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公開番号
2025019939
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-07
出願番号
2023123857
出願日
2023-07-28
発明の名称
センサ評価装置、センサ評価システム、センサ評価方法およびセンサ評価プログラム
出願人
富士電機株式会社
代理人
弁理士法人RYUKA国際特許事務所
主分類
G01N
33/18 20060101AFI20250131BHJP(測定;試験)
要約
【課題】水質測定器は、簡易に且つ適切なタイミングで清掃、校正または交換されることが好ましい。
【解決手段】対象船舶の状態を示す第2状態情報と、第1状態情報および第1水質測定値と、対象船舶が有する光学式の第2水質測定器の第2水質測定値とに基づいて、第2水質測定器を評価する評価部を備え、第1状態情報は、一つ以上の参照船舶の状態を示す情報であり、第1水質測定値は、参照船舶が有する光学式の第1水質測定器の水質測定値、且つ、参照船舶が第1状態情報に示される状態の場合の水質測定値である、センサ評価装置を提供する。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
対象船舶の状態を示す第2状態情報と、第1状態情報および第1水質測定値と、前記対象船舶が有する光学式の第2水質測定器の第2水質測定値とに基づいて、前記第2水質測定器を評価する評価部を備え、
前記第1状態情報は、一つ以上の参照船舶の状態を示す情報であり、
前記第1水質測定値は、前記参照船舶が有する光学式の第1水質測定器の水質測定値、且つ、前記参照船舶が前記第1状態情報に示される状態の場合の水質測定値である、
センサ評価装置。
続きを表示(約 2,000 文字)
【請求項2】
前記参照船舶は、第1液体および第1排ガスが導入され、前記第1排ガスを前記第1液体により処理した第1排液を排出する参照排ガス処理装置を有し、
前記対象船舶は、第2液体および第2排ガスが導入され、前記第2排ガスを前記第2液体により処理した第2排液を排出する対象排ガス処理装置を有し、
前記第1水質測定器は、前記第1液体または前記第1排液の第1濁度を測定する第1濁度計を有し、
前記第2水質測定器は、前記第2液体または前記第2排液の第2濁度を測定する第2濁度計を有し、
前記評価部は、前記第1濁度と前記第2濁度とに基づいて、前記第2水質測定器を評価する、
請求項1に記載のセンサ評価装置。
【請求項3】
前記第1水質測定器は、第1光源により発せられた光が前記第1液体または前記第1排液を透過した第1透過光を受光する第1透過光受光部を有し、
前記第2水質測定器は、第3光源により発せられた光が前記第2液体または前記第2排液を透過した第3透過光を受光する第3透過光受光部を有し、
前記評価部は、前記第1濁度と、前記第2濁度と、前記第1透過光の強度と、前記第3透過光の強度とに基づいて、前記第2水質測定器を評価する、
請求項2に記載のセンサ評価装置。
【請求項4】
前記評価部は、前記第1透過光の強度に対する前記第3透過光の強度の透過光強度比が予め定められた透過光強度閾値よりも小さい場合、前記第2水質測定器が汚染されているか、または、前記第2液体または前記第2排液が汚染されていると評価する、請求項3に記載のセンサ評価装置。
【請求項5】
前記対象船舶は、前記第2排ガスに含まれる粒子状物質の濃度の規制値が第1濃度である第1海域と、前記濃度の規制値が前記第1濃度と異なる第2濃度である第2海域とを航行し、
前記対象船舶が前記第1海域を航行中において前記透過光強度比が前記透過光強度閾値よりも小さく、且つ、前記対象船舶が前記第2海域を航行中において前記透過光強度比が前記透過光強度閾値よりも小さい場合、前記評価部は、前記第2水質測定器が汚染されていると評価する、
請求項4に記載のセンサ評価装置。
【請求項6】
前記対象船舶は、前記第2排ガスに含まれる粒子状物質の濃度の規制値が第1濃度である第1海域と、前記濃度の規制値が前記第1濃度と異なる第2濃度である第2海域とを航行し、
前記対象船舶が前記第1海域を航行中において前記透過光強度比が前記透過光強度閾値よりも小さく、且つ、前記対象船舶が前記第2海域を航行中において前記透過光強度比が前記透過光強度閾値以上の場合、または、
前記対象船舶が前記第2海域を航行中において前記透過光強度比が前記透過光強度閾値よりも小さく、且つ、前記対象船舶が前記第1海域を航行中において前記透過光強度比が前記透過光強度閾値以上の場合、前記評価部は、前記第2液体または前記第2排液が汚染されていると評価する、
請求項4に記載のセンサ評価装置。
【請求項7】
前記第1水質測定器は、第2光源により発せられた光が前記第1液体または前記第1排液に照射されたときの第1蛍光を測定する第1蛍光計をさらに有し、
前記第2水質測定器は、第4光源により発せられた光が前記第2液体または前記第2排液に照射されたときの第2蛍光を測定する第2蛍光計をさらに有し、
前記評価部は、前記第1濁度と、前記第2濁度と、前記第1蛍光の強度と、前記第2蛍光の強度とに基づいて、前記第2水質測定器を評価する、
請求項2に記載のセンサ評価装置。
【請求項8】
前記評価部は、前記第1濁度に対する前記第2濁度の濁度比が予め定められた濁度閾値以下であり、且つ、前記第1蛍光の強度に対する前記第2蛍光の強度の蛍光強度比が予め定められた蛍光強度閾値よりも小さい場合、前記第2液体または前記第2排液が汚染されていると評価する、請求項7に記載のセンサ評価装置。
