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公開番号
2025062581
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-14
出願番号
2024170349
出願日
2024-09-30
発明の名称
サーマルブロックサイクラーユニットの性能検証のためのコンピュータ実装方法
出願人
エフ. ホフマン-ラ ロシュ アーゲー
,
F. HOFFMANN-LA ROCHE AKTIENGESELLSCHAFT
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
G01N
35/00 20060101AFI20250407BHJP(測定;試験)
要約
【課題】サーマルブロックサイクラーユニットの性能検証で、エネルギー消費及び時間を最小限に抑える。
【解決手段】サーマルブロックサイクラーユニット110は、少なくとも1つのサンプル容器を受けるように構成される少なくとも1つのサーマルブロック118を備え、複数のハードウェアモジュール120を更に備え、ハードウェアモジュール120は、複数の加熱要素及び/又は冷却要素と、少なくとも1つの温度センサ122とを備える。ハードウェアモジュールの連続的な機能試験の順序は、全ての連続する試験が、先行する試験の熱エネルギー及び/又は先行する試験のサーマルブロックサイクラーユニット110の状態を試験に使用し、並びに試験する前の入力温度と試験した後の出力温度との間の差が最小化されるように、エネルギー消費がステップ間で釣り合わされるという基準を考慮して規定される。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
少なくとも1つのサンプルを自動熱処理するためのサーマルブロックサイクラーユニット(110)の性能検証のためのコンピュータ実装方法であって、前記サーマルブロックサイクラーユニット(110)は、少なくとも1つのサンプル容器を受けるように構成される少なくとも1つのサーマルブロック(118)を備え、
前記サーマルブロックサイクラーユニット(110)が複数のハードウェアモジュール(120)を更に備え、前記ハードウェアモジュール(120)は、複数の加熱要素及び/又は冷却要素と、少なくとも1つの温度センサ(122)とを備え、
前記方法は、前記ハードウェアモジュールの連続的な機能試験を含み、試験の順序は、
-全ての連続する試験が、先行する試験の熱エネルギー及び/又は先行する試験の前記サーマルブロックサイクラーユニット(110)の状態を試験に使用する、並びに
-前記ハードウェアモジュール(120)を連続的に試験する前の入力温度と前記ハードウェアモジュール(120)を連続的に試験した後の出力温度との間の差が最小化されるように、エネルギー消費がステップ間で釣り合わされる、
という基準を考慮して規定される、コンピュータ実装方法。
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【請求項2】
前記ハードウェアモジュール(120)は、少なくとも1つの温度センサ(122)、少なくとも1つのファン(124)、少なくとも1つの作動ポンプ(126)、少なくとも1つの熱電冷却器(128)、少なくとも1つの蒸気チャンバマウント(130)のうちの1つ以上を備える、請求項1に記載の方法。
【請求項3】
前記方法は、前記温度センサ(122)を試験することを含み、前記試験することが電気試験を含み、前記電気試験は、温度値が前記温度センサ(122)によって生成されるかどうかを試験することを含む、請求項1又は2に記載の方法。
【請求項4】
前記方法は、前記温度センサ(122)を試験することを含み、前記試験することは、前記温度センサ(122)の応答挙動を試験することを含み、前記応答挙動の試験は、所定の時間範囲にわたって前記温度を最大温度まで上昇させる又は前記温度を最小温度まで低下させることと、前記温度を変化させる前及び前記温度を変化させた後に前記温度センサ(122)によって生成される温度値を読み取ることと、差を計算することと、前記差を最小温度変化における少なくとも1つの所定の閾値と比較することとを含み、前記閾値を超える場合及び/又は前記閾値に達する場合に、前記温度センサ(122)が前記試験に合格したことになる、請求項2又は3に記載の方法。
【請求項5】
前記方法は、前記ファン(124)を試験することを含み、前記試験することは、ファン速度を試験することを含み、前記ファン速度を試験することは、前記ファンを最大に設定することと、前記ファン速度を監視することと、前記ファン速度を最大ファン速度における少なくとも1つの所定の閾値と比較することとを含み、前記閾値を超える場合及び/又は前記閾値に達する場合に、前記ファン(124)が前記試験に合格したことになる、請求項2から4のいずれか1項に記載の方法。
