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公開番号
2025084590
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-03
出願番号
2023198605
出願日
2023-11-22
発明の名称
ARフィルター提供システム
出願人
nicoichii株式会社
代理人
弁理士法人井澤国際特許事務所
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個人
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個人
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個人
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個人
主分類
G06Q
30/0241 20230101AFI20250527BHJP(計算;計数)
要約
【課題】 マーケティング手法の改良。
【解決手段】コンテンツ管理運用装置(2)、アプリケーション(3)、ユーザー端末(4)を含み、アプリケーション(3)がARフィルター(5)を生成し、ユーザー端末(4)がARフィルター(5)をコンテンツ管理運用装置(2)に送信し、コンテンツ管理運用装置(2)がユーザー端末(4)から受信したARフィルター(5)をARフィルターデータベース(21)に格納する、ARフィルター提供システム(1)。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
コンテンツ管理運用装置(2)、アプリケーション(3)、ユーザー端末(4)を含み、
アプリケーション(3)がARフィルター(5)を生成し、
ユーザー端末(4)がARフィルター(5)をコンテンツ管理運用装置(2)に送信し、
コンテンツ管理運用装置(2)がユーザー端末(4)から受信したARフィルター(5)をARフィルターデータベース(21)に格納する、
ARフィルター提供システム(1)。
続きを表示(約 950 文字)
【請求項2】
ユーザー端末(4)がARフィルター作成者端末(41)を含み、
アプリケーション(3)がARフィルター作成者端末(41)から入力されたデータを用いて広告用フィルター(51)を生成し、
ARフィルター作成者端末(41)が広告用フィルター(51)をコンテンツ管理運用装置(2)に送信し、
コンテンツ管理運用装置(2)がARフィルター作成者端末(41)から受信した広告用フィルター(51)をARフィルターデータベース(21)に格納する、
請求項1に記載のARフィルター提供システム(1)。
【請求項3】
ユーザー端末(4)がARフィルター作成者端末(41)及び広告依頼者端末(42)を含み、
広告依頼者端末(42)がARフィルター作成用データをARフィルター作成者端末(41)に送信し、
アプリケーション(3)がARフィルター作成者端末(41)から入力されたデータを用いて広告用フィルター(51)を生成し、
ARフィルター作成者端末(41)又は広告依頼者端末(42)が広告用フィルター(51)をコンテンツ管理運用装置(2)に送信し、
コンテンツ管理運用装置(2)がARフィルター作成者端末(41)及び/又は広告依頼者端末(42)から受信した広告用フィルター(51)をARフィルターデータベース(21)に格納する、
請求項1に記載のARフィルター提供システム(1)。
【請求項4】
コンテンツ管理運用装置(2)がARフィルターデータベース(21)に格納されたARフィルター(5)をユーザー端末(4)に配信する、請求項1に記載のARフィルター提供システム(1)。
【請求項5】
ユーザー端末(4)が投稿者端末(43)と閲覧者端末(44)を含み、
投稿者端末(43)が、配信されたARフィルター(5)により加工されたコンテンツのデータをコンテンツ管理運用装置(2)に送信することができ、
閲覧者端末(44)が、配信されたARフィルター(5)により加工されたコンテンツを表示することができる、
請求項1に記載のARフィルター提供システム(1)。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明はARフィルター提供システムに関する。本発明は具体的には、SNSへの投稿を目的に動画や画像を加工するための素材であるARフィルターをSNSの運用管理者及びSNSユーザーに提供する手法に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の登場に伴って広告事情は大きく変化している。今日では、SNS上の閲覧数や繋がりで影響力の高い人物・アカウント(いわゆるインフルエンサー)に企業又は企業の製品やサービスを紹介させ、情報提供サイトやSNSにおいて短期間で多数のユーザーに企業又は企業の製品やサービスを認知させるという市場戦略(インフルエンサーマーケティング)が普及している。
【0003】
例えば特許文献1には、求人などの情報を提供するサイトにおいて、一般ユーザーとインフルエンサーとを区別して扱い、インフルエンサーの影響力を利用しながら情報提供者による宣伝と人材募集とを兼ねた動画とユーザーとのマッチングを行うことが記載されている。
【0004】
特許文献2には、さらにインフルエンサーを直接的に活用する広告手法が記載されている。特許文献2に記載された手法では、広告仕様とインフルエンサーのプロファイルとに基づきマッチングシステムがインフルエンサーに最適な広告キャンペーンを割当て、インフルエンサーの過去のパフォーマンスなどに基づいてインフルエンサーに対する支払額を算出する。
【0005】
一方、特許文献3には、こうしたインフルエンサーマーケティングの問題点も記載されている。特許文献3には、広告の依頼元から提供された広告がインフルエンサーによって適切に配信されないリスクを解消するために、依頼元端末と依頼先端末との間で所定の情報交換を行って、依頼元の満足度がより高まるような広告配信依頼を行うことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2023- 86224号公報
特表2020-514847号公報
特許登録第7223468号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
今日、高性能のスマートフォンの普及に伴って誰もが簡単に動画を作成することができ、動画、音楽、画像の配信サービスも拡充している。さらにSNS上で、あるいは動画配信サイトで、ユーザーは簡単に他ユーザーが投稿する動画自体だけでなく様々なユーザーの動画作成の解説も目にすることができる。
【0008】
その結果、かつての「流行りのインフルエンサーの動画・推奨」に加え、「みんながやっていること・みんなに見てもらえる自分の盛った動画」もユーザーが選好するようになってきた。その結果、SNS上では、かつてのように数少ないインフルエンサーから多くの一般ユーザーへの情報伝達(例えば動画の拡散)だけでなく、ある程度拡散した情報(いわゆる「みんなが見ている」と認知された動画)が多数のユーザーの関心(いわゆる「私もアップしなきゃ」という欲求)を掻き立てて爆発的に拡散伝播するという現象が起きている。
【0009】
今や、いわゆるインフルエンサーには当たらない一般のユーザーにも、スマートフォンなどの端末でコンテンツを投稿する仕組みが多数用意されている。一般ユーザーがセルフプロデュースのために自作のコンテンツを公開することができる投稿サイトが多数存在する。一般ユーザーがこれらの投稿サイトを利用する目的は、自作コンテンツに対する課金でなく、むしろ、他のユーザーから高評価を得ることにある。この意識は、広告を依頼されたインフルエンサーの場合と大きく異なる。
【0010】
このような最近のインターネットユーザーの行動様式は、これまでのインフルエンサーマーケティングでは想定されていなかった。今や、インフルエンサー頼みの広告手法では、広告主の要求を満足させることはできない。現在のSNS上での広告手法には改良すべき点がある。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)
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