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公開番号2025009424
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-20
出願番号2023112425
出願日2023-07-07
発明の名称積層体および成形体
出願人三井化学株式会社
代理人弁理士法人エスエス国際特許事務所
主分類B32B 27/32 20060101AFI20250110BHJP(積層体)
要約【課題】4-メチル-1-ペンテン系重合体を含有する層とプロピレン系重合体を含有する層とを有する積層体であって、層間の接着強度に優れる積層体を提供する。
【解決手段】4-メチル-1-ペンテン系重合体(A)を含有する層(I)と、4-メチル-1-ペンテン系重合体(B1)およびプロピレン系共重合体(B2)を含有する層(II)と、プロピレン単独重合体(C)を含有する層(III)と、を厚さ方向にこの順に有する積層体。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
4-メチル-1-ペンテン系重合体(A)を含有する層(I)と、
4-メチル-1-ペンテン系重合体(B1)およびプロピレン系共重合体(B2)を含有する層(II)と、
プロピレン単独重合体(C)を含有する層(III)と、
を厚さ方向にこの順に有する積層体。
続きを表示(約 650 文字)【請求項2】
前記層(II)が、第1の面と第2の面とを有し、前記層(I)が前記層(II)の第1の面に接して設けられており、前記層(III)が前記層(II)の第2の面に接して設けられている、請求項1に記載の積層体。
【請求項3】
前記層(II)において、前記4-メチル-1-ペンテン系重合体(B1)および前記プロピレン系共重合体(B2)の含有量の合計を100質量部とした場合に、前記4-メチル-1-ペンテン系重合体(B1)の含有量が30~70質量部であり、前記プロピレン系共重合体(B2)の含有量が30~70質量部である、請求項1に記載の積層体。
【請求項4】
前記層(I)における前記4-メチル-1-ペンテン系重合体(A)の含有割合が、前記層(I)の質量を基準として、50質量%超である、請求項1に記載の積層体。
【請求項5】
前記層(III)における前記プロピレン単独重合体(C)の含有割合が、前記層(III)の質量を基準として、50質量%超である、請求項1に記載の積層体。
【請求項6】
T形剥離試験(試験速度:300mm/分、温度:23℃)により測定される前記層(I)と前記層(II)との接着強度が、1.2N/15mm以上である、請求項1に記載の積層体。
【請求項7】
請求項1~6のいずれか一項に記載の積層体により構成される成形体。
【請求項8】
容器または食器である、請求項7に記載の成形体。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、積層体および成形体に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来、軽量かつ丈夫で、耐傷付き性に優れる、プロピレン系重合体製の容器が広く使用されている。しかしながら、容器に収容される内容物の種類によっては、容器に付着した内容物の洗い落としが困難であることがある。4-メチル-1-ペンテン系重合体は、離形性に優れているため、容器を構成する材料として用いられている(例えば、特許文献1参照)。4-メチル-1-ペンテン系重合体製の容器からは、容器に付着した内容物を容易に洗い流すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平11-198314号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明者らは、4-メチル-1-ペンテン系重合体を含有する層と、プロピレン系重合体を含有する層と、を有する積層体により構成される容器を製造することを検討した。しかしながら、このような積層体は、4-メチル-1-ペンテン系重合体を含有する層とプロピレン系重合体を含有する層との接着力が高くなく、層間剥離が起こりやすい。
【0005】
本開示の一態様は、4-メチル-1-ペンテン系重合体を含有する層とプロピレン系重合体を含有する層とを有する積層体であって、層間の接着強度に優れる積層体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の積層体は、一態様において、4-メチル-1-ペンテン系重合体(A)を含有する層(I)と、4-メチル-1-ペンテン系重合体(B1)およびプロピレン系共重合体(B2)を含有する層(II)と、プロピレン単独重合体(C)を含有する層(III)と、を厚さ方向にこの順に有する。
【発明の効果】
【0007】
本開示によれば、4-メチル-1-ペンテン系重合体を含有する層とプロピレン系重合体を含有する層とを有する積層体であって、層間の接着強度に優れる積層体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、積層体の一実施形態に係る模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本開示の実施形態について詳細に説明する。
本明細書中で説明する各成分は、それぞれ1種または2種以上を用いることができる。
本明細書において、単独重合体と共重合体とを特に区別せずに、「重合体」と記載することがある。すなわち「重合体」という語は、単独重合体でもよく、共重合体でもよい意味で用いる。
【0010】
本明細書において、数値範囲n1~n2は、n1以上n2以下を意味する。ここでn1およびn2は、n1<n2を満たす任意の数である。本明細書において、ある要素について下限値および上限値がそれぞれ複数記載されている場合は、記載された下限値から任意に選ばれる値と、記載された上限値から任意に選ばれる値と、を組み合わせてなる数値範囲もまた、記載されているものとする。
また、本開示における各種モノマーは、化石原料由来であってもよく、バイオマス由来であってもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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