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公開番号
2025039145
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-21
出願番号
2023146024
出願日
2023-09-08
発明の名称
電力融通システム
出願人
株式会社日立製作所
代理人
弁理士法人平木国際特許事務所
主分類
H02J
3/46 20060101AFI20250313BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約
【課題】発電拠点において発電した電力を送電ネットワークによって需要拠点に対して送電する電力融通システムにおいて、送電電力を計算する際に用いる電力需要予測のマージンを適切に設定する。
【解決手段】本発明に係る電力融通システムは、需要予測と需要実績との間の差分が許容差分の範囲内に収まっていない場合は、需要予測に対する補正値を前記差分の絶対値に応じて決定するとともに、その決定した補正値を需要予測に対して適用する。
【選択図】図13
特許請求の範囲
【請求項1】
発電拠点において発電した電力を送電ネットワークによって需要拠点に対して送電する電力融通システムであって、
前記需要拠点における電力需要を予測する演算部、
前記電力需要の予測値と実績値との間の差分として許容される許容差分を記述したデータを格納する記憶部、
を備え、
前記演算部は、前記差分が前記許容差分の範囲内に収まっていない場合は、前記予測値に対する補正値を前記差分の絶対値に応じて決定するとともに、その決定した前記補正値を前記予測値に対して適用することにより、前記予測値を補正し、
前記演算部は、前記補正値を用いて補正した前記予測値に基づき、前記需要拠点に対して送電する前記電力を決定する
ことを特徴とする電力融通システム。
続きを表示(約 1,400 文字)
【請求項2】
前記演算部は、前記差分が前記許容差分の上限値以上である場合は、前記予測値を減算する値を前記補正値として決定し、
前記演算部は、前記差分が前記許容差分の下限値以下である場合は、前記需要拠点に対して送電する前記電力を0または基準値以下とする
ことを特徴とする請求項1記載の電力融通システム。
【請求項3】
前記演算部は、前記予測値が前記電力よりも大きくなるように前記補正値を決定することにより、前記予測値が指定する電力需要を前記需要拠点において消費することができる可能性を、前記補正値の適用前よりも高める
ことを特徴とする請求項1記載の電力融通システム。
【請求項4】
前記データは、前記許容差分を、前記演算部が前記電力需要を予測する期間内における時期ごとに記述しており、
前記演算部は、前記期間のうち前記需要拠点に対して送電する時点に対応する前記許容差分を前記データから取得するとともに、その取得した前記許容差分を用いて前記補正値を決定する
ことを特徴とする請求項1記載の電力融通システム。
【請求項5】
前記データは、所定期間にわたって前記差分を計算するとともに、計算した前記差分に基づき前記所定期間にわたる前記許容差分を決定することによって、構成されており、
前記データは、前記所定期間の長さごとに前記許容差分を定義しており、
前記演算部は、前記電力を決定する処理を実施する対象期間の長さに対応する前記許容差分を前記データから取得するとともに、その取得した前記許容差分を用いて前記補正値を決定する
ことを特徴とする請求項1記載の電力融通システム。
【請求項6】
前記需要拠点は、太陽電池を用いて発電するように構成されており、
前記演算部は、前記予測値に対して前記太陽電池の発電量の変動を加算することにより前記差分を再計算する
ことを特徴とする請求項1記載の電力融通システム。
【請求項7】
前記演算部は、前記差分が小さい前記需要拠点ほど優先して前記電力を送電するように送電先を決定する
ことを特徴とする請求項1記載の電力融通システム。
【請求項8】
前記演算部は、前記差分が閾値を超えた前記需要拠点については、前記予測値によらず前記電力を送電しない
ことを特徴とする請求項1記載の電力融通システム。
【請求項9】
前記演算部は、2つ以上の前記需要拠点に対してそれぞれ送電する前記電力を決定し、
前記演算部は、前記差分が小さい前記需要拠点から順に前記電力を送電し、さらに発電量の余剰がある場合は、前記差分が次に小さい前記需要拠点に対して前記電力を送電するように、送電先を決定する
ことを特徴とする請求項6記載の電力融通システム。
【請求項10】
前記演算部は、2つ以上の前記需要拠点に対してそれぞれ送電する前記電力を決定し、
前記演算部は、前記差分が小さい前記需要拠点から順に、電力需要に対する充足率が大きくなるように、各前記需要拠点に対して送電する電力を決定する
ことを特徴とする請求項6記載の電力融通システム。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、発電拠点において発電した電力を送電ネットワークによって需要拠点に対して送電する技術に関するものである。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
