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公開番号
2025094603
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-25
出願番号
2023210270
出願日
2023-12-13
発明の名称
利用設備最適化システム
出願人
中国電力株式会社
代理人
弁理士法人維新国際特許事務所
,
個人
,
個人
主分類
G06Q
50/06 20240101AFI20250618BHJP(計算;計数)
要約
【課題】電力使用契約の適否を判断するに際し、使用量の量的判断に加えて、時期的判断を行うことで、電力会社と顧客双方の不利益を適時に、かつ正確に解消し得る利用設備最適化システムを提供する。
【解決手段】利用設備最適化システム1は、顧客の電力の使用量が、少なくとも含まれる使用量情報を取得する取得部2と、電力使用契約に関する契約情報を記憶する契約情報記憶部3と、使用量情報と、契約情報とを突き合わせて顧客毎の突合結果を出力する突合部4と、突合結果を複数のパターンに振り分け、この複数のパターンにそれぞれ該当する顧客毎の電力使用契約の適否を判断し、判断結果を出力する判断部5と、少なくとも判断結果が不適判断の場合に、この不適判断に該当する顧客に対し、不適判断に該当する旨を通知する通知部6を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
電力会社の顧客が利用設備を介して使用する電力の使用量が、少なくとも含まれる使用量情報を取得する取得部と、
前記使用量情報と、前記電力会社と前記顧客との間で契約される電力使用契約に関する契約情報とを突き合わせて前記顧客毎の突合結果を出力する突合部と、
前記突合結果を、前記電力使用契約の適否を判断するために予め区分された複数のパターンに振り分け、この複数のパターンにそれぞれ該当する前記顧客を抽出することで、抽出された前記顧客毎の前記適否を判断し、判断結果を出力する判断部と、
少なくとも前記判断結果が不適判断の場合に、この不適判断に該当する前記顧客に対し、前記不適判断に該当する旨を通知する通知部を備えることを特徴とする利用設備最適化システム。
続きを表示(約 1,100 文字)
【請求項2】
前記使用量情報は、前記利用設備のうちの顧客設備に設置されるスマートメーターと関連付けられる、前記電力使用契約の契約番号又は供給地点送定番号と、前記スマートメーターから取得される前記使用量と、前記スマートメーターから取得される、前記使用量の計測時期であるシステム日付が含まれ、
前記契約情報は、前記契約番号又は前記供給地点送定番号と、前記電力使用契約の契約電力又は主開閉器容量と、前記電力使用契約の開始時期である連係日が含まれ、
前記突合部は、前記契約番号又は前記供給地点送定番号を介し、
前記システム日付毎の前記使用量と、前記契約電力又は前記主開閉器容量とをそれぞれ突き合わせて、前記突合結果に含まれる量的突合結果を出力するとともに、
前記システム日付と、前記連係日とを突き合わせて、前記突合結果に含まれる時期的突合結果を出力することを特徴とする請求項1に記載の利用設備最適化システム。
【請求項3】
複数の前記パターンは、少なくとも、組み合わせ基準に従って区分され、
前記組み合わせ基準は、前記システム日付毎の前記使用量と、前記契約電力又は前記主開閉器容量とをそれぞれ比較するための量的基準と、前記システム日付と、前記連係日とを比較する時間的基準の組み合わせであることを特徴とする請求項2に記載の利用設備最適化システム。
【請求項4】
前記不適判断は、前記顧客毎の前記量的突合結果と、前記時期的突合結果が、複数の前記パターンのうち、以下のパターン(1)乃至パターン(4)に振り分けられる場合に出力され、
T
1
を所定の年数、T
2
を前記T
1
より長い所定の年数、aを1未満の所定の定数、bを1より大きい所定の定数とすると、
前記パターン(1)は、前記契約電力又は前記主開閉器容量<前記使用量、かつ、(前記連係日+前記T
1
)>前記システム日付であり、
前記パターン(2)は、(前記契約電力又は前記主開閉器容量)×a>前記使用量であり、
前記パターン(3)は、前記契約電力又は前記主開閉器容量<前記使用量、かつ、(前記連係日+前記T
1
)<前記システム日付<(前記連係日+前記T
2
)であり、
前記パターン(4)は、(前記契約電力又は前記主開閉器容量)×b<前記使用量、かつ、(前記連係日+前記T
2
)<前記システム日付であることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の利用設備最適化システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、電力会社と、顧客との間で契約される電力使用契約の最適化を実現する利用設備最適化システムに係り、特に、電力使用契約の内容と、顧客が使用した電力の使用量を、量的及び時期的に突合することで、電力使用契約の適否を判断して顧客に判断結果を適時に通知する利用設備最適化システムに関する。
続きを表示(約 2,600 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、電力供給に関する契約電力容量とは、電力会社と顧客間で合意された電力容量であって、負荷設備契約における利用機器の設備容量を積み上げる方法、主開閉器契約における主開閉器容量を上限とする方法のいずれかに従って算定される。そして、電力会社によって、合意された電力容量を供給可能な相応の利用設備が施設され、顧客がこの利用設備を利用している。