【請求項6】
前記方法は、前記作動ポンプ(126)を試験することを含み、前記試験することは、ポンプ速度を試験することを含み、前記ポンプ速度を試験することは、前記ポンプを最大に設定することと、前記ポンプ速度を監視することと、前記ポンプ速度を最大ポンプ速度における少なくとも1つの所定の閾値と比較することとを含み、前記閾値を超える場合及び/又は前記閾値に達する場合に、前記ポンプ(126)が前記試験に合格したことになる、請求項2から5のいずれか1項に記載の方法。
【請求項7】
前記方法は、前記熱電冷却器(128)を試験することを含み、前記試験することは、複数の熱電冷却器対(128)を連続的に試験することを含み、前記熱電冷却器(128)を連続的に試験することは、加熱中及び冷却中に電流及び/又は電圧を測定することを含み、前記熱電冷却器(128)を連続的に試験することは、加熱中及び冷却中の前記測定された電流及び/又は電圧を所定の閾値と比較することを更に含み、前記閾値を超える場合及び/又は前記閾値に達する場合に、前記それぞれの熱電冷却器(128)対が前記試験に合格したことになる、請求項2から6のいずれか1項に記載の方法。
【請求項8】
前記方法は、全ての熱電冷却器(128)を試験することを含み、前記試験することは、加熱中の消費電力を試験することを含み、前記消費電力が所定の閾値と比較され、前記閾値を超える場合及び/又は前記閾値に達する場合に、前記熱電冷却器(128)が前記試験に合格したことになる、請求項2から7のいずれか1項に記載の方法。
【請求項9】
前記方法は、少なくとも1つの蒸気チャンバマウント(130)を試験することを含み、前記試験することは、前記熱電冷却器(128)を順次に制御することと、前記蒸気チャンバマウント(130)の熱分布を監視することとを含み、前記熱分布は、所定の時間後に予想される温度均一性からの最大偏差として規定される所定の閾値と比較され、前記閾値を超える場合及び/又は前記閾値に達する場合に、前記蒸気チャンバマウント(130)が前記試験に合格したことになる、請求項2から8のいずれか1項に記載の方法。
【請求項10】
前記方法は、以下の一連の試験、すなわち、
i.(132)温度センサ(122)の基本的な電気試験、
ii.(134)ファン(124)の試験、
iii.(136)ポンプ(126)の試験、
iv.(138)複数の熱電冷却器対(128)の連続的な試験、
v.(140)全ての熱電冷却器(128)の消費電力の試験、
vi.(142)温度センサ(122)勾配の試験、
vii.(144)蒸気チャンバマウント(130)の試験、
viii.(146)全ての能動要素を無効にすること及びデータを報告することのうちの1つ以上を含む少なくとも1つの終了措置
を含む、請求項2から9のいずれか1項に記載の方法。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、サーマルブロックサイクラーユニットの性能検証のためのコンピュータ実装方法、検査室システム、コンピュータプログラム、コンピュータ可読記憶媒体、及び非一時的コンピュータ可読媒体に関する。方法及び装置は、生化学的分析もしくは研究、又は臨床診断もしくは研究の分野で使用することができる。検査室システムは、例えば、サンプルの自動熱処理に使用することができる。しかしながら、他の用途も実現可能である。
続きを表示(約 2,700 文字)
【背景技術】
【0002】
ハードウェアモジュールの機能試験は、医療装置における一般的な慣行であり、機器の正しい動作を確保し、例えば予測保守のための日付を収集する。そのような機能試験は、例えば、国際公開第2022/101870号パンフレット、米国特許出願公開第2014/0122006号明細書、米国特許第5,602,756号明細書、欧州特許出願第2108942号明細書、米国特許第10,850,283号明細書、米国特許出願公開第2013/0157376号明細書、韓国特許第2375707号明細書、欧州特許出願第3253492号明細書、米国特許第6,703,236号明細書、オーストラリア特許出願第741806号明細書、又は米国特許出願公開第2008/0212643号明細書から知られている。
【0003】
しかしながら、機能試験の実行は、幾つかの欠点を有し得る。例えば、機能試験の実行は、エンドユーザがモジュール又は機器を使用することができる有効時間を短縮し、エネルギーを消費し、モジュール又は機器の寿命を短縮し、多くの場合、エンドユーザが機器を正しい状態にして実行を開始する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
