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公開番号
2025047838
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-03
出願番号
2023156581
出願日
2023-09-22
発明の名称
節足動物および腹足動物の判定システム
出願人
群馬県
代理人
主分類
A01K
29/00 20060101AFI20250327BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約
【課題】任意に加工した以外の破断部を持つ節足動物及び腹足動物の種類や、発生場所を自動で判定する方法がなかった。
【解決手段】任意に加工した以外の破断部を持つ節足動物及び腹足動物の種類と、この節足動物及び腹足動物の発生場所と、をこの画像情報から判定する検体の種類判定システムとこの検体の種類判定システムを搭載した可搬型携帯端末を提供する。
【選択図】図6
特許請求の範囲
【請求項1】
画像取得手段と、形状・色情報取得手段と、判定手段と、内部発生性か外部侵入性かを分別する分別手段と、記録手段と、表示手段と、を備えた節足動物及び腹足動物の判定システムであって、少なくとも可搬型の端末装置を含み、
前記画像取得手段は、前記可搬型の端末装置の撮像手段、又は、すでに保存済みの画像を選択して検体画像を取得する手段であり、
前記形状・色情報取得手段は、前記検体画像から少なくとも輪郭情報と、破断部情報と、赤(R)緑(G)青(B)の色情報とを取得する手段であり、
前記判定手段は、種類が既知の複数の参照物を該参照物ごとに撮像して取得した複数の参照物画像を用い、特徴量として少なくとも前記参照物画像から前記形状・色情報取得手段により得られる形状・色情報を利用した機械学習によって生成した学習済みモデルにより、前記検体画像から得られる形状・色情報に応じて、前記参照物画像の形状・色情報に基づき関連性の高い参照物画像と、該関連性の高い参照物画像に紐付けした種類と、を優先して選択し、前記検体の種類を少なくとも網(もう)、目(もく)、科(か)のいずれか一つとして判定する判定手段であり、
前記分別手段は、前記判定手段により、前記判定した動物が、少なくとも内部発生性なのか、外部侵入性なのかを分別する手段であり、
前記記録手段は、前記検体画像と、前記検体の種類として少なくとも、網、目、科のいずれか一つと、前記検体の種類ごとの判定率と、前記分別した結果と、を関連付けて記録する手段であり、
前記表示手段は、少なくとも前記判定手段により判定した前記検体の種類と、前記分別手段により分別した分別結果として、少なくとも内部発生性か、外部侵入性か、を可搬型の端末装置の表示部に表示する手段若しくは表示用端末に表示する手段であることを特徴とする節足動物及び腹足動物の判定システム。
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【請求項2】
前記可搬型の端末装置は、
前記画像取得手段と、
a)前記検体画像の少なくとも前記輪郭情報と、前記破断部情報と、赤(R)緑(G)青(B)の前記色情報と、を取得する工程、
b)前記学習済みモデルを利用し、前記検体画像から得られる該検体の前記形状・色情報に応じて、前記検体の種類を判定する工程、
c)前記検体画像と、前記検体の種類と、前記判定率と、前記分別結果と、を関連付けて記録する工程、
上記a)からc)の工程を実行するプログラムと、
前記プログラムにより判定した検体の検体画像と、検体の種類として少なくとも、網、目、科のいずれか一つと、検体の種類ごとの判定率と、分別した結果と、を関連付けて記録する手段と、
前記プログラムにより判定した検体の検体画像と、検体の種類として少なくとも、網、目、科のいずれか一つと、検体の種類ごとの判定率と、分別した結果と、を表示部に表示する手段と、
を含むことを特徴とする請求項1に記載の節足動物及び腹足動物の判定システム。
【請求項3】
前記検体及び前記参照物が常温において固体であり、前記検体と、前記参照物と、が、少なくとも、翅部、脚部、胸部、腹部、頭部(触角を含む場合がある)、殻のいずれか一つを含むように検体及び参照物を選定したことを特徴とする請求項1~2のいずれか一項に記載の節足動物及び腹足動物の判定システム。
【請求項4】
前記検体の判定に用いる前記画像全体に占める検体画像の面積の割合が5%以上100%以下である場合において、前記検体の判定の種類と、前記分別結果と、が
節足動物の甲虫目として、ハネカクシ科、ヒメマキムシ科、シバンムシ科、カツオブシムシ科、コクヌストモドキ科、ヒラタムシ科、ヒラタタマムシ科、ヒョウホンムシ科のいずれかであるかを判定した場合には、内部発生性の可能性が高いと分別し、
節足動物の甲虫目として、ハムシ科、ノミハムシ科、ナガシンクイムシ科、テントウムシ科、コメツキムシ科、コガネムシ科、オサムシ科、ゾウムシ科、ケシキスイ科、コキノコムシ科、シンクイムシ科、マルハナノミ科、ミジンムシ科、ニジュウヤホシテントウ科のいずれであるかを判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のハエ目として、チョウバエ科、ショウジョウバエ科、ノミバエ科、ニセケバエ科、ハヤトビバエ科、ヤマトクロコバエ科のいずれかであるかを判定した場合には、内部発生性の可能性が高いと分別し、
節足動物のハエ目として、ユスリカ科、クロバネキノコバエ科、タマバエ科、ガガンボ科、カ科、キノコバエ科、ヌカカ科、ハモグリバエ科、ハマベバエ科、トゲハネバエ科、イエバエ科、ニクバエ科、クロバエ科、メスアカケバエ科、ハナバエ科、シギバイ科、シギアブ科、ミズアブ科、ハナアブ科のいずれであるかと判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のチョウ目として、メイガ科、シャクガ科のいずれかであるかを判定した場合には、内部発生性の可能性が高いと分別し、
節足動物のチョウ目として、シロチョウ科、シジミチョウ科、アゲハチョウ科のいずれであるかを判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のハチ目として、アリガタバチ科、アリ科と判断した場合には、内部発生性の可能性が高いと分別し、
節足動物のハチ目として、コバチ科、ミツバチ科、ベッコウバチ科、ヒメバチ科、ハバチ科、ハナバチ科、タマバチ科、スズメバチ科、コマユバチ科、アシナガバチ科、アリ科、のいずれかであるかを判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のトンボ目として、トンボ科であると判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のカメムシ目もしくはヨコバイ亜目として、カメムシ科、サシガメ科、カスミカメムシ科、アブラムシ科のいずれであるかを判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のカゲロウ目として、トビイロカゲロウ科、カゲロウ科、のいずれかであるかと判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のアミメカゲロウ目として、クサカゲロウ科と判定した場合には、外部侵入性と分別し、
