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公開番号2025070932
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-02
出願番号2024058321
出願日2024-03-30
発明の名称ルアー用絡み防止キャップ
出願人OTIS株式会社
代理人個人
主分類A01K 85/00 20060101AFI20250424BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】魚釣りにおけるしゃくり等の動作中に軽いリヤフックが不規則にまた広い範囲で動くために、メインラインの釣り糸に絡んでルアーが逆さまになることがあり(釣り用語でエビるということもある)、そうなると魚は釣れなくなるのでそれを解決したい。また、絡み防止キャップを使う場合、挿入、装着し易くかつ脱落しにくくしたい。
【解決手段】ルアーの後部アイとリヤフックの連結の仕方は複数種類あるがルアーの少なくとも後部と後部アイと少なくとも後部アイに取り付けられたスプリットリングに一体的に被せて使用するための挿入、装着がし易く脱落しにくい形状であり、取り外して寸法の異なる他のルアーへも被せることが出来るゴム材料よりなる汎用性のあるルアー用絡み防止キャップを発明した。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
ルアーの少なくとも後部アイから、少なくとも単数又は複数のスプリットリングを介してリヤフックの接続環へ連結される場合において、またはルアーの前部アイからスプリットリングとスナップを介してリールへ繋がる釣り糸へ連結される場合において、少なくとも前記後部アイ及び後部アイに取り付けられたスプリットリングに一体的に被せるための、又は前記前部アイ及び前部アイに取り付けられたスプリットリング及び前記スナップに一体的に被せるための、孔の内径をリヤフック側へ向かって又は前記リールの釣り糸側へ向かって漸次小さくするか又は孔の形状を扁平状にし、取り外して弾性限度範囲内で寸法の異なる他のルアーの前記部分へも被せることが出来るようにしたゴム材料より成る汎用性のあるようにしたことを特徴とするルアー用の絡み防止キャップ
続きを表示(約 840 文字)【請求項2】
ルアーの後部アイから複数のスプリットリングのみを介してリヤフックの接続環へ連結されている場合においてルアーの少なくとも後部アイと後部アイに連結されたスプリットリングと共にリヤフックの接続環に連結されたスプリットリングまで被せるようにした請求項1に記載したルアー用絡み防止キャップ
【請求項3】
ルアーの後部アイに連結されたスプリットリングに両軸回転具が連結される場合において、ルアー用絡み防止キャップをルアーの少なくとも後部アイ、後部アイに連結されたスプリットリング及び前記両軸回転具のルアー側回転軸の全部または一部に被せるようにした請求項1に記載したルアー用絡み防止キャッ

【請求項4】
前記ゴム材料はシリコンゴムである請求項1に記載したルアー用絡み防止キャップ
【請求項5】
前記後部アイからスプリットリング、フックに繋がるいずれかの位置で一部をカットして除去できるようにした請求項1に記載したルアー用絡み防止キャップ
【請求項6】
前記絡み防止キャップの内面のうちルアーの外表面に接する部分の一部の表面粗さを他の部分より小さくした請求項1に記載したルアー用絡み防止キャップ
【請求項7】
人工の尾鰭を一体的に成形した請求項1に記載したルアー用絡み防止キャップ
【請求項8】
人工のワームを一体的に取り付けた請求項1に記載したルアー用絡み防止キャップ
【請求項9】
前記孔の内径をリヤフック側へ向かって漸次小さくする場合において、孔の内部の長さ方向の複数個所に円周状に窪み部分を設けた請求項1に記載したルアー用の絡み防止キャップ
【請求項10】
前記孔の形状を扁平状にする場合において、孔の形状をほぼ長方形又はほぼ楕円形状にした請求項1に記載したルアー用の絡み防止キャップ
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明はリールに繋がるメインラインの釣り糸にルアーの主として後端側に取り付けたフックが絡んでルアーが逆さま状態になること(そのような状態になることを釣りの分野の用語で「エビる」と言われることがある)を防止するためのルアーとスプリットリング他に被せるルアー用絡み防止キャップに係るものである。また、ルアーの前側に取り付けたフックに釣り糸が絡まる場合もあるのでそれを防止するためのキャップでもある。
なお、スプリットリングとはルアーにラインやフックを接続するための金属でできたリング状の金具である。リングに分裂しているところがありその部分を一時的に少し開いて他のリング等の輪状のものを挿入できるものである。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
ルアーには鉛やタングステン等の素材で作られた飛距離拡大と急速潜行を目的としたメタルジグも含まれる。
前記メインラインの釣り糸にルアーの後端側に取り付けたフックが絡んでルアーが逆さま状態になることを防止するための発明、考案がいろいろとされている。
【0003】
特許文献1の発明はルアーに釣り針を連結するための針取り付け部を備え、当該針取り付け部には貫通孔である取付穴が形成され、スプリットリングが挿通される。前記取付け穴の内側面にスプリットリングが当たることにより、スプリットリングの貫通方向を中心とした回転における振り幅を制限するものである。これはルアー自体を釣り糸が絡みにくいように作るものであり、本願発明のように一般のルアーを釣り糸が絡みにくくして使用する物でなく高価になる。
【0004】
特許文献2の発明は釣り針に釣り糸が絡みにくくしたものであり、フレームの下側に突出部が形成され、透孔が穿設されて当該透孔に針が連結されるようにしたものである。これも本願発明と異なり、一般のルアーへキャップを被せて使用するものではない。
【0005】
特許文献3の発明はルアーフィッシングの際フックが釣り糸等に絡みつくのを防止するものであり、鈎針のチモト付近から針先の下方に向けて弾性材を延出させると共に通常の状態にあっては弾性材が鉤針の針先よりもフトコロ側に位置し針先が突出した状態になるように配置したルアー用のフックである。これも本願発明と異なり、一般のルアーへキャップを被せて使用するものではない。
【0006】
特許文献4の発明も前記の文献の発明と同様にルアー自体の発明であり、一般のルアーへ被せるキャップの発明ではない。
【0007】
特許文献5の発明も前記の文献の発明と同様である。
【0008】
特許文献6の考案はルアーに被せるスカートに人工の尾鰭を一体的に成形したものであるが、釣果を上げるためのものであり、本願発明のように絡み防止キャップへ人工の尾鰭を一体的に成形してリヤフックへの釣り糸の絡みを防止するものではなく、技術的構成と発明の効果が全く異なる。
【0009】
前記先行技術文献はいずれも本願発明とは技術的構成、利用価値、利用の効果が大きく異なるものである。絡み防止キャップへのワームの取り付けについても同様である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0010】
特許7161804
特開2002-176883
特開2002-017206
特開2022-121310
特開2007-330183
実用新案登録番号3242507
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)

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