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公開番号2024171853
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-12
出願番号2023089111
出願日2023-05-30
発明の名称キーボックス
出願人株式会社ノムラテック
代理人名古屋国際弁理士法人
主分類E05B 19/00 20060101AFI20241205BHJP(錠;鍵;窓または戸の付属品;金庫)
要約【課題】 使い勝手が向上したキーボックスの一例を開示する。
【解決手段】 シャックル3は、第1直線部31、第2直線部32、第1傾斜部33、第2傾斜部34及び湾曲部35等を有する。第1直線部31は、蓋22が閉じた状態の収納ボックス2から直線状に延びる部分である。第2直線部32は、収納ボックス2から直線状に延びる部分であって、第1直線部31と平行に延びる部分である。第1傾斜部33は、第1直線部31の延び方向先端から延びる部分であって、第1直線部31の延び方向に対して傾斜した部分である。第2傾斜部34は、第2直線部32の延び方向先端から延びるととともに、第1傾斜部33と平行な部分であって、第2直線部32の延び方向に対して傾斜した部分である。
【選択図】 図1
特許請求の範囲【請求項1】
貴重品が収納される収納ボックス、及び略U字状のシャックルを備えるキーボックスにおいて、
前記シャックルは、
前記収納ボックスから直線状に延びる第1直線部、
前記収納ボックスから直線状に延びる第2直線部であって、前記第1直線部と平行に延びる第2直線部、
前記第1直線部の延び方向先端から延びる第1傾斜部であって、当該第1直線部の延び方向に対して傾斜した第1傾斜部、
前記第2直線部の延び方向先端から延びる第2傾斜部であって、前記第1傾斜部と平行に延びる第2傾斜部、及び
前記第1傾斜部の延び方向先端と前記第2傾斜部の延び方向先端とを繋ぐ湾曲部であって、略円弧状に湾曲した湾曲部
を有して構成されているキーボックス。
続きを表示(約 130 文字)【請求項2】
前記第1傾斜部と前記第1直線部の延長方向とのなす角は、20度以上、50度以下である請求項1に記載のキーボックス。
【請求項3】
前記第1傾斜部及び前記第2傾斜部は、直線状に延びている請求項2に記載のキーボックス。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、鍵等の貴重品を収納するキーボックスに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
キーボックスは、例えば、特許文献1に示されるように、貴重品が収納される収納ボックス、及び略U字状のシャックルを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
登録実用新案第3201477号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本開示は、使い勝手が向上したキーボックスの一例を開示する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
例えば、以下の構成要件のうち少なくとも1つを備えることが望ましい。すなわち、当該構成要件は、
請求項1に記載の発明では、貴重品が収納される収納ボックス(2)、及び略U字状のシャックル(3)を備えるキーボックスにおいて、シャックル(3)は、収納ボックス(2)から直線状に延びる第1直線部(31)、収納ボックス(2)から直線状に延びる第2直線部(32)であって、第1直線部(31)と平行に延びる第2直線部(32)、第1直線部(31)の延び方向先端から延びる第1傾斜部(33)であって、当該第1直線部(31)の延び方向に対して傾斜した第1傾斜部(33)、第2直線部(32)の延び方向先端から延びるととともに、第1傾斜部(33)と平行な第2傾斜部(34)であって、当該第2直線部(32)の延び方向に対して傾斜した第2傾斜部(34)、及び第1傾斜部(33)の延び方向先端と第2傾斜部(34)の延び方向先端とを繋ぐ湾曲部(35)であって、略円弧状に湾曲した湾曲部(35)を有して構成されていることが望ましい。
【0006】
これにより、当該キーボックスでは、ドアノブ等に当該キーボックスが吊されたときに、収納ボックス(2)が大きく傾くことなく、略鉛直方向に沿うような状態となる。したがって、当該キーボックスの使い勝手が向上する。
【0007】
因みに、上記各括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的構成等との対応関係を示す一例であり、本開示は上記括弧内の符号に示された具体的構成等に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【0008】
第1実施形態に係るキーボックスを示す図である。
第1実施形態に係るキーボックスにおいて、蓋が開いた状態を示す図である。
第1実施形態に係るシャックルを示す図である。
第1実施形態に係るキーボックスの使用例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下の「発明の実施形態」は、本開示の技術的範囲に属する実施形態の一例を示すものである。つまり、特許請求の範囲に記載された発明特定事項等は、下記の実施形態に示された具体的構成や構造等に限定されない。
【0010】
少なくとも符号が付されて説明された部材又は部位は、「1つの」等の断りがされた場合を除き、少なくとも1つ設けられている。本開示に示されたキーボックスは、少なくとも符号が付されて説明された部材又は部位等の構成要素、並びに図示された構造部位のうち少なくとも1つを備える。
(【0011】以降は省略されています)

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