自己託送は、発電設備を備える事業者などが、その発電設備によって発電された電力を拠点間において送電する際に、電力事業者が有する送電網を利用するものである。自己託送を実施する際には、託送を開始する前(例えば前日)までに、運営機関(例:電力広域的運営推進機関:OCCTO)に対して送電計画を提出する必要がある。さらに自己託送を実施している間は、所定時間間隔(例:30分)ごとに、あらかじめ計画した通りの電力を送電する必要がある。事前計画に対して実際の送電電力が逸脱した(インバランス)場合、ペナルティを課せられるのが一般的である。発電拠点から需要拠点に対して送電する電力を、融通電力と呼ぶ場合もある。
【0003】
下記特許文献1は、『所定地域(コミュニティ)内の分散型電源を備えた電力需要家を含む複数の電力需要家への配電とこれら需要家間の電力需給を低コストで行なうことができると共に、電力系統を安定させる。』ことを課題として、『コミュニティC内の複数の電力需要家3a~3nのいずれかに具備されている分散型電源4に入力され、または出力されるエネルギーを貯蔵するエネルギー貯蔵設備6hと、電力売買装置により購入された所定の電力量とコミュニティC内全体の分散型電源4からの総発電電力量とをコミュニティC内の電力需要家に各々の電力需要に応じて配分し、その配分の際に、電力総需要量と総供給量とに差があるときは、その差を解消するように分散型電源4の運転を分散型電源制御装置を介して制御して電力の需給を調整する電力需要制御装置6dと、を具備している。』という技術を記載している(要約参照)。
【0004】
下記特許文献2は、『規制に対応することができ、所定時間間隔ごとに需要と供給の差分を規制に応じた許容誤差に収めることのできる電力量制御システムを提供する。』ことを課題として、『本発明の電力量制御システムは、規制に基づいて、所定時間毎に、営業地域での電力の需要量と供給量との差分値を、許容値以下に制御する電力量制御システムであって、営業地域に含まれる需要者に電力を供給する送電網と、営業地域に含まれる需要者の場所に設置される個別発電装置と、需要者において所定時間毎の需要量と供給量とを演算する演算部と、個別発電装置の動作を制御する制御部と、を備え、演算部は、需要者においてある所定時間での実使用量と、予測された予測需要量とを比較し、制御部は、実使用量が予測需要量を下回る場合には、需要者での電力消費を増加させ、実使用量が予測需要量を上回る場合には、個別発電装置を動作させて、需要者に不足電力を供給させる。』という技術を記載している(要約参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2002-010500号公報
特開2017-175786号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
託送予定電力は、発電設備による発電量の予測値から、発電拠点における電力需要の予測値を減算し、需要拠点における電力需要の予測値をもとに、必要に応じて余力係数を乗算することにより、計算することができる。したがって託送予定電力を計算する際には、需要拠点における電力需要を正確に予測することが望ましい。
【0007】
電力融通においては、発電拠点から需要拠点に対して送電した電力を需要拠点において消費することができない場合、大きなペナルティ料金が課される場合がある。他方で近年の需要家においては、運搬機器の電動/自動化や自家発電設備の導入にともない、電力需要傾向が大きく変動することがある。また急激な気温変化や自家発電設備の運転計画変更などの突発的事象により、需要予測が大きく外れる場合がある。したがって、発電拠点から需要拠点に対して送電した電力を、需要拠点において消費することができず、ペナルティ料金を課される可能性が高い。
【0008】
上記事情に鑑みると、発電拠点においては、需要予測に対してある程度のマージンを確保しておくことが望ましいと考えられる。特許文献1~2のような従来技術においては、このような需要予測のマージンについて十分検討されていない。これは、需要拠点において融通電力を消費できない可能性を十分に考慮していないからであると考えられる。
【0009】
本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであり、発電拠点において発電した電力を送電ネットワークによって需要拠点に対して送電する電力融通システムにおいて、送電電力を計算する際に用いる電力需要予測のマージンを適切に設定することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明に係る電力融通システムは、需要予測と需要実績との間の差分が許容差分の範囲内に収まっていない場合は、需要予測に対する補正値を前記差分の絶対値に応じて決定するとともに、その決定した補正値を需要予測に対して適用する。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
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