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公開番号2025059487
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-10
出願番号2023169593
出願日2023-09-29
発明の名称プラットフォームシステム
出願人個人
代理人個人,個人,個人
主分類G06Q 50/10 20120101AFI20250403BHJP(計算;計数)
要約【課題】複数人が共創活動に参加し易くすることにより、コンテンツ創作における人材活用の促進を図り、また、NFTによるコンテンツとコンテンツに関する情報との紐付けを行い易くすることにより、NFT化されたコンテンツの流通や利用の促進を図るプラットフォームシステムを提供する。
【解決手段】プラットフォームシステム100は、参加者端末23にて構成されるブロックチェーンネットワーク10と接続されるサーバ装置20を含む。参加者端末は、基本情報、プロジェクトへの参加申請をサーバに送信し、他の参加者端末との間におけるトランザクションを可能とし、サーバ装置は、受信した基本情報の区分に従ったプロジェクトページを作成、管理、各参加者端末に公開可能でありプロジェクトへ参加申請する参加者端末に対し所望の規則を提供するとともに規則に同意する旨をサーバに送信した参加者端末との間でスマートコントラクトの締結を可能とする。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
コンテンツの創作に係るプロジェクトに参加する参加者端末、及び複数の前記参加者端末にて構成されるブロックチェーンネットワークと接続されるサーバを含むプラットフォームシステムであって、
前記参加者端末は、
前記プロジェクトを作成する場合において前記プロジェクトの基本情報を入力し前記サーバに送信可能であるとともに、他の前記参加者端末との間におけるトランザクションを可能とするものであり、
前記サーバは、
前記参加者端末から受信した前記プロジェクトの基本情報の区分に従ったプロジェクトページを作成及び管理可能であるとともに、前記プロジェクトページの作成にともない前記プロジェクトの基本情報を送信した前記参加者端末に対するトークンの発行及び保管が可能であるとともに、前記プロジェクトへの参加を希望する参加希望者端末に対する前記プロジェクトに紐付くトークンの発行及び保管並びに前記参加希望者端末を前記ブロックチェーンネットワークに接続させることを可能とするものであることを特徴とするプラットフォームシステム。
続きを表示(約 2,000 文字)【請求項2】
前記サーバは、
前記参加者端末間における前記コンテンツに関する契約を、前記ブロックチェーンネットワーク上におけるスマートコントラクトの締結にて可能とするものであることを特徴とする請求項1に記載のプラットフォームシステム。
【請求項3】
前記サーバは、
前記参加者端末間において前記スマートコントラクトを締結する際に、前記参加者端末に対し、前記スマートコントラクトの締結に関するフォーマット情報を提供可能とするものであることを特徴とする請求項1又は2に記載のプラットフォームシステム。
【請求項4】
前記参加者端末が前記プロジェクトページに金銭を含む経済的利益の提供を行う場合において、
前記サーバは、
前記参加者端末が前記コンテンツのファンとして前記プロジェクトページに参加する参加者端末であるとき、この前記参加者端末に対するファントークンの発行及び保管が可能なものであり、
前記ファントークンの発行を受けた前記参加者端末は、
前記ブロックチェーンネットワーク上において、前記サーバに保管される前記ファントークンにて前記金銭を含む経済的利益の提供を行うことが可能であることを特徴とする請求項1に記載のプラットフォームシステム。
【請求項5】
前記参加者端末が前記プロジェクトページに労務及び役務的な貢献を行う場合において、
前記サーバは、
前記参加者端末が前記コンテンツのファンとして前記プロジェクトページに参加する参加者端末であるとき、この前記参加者端末に対するファントークンの発行及び保管が可能なものであり、
前記労務及び役務的な貢献を行った前記参加者端末は、
前記ブロックチェーンネットワーク上において、前記サーバから前記労務及び役務的な貢献への対価としての前記ファントークンを取得可能であることを特徴とする請求項1に記載のプラットフォームシステム。
【請求項6】
前記サーバにて発行及び保管される前記ファントークンは、プレミアムトークンを含み、
前記プレミアムトークンの発行を受けた前記参加者端末は、
前記ブロックチェーンネットワーク上において、前記金銭を含む経済的利益の提供、又は前記労務及び役務的な貢献を行うことが可能であることを特徴とする請求項4又は5に記載のプラットフォームシステム。
【請求項7】
コンテンツの創作に係るプロジェクトに参加する参加者端末、及び複数の前記参加者端末にて構成されるブロックチェーンネットワークと接続されるサーバを含むプラットフォームシステムであって、
前記参加者端末は、
前記プロジェクトを作成する場合において前記プロジェクトの基本情報を入力し前記サーバに送信するとともに、既成の前記プロジェクトへの参加を希望する場合において参加する旨の申請を前記サーバに送信し、さらに、他の前記参加者端末との間におけるトランザクションを可能とするものであり、
前記サーバは、
前記参加者端末から受信した前記プロジェクトの基本情報の区分に従ったプロジェクトページを作成及び管理するとともに、作成された前記プロジェクトページを前記各参加者端末に公開可能であり、前記プロジェクトへの参加を申請する前記参加者端末に対し前記プロジェクトの運営に関する所望の規則を提供するとともに、この規則に対し同意する旨を入力し送信した前記参加者端末との間で前記ブロックチェーンネットワーク上におけるスマートコントラクトの締結を可能とするものであることを特徴とするプラットフォームシステム。
【請求項8】
前記サーバは、