したがって、前述した技術的課題に対処する方法及び装置を提供することが望ましい。具体的には、サーマルブロックサイクラーユニットがユーザのために使用されていない間のエネルギー消費及び時間を最小限に抑えることを可能にする方法、コンピュータプログラム、及び装置が提案されるべきである。
【課題を解決するための手段】
【0005】
この課題は、独立請求項の特徴を伴う、サーマルブロックサイクラーユニットの性能検証のためのコンピュータ実装方法、検査室システム、コンピュータプログラム、コンピュータ可読記憶媒体、及び非一時的コンピュータ可読媒体によって対処される。単独で実現されても、任意の組み合わせにて実現されてもよい好都合な実施形態が、従属請求項並びに明細書全体に挙げられる。
【0006】
以下で使用されるとき、用語「…を有する」、「…を備える」、又は「…を含む」、或いはこれらの任意の文法的変種は、非排他的なやり方で用いられる。したがって、これらの用語は、これらの用語によって紹介される特徴の他に、この文脈において説明されるエンティティに更なる特徴が存在しない状況、及び1つ以上の更なる特徴が存在する状況の両方を指し得る。例として、「AはBを有する」、「AはBを備える」、及び「AはBを含む」という表現は、B以外に他の要素がAに存在しない状況(すなわち、AがBのみで排他的に構成される状況)、及びB以外に要素C、要素C及びD、或いはまた更なる要素など、1つ以上の更なる要素がエンティティAに存在する状況の両方を指し得る。
【0007】
更に、特徴又は要素が1回以上存在してよいことを示す「少なくとも1つ」又は「1つ以上」という用語或いは同様の表現は、典型的には、それぞれの特徴又は要素を紹介するときに一度だけ使用されることに留意されたい。以下では、ほとんどの場合、それぞれの特徴又は要素を指すとき、それぞれの特徴又は要素が1回以上存在してもよいという事実にもかかわらず、「少なくとも1つ」又は「1つ以上」という表現を繰り返さない。
【0008】
更に、以下で使用されるとき、「好ましくは」、「より好ましくは」、「詳細には」、「より詳細には」、「具体的には」、「より具体的には」という用語、或いは同様の用語は、代替の可能性を制限することなく、随意による特徴と共に使用される。したがって、これらの用語によって紹介される特徴は、随意による特徴であり、特許請求の範囲の技術的範囲をいかなるやり方でも限定することを意図していない。本発明は、当業者であれば理解できるとおり、代替の特徴を使用することによって実行されてもよい。同様に、「本発明の実施形態において」又は同様の表現によって紹介される特徴は、本発明の代替の実施形態に関していかなる制限も伴わず、本発明の技術的範囲に関していかなる制限も伴わず、そのようなやり方で紹介される特徴を本発明の他の随意による特徴又は随意ではない特徴と組み合わせる可能性に関していかなる制限も伴わない随意による特徴であることが意図される。
【0009】
第1の態様では、少なくとも1つのサンプルの自動熱処理のためのサーマルブロックサイクラーユニットの性能検証のためのコンピュータ実装方法が開示される。サーマルブロックサイクラーユニットは、少なくとも1つのサンプル容器を受けるように構成される少なくとも1つのサーマルブロックを備える。サーマルブロックサイクラーユニットは複数のハードウェアモジュールを更に備え、ハードウェアモジュールは、複数の加熱要素及び/又は冷却要素と、少なくとも1つの温度センサとを備える。
【0010】
本明細書において使用されるとき、「コンピュータ実装」という用語は、広義の用語であり、当業者にとってのその通常及び通例の意味が与えられるべきであり、特別な又はカスタマイズされた意味に限定されるべきではない。この用語は、具体的には、限定しないが、少なくとも1つのコンピュータ並びに/又は少なくとも1つのコンピュータネットワーク又はクラウドが関与する方法を指し得る。コンピュータ及び/又はコンピュータネットワーク及び/又はクラウドは、本発明による方法の方法ステップのうちの少なくとも1つを実施するために構成された少なくとも1つのプロセッサを備えてよい。好ましくは、方法ステップの各々が、コンピュータ及び/又はコンピュータネットワーク及び/又はクラウドによって実施される。方法は、例えばユーザとの対話なしに、完全に自動的に実施され得る。本明細書で使用される「自動的に」という用語は、広義の用語であり、当業者にとってのその通常及び通例の意味が与えられるべきであり、特別な又はカスタマイズされた意味に限定されるべきではない。この用語は、具体的には、限定しないが、少なくとも1つのコンピュータ及び/又はコンピュータネットワーク及び/又はクラウド及び/又は機械によって、例えば手動措置及び/又はユーザとの相互作用を必要とせずに完全に実施されるプロセスを指し得る。
(【0011】以降は省略されています)
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