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公開番号
2024176503
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-12-19
出願番号
2023095068
出願日
2023-06-08
発明の名称
改装建具
出願人
株式会社LIXIL
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
E06B
1/62 20060101AFI20241212BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】建物躯体の開口部に取り付けられる既設枠と、既設枠の内周側に取り付けられる新設枠と、既設枠と新設枠との間に配置された乾式シーリング部材とを備える改装建具を提供すること。
【解決手段】建物躯体100の開口部に取り付けられる既設枠2と、既設枠2の内周側に取り付けられる新設枠3と、既設枠2と新設枠3との間に配置された乾式シーリング部材とを備える改装建具1である。既設枠2は、既設上枠21、既設下枠22、及び、一対の既設縦枠23、24により矩形に四方組みされて構成され、新設枠3は、新設上枠31、新設下枠32、及び、一対の新設縦枠33、34が、それぞれ既設上枠21、既設下枠22、及び、一対の既設縦枠23、24の各々の内周面側に個別に取付けられることにより、矩形に四方組みされて構成される。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
建物躯体の開口部に取り付けられる既設枠と、
前記既設枠の内周側に取り付けられる新設枠と、
前記既設枠と前記新設枠との間に配置された乾式シーリング部材とを備える改装建具。
続きを表示(約 290 文字)
【請求項2】
前記既設枠は、既設上枠、既設下枠、及び、一対の既設縦枠により矩形に四方組みされて構成され、
前記新設枠は、新設上枠、新設下枠、及び、一対の新設縦枠が、それぞれ前記既設上枠、既設下枠、及び、一対の既設縦枠の各々の内周面側に個別に取付けられることにより、矩形に四方組みされて構成される請求項1に記載の改装建具。
【請求項3】
前記乾式シーリング部材は、前記新設枠に設けられた突出部に当接している請求項1又は請求項2に記載の改装建具。
【請求項4】
前記突出部は、前記新設枠に設けられたリブにより構成される請求項3に記載の改装建具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、改装建具に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
改装建具においては、いわゆる湿式シーリングが用いられる構成が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-020982号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
湿式シーリングは、シーリング材を塗布する作業に時間がかかることに加えて、シーリング材を塗布してから乾燥するまでに時間がかかる。このため、施工時間の短縮が要求されていた。
【0005】
本開示は、施工時間の短縮を図ることが可能な改装建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、建物躯体の開口部に取り付けられる既設枠と、前記既設枠の内周側に取り付けられる新設枠と、前記既設枠と前記新設枠との間に配置された乾式シーリング部材とを備える改装建具に関する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
本実施形態に係る改装建具を脱衣室側から見た正面図である。
図1のII-II線に沿った縦断面図である。
図1のIII-III線に沿った横断面図である。
図2に示すAで囲った部分の拡大断面図である。
図2に示すBで囲った部分の拡大断面図である。
図3に示すCで囲った部分の拡大断面図である。
図4に示すDで囲った部分の拡大断面図である。
図1に示す改装建具の新設縦枠と新設下枠との突合せ部の斜視図である。
図8に示す改装建具の新設縦枠と新設下枠との突合せ部の乾式シーリング部材の右側斜視図である。
図8に示す改装建具の新設縦枠と新設下枠との突合せ部の乾式シーリング部材の左側斜視図である。
図1に示す改装建具の新設縦枠と新設下枠との突合せ部において、新設縦枠が新設下枠に突合される前の状態を示す斜視図である。
図1に示す改装建具の新設縦枠と新設下枠との突合せ部において、新設縦枠が新設下枠に突合された状態を示す斜視図である。
図13に示す改装建具の新設縦枠と新設下枠との突合せ部に、乾式シーリング部材を挿入する様子を示す斜視図である。
図2に示すAで囲った部分の変形例の拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら説明する。本実施形態に係る改装建具1は、既設枠2が建物躯体100の開口部に取り付けられた状態で、既設枠2に新設枠3が取り付けられるリフォーム用(改装用)の改装建具としての浴室ドアである。
【0009】
既設枠2は、既設上枠21、既設下枠22、及び、一対の既設縦枠23、24により矩形に四方組みされて構成されている。新設枠3を構成する新設上枠31、新設下枠32、一対の新設縦枠33、34は、取付前には予め四方組みされておらず分解された状態となっており、それぞれ既設上枠21、既設下枠22、及び、一対の既設縦枠23、24に個別に取付けられ、矩形に四方組みされて構成されている。本工法により施工されて構成される改装建具1においては、新設枠3を予め四方組みしておく必要が無い為、施工性に優れる。
【0010】
以下の説明においては、見込方向とは、改装建具1における浴室から脱衣室へ向かう方向又はその反対の方向である。見付方向とは、改装建具1における面材の面方向に沿う方向であり、見込方向に対して直交する方向である。図面において、改装建具1の浴室側を「浴室側X1」とし、改装建具1の脱衣室側を「脱衣室側X2」とする。改装建具1を正面視したときの横方向を「左右方向」とする。改装建具1を正面視したときの改装建具1の中央部に向かう方向を「内方」とし、改装建具1の中央部から離れる方向を「外方」とする。
(【0011】以降は省略されています)
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