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公開番号
2024172288
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-12-12
出願番号
2023089896
出願日
2023-05-31
発明の名称
乗物用シート
出願人
トヨタ紡織株式会社
代理人
名古屋国際弁理士法人
主分類
H05B
3/00 20060101AFI20241205BHJP(他に分類されない電気技術)
要約
【課題】 正確な断線判断を行うことが可能な乗物用シートの一例を開示する。
【解決手段】 制御部は、電流値の変化率の絶対値が第1閾値以下となった状態、つまり電流値が安定した状態になったときに第2判断機能が実行される。したがって、必要にして十分な時間が経過したときに、断線判断が実行され得る。延いては、断線判断に要する時間が過度に長くなることが抑制されるとともに、安価な電流検出部3Bであっても断線判断の正確性が過度に低下することが抑制され得る。
【選択図】 図2
特許請求の範囲
【請求項1】
乗物に搭載される乗物用シートにおいて、
シート本体に設けられた複数の電気ヒータであって、電源に対して電気的に並列接続された複数の電気ヒータと、
前記複数の電気ヒータに供給される電流の合計値を検出する電流検出部と、
前記電流検出部により検出された検出値の変化率の絶対値が予め決められた第1閾値以下であるか否かを判断する第1判断部と、
前記第1判断部により前記検出値の変化率の絶対値が前記第1閾値以下であると判断され、かつ、前記検出値が予め決められた第2閾値以下である場合に、前記複数の電気ヒータのうち少なくとも1つが断線した判断する第2判断部と
を備える乗物用シート。
続きを表示(約 150 文字)
【請求項2】
前記第1判断部及び前記第2判断部の判断作動は、前記複数の電気ヒータへの通電開始後、予め決められたタイミングで実行され、
さらに、前記第1判断部及び前記第2判断部の判断作動は、前記複数の電気ヒータへの通電が終了したときに停止する
請求項1に記載の乗物用シート。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、複数の電気ヒータを備える乗物用シートに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば、特許文献1に記載の発明では、複数の電気ヒータへの通電が開始された時から所定時間が経過した時の通電電流値(以下、比較値という。)と閾値とを比較することにより、いずれかの電気ヒータが断線したか否かを判断(以下、断線判断という。)している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開昭64-8415号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
正確な断線判断を行うには、上記の所定時間を十分に長い時間とした場合の通電電流値を比較値とすることが望ましい。
つまり、上記の所定時間が短い場合には、電気ヒータの温度特性バラツキ、通電時の雰囲気温度や通電開始時の電気ヒータの温度等の影響が大きく反映されるため、正確な断線判断を行うことが難しい。本開示は、当該点に鑑みた乗物用シートの一例を開示する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
乗物に搭載される乗物用シートは、例えば、以下の構成要件のうち少なくとも1つを備えることが望ましい。すなわち、当該構成要件は、シート本体に設けられた複数の電気ヒータ(2A、2B)であって、電源に対して電気的に並列接続された複数の電気ヒータ(2A、2B)と、複数の電気ヒータ(2A、2B)に供給される電流の合計値を検出する電流検出部(3B)と、電流検出部(3B)により検出された検出値の変化率の絶対値が予め決められた第1閾値以下であるか否かを判断する第1判断部と、第1判断部により検出値の変化率の絶対値が第1閾値以下であると判断され、かつ、検出値が予め決められた第2閾値以下である場合に、複数の電気ヒータ(2A、2B)のうち少なくとも1つが断線した判断する第2判断部とである。
【0006】
これにより、当該乗物用シートでは、必要にして十分な時間が経過したときに、断線判断が実行され得る。したがって、断線判断に要する時間が過度に長くなることが抑制されるとともに、安価な電流検出部(3B)であっても断線判断の正確性が過度に低下することが抑制され得る。
【0007】
なお、当該乗物用シートは、例えば、以下の構成であってもよい。
すなわち、第1判断部及び第2判断部の判断作動は、複数の電気ヒータ(2A、2B)への通電開始後、予め決められたタイミングで実行され、さらに、第1判断部及び第2判断部の判断作動は、複数の電気ヒータ(2A、2B)への通電が終了したときに停止することが望ましい。
【0008】
因みに、上記各括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的構成等との対応関係を示す一例であり、本開示は上記括弧内の符号に示された具体的構成等に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【0009】
第1実施形態に係る電気ヒータを含むブロック図である。
電気ヒータの通電電流値の変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下の「発明の実施形態」は、本開示の技術的範囲に属する実施形態の一例を示すものである。つまり、特許請求の範囲に記載された発明特定事項等は、下記の実施形態に示された具体的構成や構造等に限定されない。
(【0011】以降は省略されています)
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