前記プロジェクトページに属する前記参加者端末に対し、この参加者の役割に応じたトークンを発行及び付与するとともに、この前記トークンを管理するものであることを特徴とする請求項7に記載のプラットフォームシステム。
【請求項9】
前記サーバは、
前記参加者端末が前記プロジェクトページを作成した参加者端末であるとき、この参加者端末に対し、オーナートークンを発行及び付与するとともに、この前記オーナートークンを管理するものであることを特徴とする請求項8に記載のプラットフォームシステム。
【請求項10】
前記サーバは、
前記参加者端末が、創作された前記コンテンツのファンとして前記プロジェクトに参加する参加者端末であるとき、この前記参加者端末に対し、ファントークンを販売するとともに、この前記ファントークンを管理するものであることを特徴とする請求項8に記載のプラットフォームシステム。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、複数人が同時にコンテンツ創作を行うことが可能な、また、NFT化されたコンテンツの流通や利用の促進を図ることが可能なプラットフォームシステムに関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
従来、自ら創作した小説、漫画、イラスト、俳句、歌詞、映像、音楽等のコンテンツをオンライン上に公開し、ファンに閲読、視聴させることを目的とするプラットフォームとして、例えば、非特許文献1-6(以下、本明細書では、「従来技術」と称する)に開示されたものが知られている。
【0003】
上記の従来技術では、コンテンツの創作行為自体は、創作者それぞれが自ら任意の方法で行うことが前提とされていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
株式会社ヒナプロジェクト、“小説家になろう”、[online]、平成16年4月、株式会社ヒナプロジェクト、[令和5年5月11日検索]、インターネット<URL:https://syosetu.com/>
ピクシブ株式会社、“Pixiv”、[online]、平成19年10月、ピクシブ株式会社、[令和5年5月11日検索]、インターネット<URL:https://www.pixiv.net/>
株式会社エイシス、“DLsite”、[online]、平成8年7月、株式会社エイシス、[令和5年5月11日検索]、インターネット<URL:https://www.dlsite.com/>
SoundCloud Limited、“SoundCloud”、[online]、平成19年8月、SoundCloud Limited、[令和5年5月11日検索]、インターネット<URL:https://soundcloud.com/>
株式会社KADOKAWA、株式会社はてな、“魔法のiらんど”、[online]、平成11年、株式会社KADOKAWA、株式会社はてな、[令和5年5月11日検索]、インターネット<URL:https://maho.jp/>
Pinterest,Inc.、“Pinterest”、[online]、平成22年3月、Pinterest,Inc.、[令和5年5月11日検索]、インターネット<URL:https://www.pinterest.com/>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、コンテンツの創作行為をオンラインで複数人が同時に行うことは、既存技術の組み合わせにより不可能ではなかったかもしれないが、係る技術をプラットフォームとして提供する例は見当たらなかった。
【0006】
また、コンテンツを複数人で創作するにあたっての著作権やその他の権利、及び収支の処理は当事者間における合意に委ねられていたが、権利関係や収支の処理に係る契約の交渉や合意事項の書面化等は、創作者個人の経験や知識のみでは判断し難く、当該合意がなされたとしても、その執行や管理は手作業で行わざるを得なかった。
【0007】
その結果、少なくとも、日本国内においては、複数の創作者がコラボレーションをして1つのコンテンツを創作する活動(以下、本明細書では、適宜、「共創活動」と言い換えるものとする)は活発に行われておらず、コンテンツの創作に意欲を持っていても上記のような制約のため1人では活動できないクリエイター候補者の人材活用が阻害される要因となっていた。
【0008】
また、上記以外の問題点として、下記の問題点を挙げることができる。
すなわち、近年、デジタルアート等のコンテンツと、このコンテンツに関する情報(コンテンツの所有者、創作者、創作年月日、オリジナルデータが所在するURL、所有権の移転の履歴等を含む情報)とを紐付け、これをブロックチェーン上に記録することにより、コンテンツの真正性や所有者を明確にする技術である非代替性トークン(Non-Fungible Token。以下、本明細書では、適宜、「NFT」と称する)に関する技術が知られている。
【0009】
このように、NFTによってコンテンツとコンテンツに関する情報との紐付け(すなわち、コンテンツのNFT化)を行う場合、コンテンツの創作者等が、あらかじめ、仮想通貨を電子的に保管するためのウォレットを作成し、デジタルコンテンツの取引サービスを提供するプラットフォームに接続する必要があった。このため、デジタルコンテンツの流通や利用の促進を図る観点から、コンテンツのNFT化を、より簡易に行うことが望まれていた。
【0010】
本発明は、上記した事情に鑑みてなされたもので、一つの課題は、複数人が共創活動に参加し易くすることにより、コンテンツ創作における人材活用の促進を図ることが可能なプラットフォームシステムを提供することを課題とする。
もう一つの課題は、NFTによるコンテンツとコンテンツに関する情報との紐付けを行い易くすることにより、NFT化されたコンテンツの流通や利用の促進を図ることが可能なプラットフォームシステムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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