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公開番号2025068261
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-28
出願番号2023178039
出願日2023-10-16
発明の名称改装建具
出願人株式会社LIXIL
代理人個人,個人,個人,個人
主分類E06B 1/56 20060101AFI20250421BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】汎用性に優れた改装建具を提供すること。
【解決手段】改装建具1は、建物の開口部に残存する既設枠3と、既設枠3の内周側を覆うように取り付けられる新設枠6と、既設枠3と新設枠6との間に配置されるベース材4と、ベース材4と既設枠3との見付方向の距離を調整可能な調整機構5と、を備える。調整機構5は、ベース材4に設けられ見付方向に延びる延出部41bと、見付方向に延び、既設枠3に支持される支持部材51と、延出部41bと支持部材51とを挿通するボルトB1と、を有し、ボルトB1が延出部41bを挿通する位置を調整することで、ベース材4と既設枠3との見付方向の距離を調整する。
【選択図】図4

特許請求の範囲【請求項1】
建物の開口部に残存する既設枠と、
前記既設枠の内周側を覆うように取り付けられる新設枠と、
前記既設枠と前記新設枠との間に配置されるベース材と、
前記ベース材と前記既設枠との見付方向の距離を調整可能な調整機構と、
を備え、
前記調整機構は、前記ベース材に設けられ見付方向に延びる延出部と、見付方向に延び、前記既設枠に支持される支持部材と、前記延出部と前記支持部材とを挿通する挿通部材と、を有し、前記挿通部材が前記延出部を挿通する位置及び前記挿通部材が前記支持部材を挿通する位置のうち少なくともいずれかを調整することで、前記ベース材と前記既設枠との見付方向の距離を調整する、改装建具。
続きを表示(約 330 文字)【請求項2】
前記ベース材の室外側の端部に取り付けられるカバー材を備え、
前記カバー材は、前記カバー材が取り付けられる対象と室内側の面が当接する取付壁部を有し、
前記取付壁部には、切込み部が設けられる、請求項1に記載の改装建具。
【請求項3】
前記取付壁部には、前記取付壁部から室内側に凸となる凸部が設けられる、請求項2に記載の改装建具。
【請求項4】
前記凸部は、見付方向に間隔をおいて複数設けられ、
前記切込み部は、隣り合う前記凸部の間に設けられる、請求項3に記載の改装建具。
【請求項5】
前記取付壁部は、硬質の素材により形成される、請求項2~4のいずれか1項に記載の改装建具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、改装建具に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、建物の開口部をリフォーム等で改装する場合に、開口部に取り付けられている既設枠の内周側に新設枠を取り付けることが行われている。
【0003】
例えば、特許文献1の改装サッシユニットによれば、改装枠は、下地枠を介して既設枠に取り付けられている。下地枠の室外側には、カバー部材が取り付けられている。カバー部材は、改装枠と開口が設けられている外壁との間を室外側から覆っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2011-12405号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、既設枠の寸法や納まり等は、施工事例によって様々である。このため、施工事例によっては、下地枠が傾いてしまったり、カバー部材の寸法が開口に適合しなかったりといった不都合が生じ得る。このように、特許文献1の改装サッシユニットは、汎用性の面で改善の余地がある。
【0006】
本開示は、汎用性に優れた改装建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本開示の改装建具は、建物の開口部に残存する既設枠と、前記既設枠の内周側を覆うように取り付けられる新設枠と、前記既設枠と前記新設枠との間に配置されるベース材と、前記ベース材と前記既設枠との見付方向の距離を調整可能な調整機構と、を備え、前記調整機構は、前記ベース材に設けられ見付方向に延びる延出部と、見付方向に延び、前記既設枠に支持される支持部材と、前記延出部と前記支持部材とを挿通する挿通部材と、を有し、前記挿通部材が前記延出部を挿通する位置及び前記挿通部材が前記支持部材を挿通する位置のうち少なくともいずれかを調整することで、前記ベース材と前記既設枠との見付方向の距離を調整する。
【図面の簡単な説明】
【0008】
一実施形態に係る改装建具を室外側から見た正面図である。
改装建具の縦断面図である。
改装建具の横断面図である。
図2に示すAで囲った部分の拡大断面図である。
図4に対応する図でありカバー材の寸法調整後の状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本開示の実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。図1及び図2に示すように、本実施形態の改装建具1は、建物100の開口部101に設けられる。改装建具1は、既に設置されている既設枠3に新設枠6を取り付ける改修を行って形成される。なお、開口部101の開口形状は、略矩形状となっている。
【0010】
本明細書において、「見付方向」とは、開口部101に納められた改装建具1における障子14,15の面材の面が延びる方向を意味する。「見付方向外側」は、見付方向のうち、開口部101の内周側から外周側に向かう方向を意味する。「見付方向内側」は、見付方向のうち、開口部101の外周側から内周側に向かう方向を意味する。「見付面」は、改装建具1において見付方向に延びる面を意味する。「左右方向」は、見付方向における横方向であり、改装建具1を室内側から見た場合の左右方向を意味する。
(【0011】以降は省略されています)

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