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公開番号
2025011827
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-24
出願番号
2023114169
出願日
2023-07-12
発明の名称
改修用カバー部材
出願人
YKK AP株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
E06B
1/62 20060101AFI20250117BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】容易に成形することができ、かつ見付け板部を切断する作業の容易化を図る。
【解決手段】既設枠体1の内周側に設けられた新設枠体10の室内側に設けられ、新設枠体10から室内に向けて見込み方向に延在した後、延在縁部が外周側に向けて屈曲した主カバー板部41aと、主カバー板部41aの外周側に位置する縁部から外周側に向けて見付け方向に延在する第1支持板部41bと、主カバー板部41aから室内に向けて見込み方向に延在するネジ板部42bと、ネジ板部42bの室内側に位置する縁部から外周側に向けて見付け方向に延在する第2支持板部42aとを有し、第1支持板部41b及び第2支持板部42aを介して支持された状態でネジ板部42bを介して躯体Bに固定用のネジ部材45が螺合される改修用カバー部材であって、第1支持板部41b及び第2支持板部42aが互いに別体に成形されている。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
既設枠体の内周側に設けられた新設枠体の室内側に設けられ、
前記新設枠体から室内に向けて見込み方向に延在した後、延在縁部が外周側に向けて屈曲した主カバー板部と、
前記主カバー板部の外周側に位置する縁部から外周側に向けて見付け方向に延在する第1支持板部と、
前記主カバー板部から室内に向けて見込み方向に延在するネジ板部と、
前記ネジ板部の室内側に位置する縁部から外周側に向けて見付け方向に延在する第2支持板部とを有し、
前記第1支持板部及び前記第2支持板部を介して支持された状態で前記ネジ板部を介して躯体に固定用のネジ部材が螺合される改修用カバー部材であって、
前記第1支持板部及び前記第2支持板部が互いに別体に成形されていることを特徴とする改修用カバー部材。
続きを表示(約 670 文字)
【請求項2】
前記主カバー板部及び前記第1支持板部が一体に成形された第1成形単位体と、前記ネジ板部及び前記第2支持板部が一体に成形された第2成形単位体とを備え、前記第1成形単位体及び前記第2成形単位体が互いに連結されていることを特徴とする請求項1に記載の改修用カバー部材。
【請求項3】
前記第1成形単位体には、前記主カバー板部及び前記第1支持板部の室内に臨む見付け面に係合部が設けられ、
前記第2成形単位体には、前記ネジ板部の室外側となる縁部に見付け方向に沿って延在する連結片が設けられ、
前記連結片を前記係合部に係合させることにより、前記第1成形単位体及び前記第2成形単位体が互いに連結されていることを特徴とする請求項2に記載の改修用カバー部材。
【請求項4】
前記主カバー板部、前記ネジ板部及び前記第2支持板部が一体に成形された第3成形単位体と、前記第1支持板部を有した第4成形単位体とを備え、前記第3成形単位体及び前記第4成形単位体が互いに連結されていることを特徴とする請求項1に記載の改修用カバー部材。
【請求項5】
前記第3成形単位体には、前記主カバー板部の室外に臨む部分に係合部が設けられ、
前記第4成形単位体には、前記第1支持板部の内周側となる縁部に連結片が設けられ、
前記連結片を前記係合部に係合させることにより、前記第3成形単位体及び前記第4成形単位体が互いに連結されていることを特徴とする請求項4に記載の改修用カバー部材。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、建具を改修する際に用いられる改修用カバー部材に関する。
続きを表示(約 2,600 文字)
【背景技術】
【0002】
建具の改修を行う場合には、建物に既設の枠体を残した状態で実施する方法がある。例えば、既設された上枠(以下、既設上枠という)の内周側に新設の上枠(以下、新設上枠という)を取り付けるようにしたものである。こうした建具では、既設上枠が室内側から視認されないように内額縁と称されるカバー部材が設けられる。カバー部材は、アルミニウム合金等の金属によって成形されたもので、新設上枠から室内に向けて見込み方向に沿って延在する見込み延在部と、見込み延在部から外周側に向けて見付け方向に延在する見付け延在部とを有して構成されている。見付け延在部は、2つの見付け板部を有して構成されている。2つの見付け板部の間には、ネジ螺合用の見込み板部が設けられている。このうち額縁は、2つの見付け板部を支持部として建物に当接させ、この状態から見込み板部を介して建物にネジ部材を螺合することによって取り付けられている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-125622号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、既設上枠の見付け方向に沿った寸法が大きい場合には、これに応じた寸法の見付け延在部を有したカバー部材を適用すれば良い。