【請求項9】
前記評価部は、前記第1濁度に対する前記第2濁度の濁度比が予め定められた濁度閾値以下であり、且つ、前記第1蛍光の強度に対する前記第2蛍光の強度の蛍光強度比が予め定められた蛍光強度閾値以上である場合、前記第2濁度計が汚染されていると評価する、請求項7に記載のセンサ評価装置。
【請求項10】
前記評価部は、前記第1濁度に対する前記第2濁度の濁度比が予め定められた濁度閾値よりも大きく、且つ、前記第1蛍光の強度に対する前記第2蛍光の強度の蛍光強度比が予め定められた蛍光強度閾値よりも小さい場合、前記第2蛍光計が汚染されていると評価する、請求項7に記載のセンサ評価装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、センサ評価装置、センサ評価システム、センサ評価方法およびセンサ評価プログラムに関する。
続きを表示(約 2,000 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、「本発明が提供しようとするものは、センサーの機能を監視する方法、および、機能監視のための集積系を具えたセンサーである。」と記載されている(段落0005)。
特許文献2には、「本開示は、電気化学センサーのモニタリングシステムに関するものであり、」と記載されている(要約書)。
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1] 特許第5096162号
[特許文献2] 米国特許出願公開第2021/0396710号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
水質測定器は、簡易に且つ適切なタイミングで清掃、校正または交換されることが好ましい。
【課題を解決するための手段】
【0004】
本発明の第1の態様においては、センサ評価装置を提供する。センサ評価装置は、対象船舶の状態を示す第2状態情報と、第1状態情報および第1水質測定値と、対象船舶が有する光学式の第2水質測定器の第2水質測定値とに基づいて、第2水質測定器を評価する評価部を備える。第1状態情報は、一つ以上の参照船舶の状態を示す情報である。第1水質測定値は、参照船舶が有する光学式の第1水質測定器の水質測定値、且つ、参照船舶が第1状態情報に示される状態の場合の水質測定値である。
【0005】
参照船舶は、第1液体および第1排ガスが導入され、第1排ガスを第1液体により処理した第1排液を排出する参照排ガス処理装置を有してよい。対象船舶は、第2液体および第2排ガスが導入され、第2排ガスを第2液体により処理した第2排液を排出する対象排ガス処理装置を有してよい。第1水質測定器は、第1液体または第1排液の第1濁度を測定する第1濁度計を有してよい。第2水質測定器は、第2液体または第2排液の第2濁度を測定する第2濁度計を有してよい。評価部は、第1濁度と第2濁度とに基づいて、第2水質測定器を評価してよい。
【0006】
上記いずれかのセンサ評価装置において、第1水質測定器は、第1光源により発せられた光が第1液体または第1排液を透過した第1透過光を受光する第1透過光受光部を有してよく、第2水質測定器は、第3光源により発せられた光が第2液体または第2排液を透過した第3透過光を受光する第3透過光受光部を有してよい。評価部は、第1濁度と、第2濁度と、第1透過光の強度と、第3透過光の強度とに基づいて、第2水質測定器を評価してよい。
【0007】
上記いずれかのセンサ評価装置において、評価部は、第1透過光の強度に対する第3透過光の強度の透過光強度比が予め定められた透過光強度閾値よりも小さい場合、第2水質測定器が汚染されているか、または、第2液体または第2排液が汚染されていると評価してよい。
【0008】
上記いずれかのセンサ評価装置において、対象船舶は、第2排ガスに含まれる粒子状物質の濃度の規制値が第1濃度である第1海域と、濃度の規制値が第1濃度と異なる第2濃度である第2海域とを航行してよい。対象船舶が第1海域を航行中において透過光強度比が透過光強度閾値よりも小さく、且つ、対象船舶が第2海域を航行中において透過光強度比が透過光強度閾値よりも小さい場合、評価部は、第2水質測定器が汚染されていると評価してよい。
【0009】
上記いずれかのセンサ評価装置において、対象船舶は、第2排ガスに含まれる粒子状物質の濃度の規制値が第1濃度である第1海域と、濃度の規制値が第1濃度と異なる第2濃度である第2海域とを航行してよい。対象船舶が第1海域を航行中において透過光強度比が透過光強度閾値よりも小さく、且つ、対象船舶が第2海域を航行中において透過光強度比が透過光強度閾値以上の場合、または、対象船舶が第2海域を航行中において透過光強度比が透過光強度閾値よりも小さく、且つ、対象船舶が第1海域を航行中において透過光強度比が透過光強度閾値以上の場合、評価部は、第2液体または第2排液が汚染されていると評価してよい。
【0010】
上記いずれかのセンサ評価装置において、第1水質測定器は、第2光源により発せられた光が第1液体または第1排液に照射されたときの第1蛍光を測定する第1蛍光計をさらに有してよく、第2水質測定器は、第4光源により発せられた光が第2液体または第2排液に照射されたときの第2蛍光を測定する第2蛍光計をさらに有してよい。評価部は、第1濁度と、第2濁度と、第1蛍光の強度と、第2蛍光の強度とに基づいて、第2水質測定器を評価してよい。
(【0011】以降は省略されています)
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