節足動物のカワゲラ目として、カワゲラ科であると判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のワラジムシ目として、ダンゴムシ科、オカダンゴムシ科のいずれかであるかと判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のバッタ目として、ヒシバッタ科、バッタ科、ショウリョウバッタ科、コオロギ科、ケラ科のいずれかであるかと判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物の多足類として、ヤスデ綱、ムカデ綱、ゲジ目であるかと判定した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のゴキブリ目として、ゴキブリ科もしくはシロアリ科のいずれかであるかと判定した場合には、内部発生性の可能性が高いと分別し、
節足動物カジリムシ目として、チャタテムシ科と判断した場合には、内部発生性の可能性があると分別し、
節足動物のアザミウマ目と判断した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のトビケラ目と判断した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のカメムシ目と判断した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のクモ目と判断した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のゲジ目と判断した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のヤスデ綱と判断した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
節足動物のムカデ網と判断した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
腹足動物の腹足綱と判断した場合には、外部侵入性の可能性が高いと分別し、
前記検体の判定に用いるこの画像全体に占める検体画像の面積の割合が5%未満の場合には、判定不可と判断することを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の節足動物及び腹足動物の判定システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、判定対象となる節足動物又は腹足動物の部位の画像を取得し、この画像からこの部位を含む節足動物及び腹足動物の種類を判定する判定システムに関する。
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【背景技術】
【0002】
食品などの加工現場において、製品に破断部を含む予期しない物質が含まれることがある。
【0003】
この破断部を含む予期しない物質は、この破断部として、任意に加工した以外の破断部や、熱などによる溶融部や破損部を含む予期しない物質であるため、食品生産者においては、この物質を検体としてこの検体の種類を特定し、どのような過程でこの物質が製品に混入したのか調べる必要がある。また、安全や品質確保のためにこの予期しない物質が混入していた製品のロットをすべて回収する必要が発生する。
【0004】
食品などの生産現場や消費者においては、原料となる野菜に混入する昆虫などの節足動物や、カタツムリなどの腹足動物や、これら動物の卵等が食品工場内部において孵ることで発生する昆虫などの節足動物の一部の部位が、製品に含まれるこの破断部を含む予期しない物質(部位と記すこともある)として認識されることがある。特に消費者において、これらの部位が製品の中に発見された場合には、この消費者から生産者への苦情になったり、更に健康被害の発生が懸念されたり、同一の製品ロットの回収及び廃棄による所謂食品ロスが発生する場合がある。
【0005】
ここでいう部位とは、少なくとも、翅部、脚部、胸部、腹部、頭部(触角を含む場合がある)、殻のいずれか一つを含むものである。
【0006】
このような予期せぬ部位が認められた場合には、この部位がもとの形状を留めていないため、この部位からもとの形状や動物の種類を特定することが難しく、各都道府県に設置されている公設の試験研究機関や、分析機器を利用して分析を業務にしている分析機関などに、この予期せぬ部位を検体として提供し、この部位を含む動物の種類の特定を依頼して各種分析機器により分析し、結果を得た上で問題を解決したり、消費者の苦情に対応したりするなどしている。
【0007】
しかし、このような外部機関に予期せぬ部位の分析を依頼する行為は、結果を得るまでに一定の期間が必要だったり、問題を解決するまでに更に時間が必要になったり、この予期せぬ部位と相対する部位がどこの工程で発生(混入)するか判断できないため、その間生産活動を行えない、製品が販売できない、消費者の心配が解消できないなど時間的・心理的・物質的・コスト的な課題があった。
【0008】
特にこの予期せぬ部位が節足動物や腹足動物であることが予想される場合には、この予期しない部位を含む節足動物や腹足動物が、食品工場内で発生しやすいもの(内部発生性と記す場合がある)なのか、もしくは、外部から侵入しやすいもの(外部侵入性と記す場合がある)なのか、により対応がそれぞれ異なるため、早急にその部位を含む節足動物や腹足動物の種類(綱(こう)や、目(もく)や、科(か)と記すこともある)を判定することが求められていた。
【0009】
このため、任意に加工した以外の破断部を含む予期せぬ部位について、その種類だけでも短期間で特定できればとの要望が強く寄せられていた。
【0010】
更に一般的な節足動物や腹足動物の種類の鑑定では、分析機関などでは検体を受け取った後、鑑定結果の報告まで1週間程度の期間が必要であるため、一般的な鑑定方法とは異なる判定方法の開発と、この判定方法を搭載した生産現場において利用出来る節足動物及び腹足動物の判定システムの開発が望まれていた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)
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