しかしながら、上述のカバー部材では、互いにほぼ平行に延在する2つの見付け板部の延在長さが大きくなるため、押し出し形材として成形することが困難となる。また、この種のカバー部材には、折り取り線と称される溝が見付け延在部及び2つの見付け板部にそれぞれ複数設けられており、適宜箇所で切断することにより様々な寸法の建具に対応可能となっている。しかしながら、2つの見付け板部にあっては、互いの間に工具を挿入することも難しく、折り取り線があるとしても切断する場合の作業が煩雑化する懸念もある。
【0005】
本発明は、上記実情に鑑みて、容易に成形することができ、かつ見付け板部を切断する作業の容易化を図ることのできる改修用カバー部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するため、本発明に係る改修用カバー部材は、既設枠体の内周側に設けられた新設枠体の室内側に設けられ、前記新設枠体から室内に向けて見込み方向に延在した後、延在縁部が外周側に向けて屈曲した主カバー板部と、前記主カバー板部の外周側に位置する縁部から外周側に向けて見付け方向に延在する第1支持板部と、前記主カバー板部から室内に向けて見込み方向に延在するネジ板部と、前記ネジ板部の室内側に位置する縁部から外周側に向けて見付け方向に延在する第2支持板部とを有し、前記第1支持板部及び前記第2支持板部を介して支持された状態で前記ネジ板部を介して躯体に固定用のネジ部材が螺合される改修用カバー部材であって、前記第1支持板部及び前記第2支持板部が互いに別体に成形されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、第1支持板部及び第2支持板部が互いに別体に成形されているため、その延在寸法が大きい場合にも押し出し形材としてそれぞれを容易に成形することができる。しかも第1支持板部及び第2支持板部を個別に取り扱うことができるため、任意の寸法に切断する作業も容易に実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施の形態である改修用カバー部材を適用した建具を室内側から見た姿図である。
図1に示した建具の縦断面図である。
図1に示した建具の横断面図である。
図1に示した建具に適用する改修用カバー部材を示すもので、(a)は上枠に適用する改修用カバー部材の分解図、(b)は縦枠に適用する改修用カバー部材の分解図、(c)は(a)に示した改修用カバー部材を組み立てた状態の図、(d)は(B)に示した改修用カバー部材を組み立てた状態の図である。
本発明の変形例である改修用カバー部材を示すもので、(a)は上枠に適用する改修用カバー部材の分解図、(b)は縦枠に適用する改修用カバー部材の分解図、(c)は(a)に示した改修用カバー部材を組み立てた状態の図、(d)は(B)に示した改修用カバー部材を組み立てた状態の図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、添付図面を参照しながら本発明に係る改修用カバー部材の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下においては便宜上、見込み方向及び見付け方向という用語を用いる場合がある。見込み方向とは、図中の矢印Aで示すように、建具の奥行きに沿った方向である。見込み方向に沿った面については見込み面と称する場合がある。見付け方向とは、下枠等のように水平方向に沿って延在するものの場合、見込み方向に直交した上下に沿う方向である。縦枠等のように上下方向に沿って延在するものの場合には、見込み方向に直交した水平に沿う方向を見付け方向という。見付け方向に沿った面については、見付け面と称する場合がある。
【0010】
図1~図3は、本発明の実施の形態である改修用カバー部材を適用した建具を示したものである。ここで例示する建具は、戸建て住宅等の建物の玄関に用いられるドアであり、特に既設の枠体1を残した状態で設置される改修用の玄関ドアを例示している。すなわち、この玄関ドアでは、躯体Bに取り付けられた状態の既設の上枠1a、下枠1b及び左右の縦枠1cに対して個々の内周側に新たな上枠11、下枠12及び左右の縦枠13を設置することにより、ドアパネルPを開閉可能に支持するための枠体10が構成してある。新たな上枠11、下枠12及び左右の縦枠13は、それぞれアルミニウム合金等の金属によって成形した押し出し形材であり、長手に沿った全長にわたる部分がほぼ一様な断面形状を有するように構成してある。なお、以下においては便宜上、躯体Bに残した既設の枠体1の構成要素については既設上枠1a等、既設という用語を付与し、新たに設置した枠体10の構成要素については新設上枠11等、新設という用語を付与して両者を区別することとする。
(【0011】以降は省略されています)
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