすることで、上記の課題を解決できると考え、これに基づいて、以下のような新たなロールスクリーンを発明するに至った。
【0009】
(1)本発明によるロールスクリーンは、スクリーンを昇降可能な巻取部と、前記巻取部の両端部から突出する一対の軸部をそれぞれ支持可能な一対の軸受部をそれぞれ有する一対のサイドブラケットと、一方の前記軸部及び一方の前記軸受部と、他方の前記軸部及び他方の前記軸受部とのうちの少なくとも一方において、前記軸部及び前記軸受部を連通するように夫々に形成された挿通孔に一部が挿入されて取り付けられることにより、前記軸部を前記軸受部に固定する固定ピンと、を備え、前記固定ピンは、折返部と、前記折返部の一端から延在し前記軸部及び前記軸受部の夫々の挿通孔に挿入可能な線状の第1脚部と、前記折返部の他端から延在し一部に被規制部が形成された第2脚部と、を有し、前記一対のサイドブラケットの少なくとも一方は、前記巻取部の軸方向と交差する基部と、前記基部から起立して設けられ前記被規制部が当接することにより前記軸部及び前記軸受部に取り付けられた前記固定ピンの前記第1脚部と前記第2脚部とが拡開するのを規制する規制部と、を有する。
【0010】
(2)上記(1)において、前記規制部は、前記軸部及び前記軸受部に固定された前記固定ピンよりも前記巻取部の側に延出しているのが好ましい。
(【0011】以降は省略されています)

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