しかし、契約時の契約電力(契約電力容量(kVA)に基づいて算定される電力量(kW))の設定に誤りがある場合のほか、顧客が使用する電力の使用量(kW)が契約電力を超過したり、大きく下回ったりする場合、電力会社又は顧客が不利益を被ってしまう。また、使用量が契約電力を超過する場合では、電力会社側の設備の許容量を超えるため、機器故障のおそれもある。
このような課題を解決するため、顧客の使用量が契約電力を超過すると、顧客に警告を報知する技術が開発されており、それに関して既に発明が開示されている。
【0003】
特許文献1には「電力管理装置、プログラム」という名称で、所定期間の平均需要電力が複数段階の報知レベルを超えると報知動作を行う電力管理装置等に関する発明が開示されている。
特許文献1に開示された発明は、電気機器の消費電力を測定する測定部と、所定期間毎に所定期間の開始時から現在まで消費電力を積算した値をもとに所定期間の開始時から現在までの平均需要電力の実測値を算出する平均需要電力算出部と、平均需要電力に対して複数段階の報知レベルが設定され、平均需要電力の実測値と複数段階の報知レベルとの高低をそれぞれ比較する比較部と、平均需要電力の実測値が報知レベルを超えたと突合部が判断すると、接点信号を出力させる出力部と、実測値が超えた報知レベルの段階に応じて、警報を報知する報知部と、を備えたことを特徴とする。
このような特徴を有する発明においては、突合部は、平均需要電力算出部が求めた平均需要電力の実測値と複数段階の報知レベルとの高低をそれぞれ比較しているため、需要家は、接点信号の違いから平均需要電力の実測値がどの段階の報知レベルを超えたのかを知ることができ、消費電力を制限するといった対応や、契約電力量を見直すといった対応をとることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2014-183666号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかし、使用量が契約電力と不一致になる原因には、契約時からの時間経過によって異なる複数種類のものが含まれる。このような原因として、例えば、契約当初では、前述した契約電力の設定の誤りが考えられ、中期的には顧客による未申請の増設が考えられる。また、長期的には、利用設備の経年劣化によって顧客の使用量に含まれる計測誤差が増大することが考えられる。
上記の場合、使用量が、実際には契約電力を超過していないものの、超過したと判断されたり、契約内容の見直しが必須な場合が正確に検出されなかったりするおそれがある。
この点について、特許文献1に開示された発明では、突合部は平均需要電力の実測値が報知レベルを超えたか否かという量的な判断のみを行っており、時間経過と関連する原因に基づいた時期的な判断を行っていない。よって、上記のような不適切な状況が発生する可能性がある。
そのため、電力会社や顧客が、契約内容の確認や見直しや利用設備の点検といった措置を適時にとることができない、又は措置を適時にとったとしてもその内容が適切でなかったという結果につながるおそれがある。この場合、電力会社と顧客双方の不利益が解消されないままである。
【0006】
本発明は、このような従来の事情に対処してなされたものであり、電力使用契約の適否を判断するに際し、使用量の量的判断に加えて、時間経過と関連する原因に基づいた時期的判断を行うことで、電力会社と顧客双方の不利益を適時に、かつ正確に解消し得る利用設備最適化システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記目的を達成するため、第1の発明は、電力会社の顧客が利用設備を介して使用する電力の使用量が、少なくとも含まれる使用量情報を取得する取得部と、使用量情報と、電力会社と顧客との間で契約される電力使用契約に関する契約情報とを突き合わせて顧客毎の突合結果を出力する突合部と、突合結果を、電力使用契約の適否を判断するために予め区分された複数のパターンに振り分け、この複数のパターンにそれぞれ該当する顧客を抽出することで、抽出された顧客毎の適否を判断し、判断結果を出力する判断部と、少なくとも判断結果が不適判断の場合に、この不適判断に該当する顧客に対し、不適判断に該当する旨を通知する通知部を備えることを特徴とする。
【0008】
このような構成の発明において、使用量が少なくとも含まれる使用量情報とは、例えば、計測された顧客の使用量のほか、この使用量を計測した計測時期(年月日、時刻)である。
よって、突合部が使用量情報と、契約情報とを突き合わせて出力する突合結果は、顧客の使用量と契約電力を突き合わせた結果が含まれる。
【0009】
そのため、判断部は、例えば、使用量と契約電力との差の大小に注目し、この大小の程度に応じて、突合結果を予め設定された複数のパターンに振り分ける。そして、判断部は、各パターンにそれぞれ該当する顧客を抽出し、各パターンに応じて抽出した顧客毎の電力使用契約の適否を判断し、判断結果を出力する。
【0010】
また、通知部は、判断部が出力した判断結果が不適判断の場合に、この不適判断に該当する顧客に対し、不適判断に該当する旨を通知する。このほか、通知部は、判断部が出力した判断結果が適切であるという内容の適切判断の場合にも、該当する顧客に対して適切判断に該当する旨を通知してもよい。
(【0011】以降は省略されています)
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