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公開番号2024139212
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-09
出願番号2023050054
出願日2023-03-27
発明の名称電波シールド材及び電波シールドシート
出願人ユニチカ株式会社
代理人
主分類H05K 9/00 20060101AFI20241002BHJP(他に分類されない電気技術)
要約【課題】 電波シールド性の向上に寄与する新規の電波シールド材を提供することを主な課題とする。
【解決手段】 酸が担持された活性炭からなる電波シールド材及び当該電波シールド材を含む、電波シールドシート。前記酸が、硫酸、リン酸、塩酸、硝酸、及び芳香族アミノ酸からなる群から選ばれる少なくとも1種であること、前記電波シールド材の比表面積が50~2000m2/gであること、前記活性炭が繊維状活性炭であること、が好ましい。
【選択図】 図1
特許請求の範囲【請求項1】
酸が担持された活性炭からなる電波シールド材。
続きを表示(約 310 文字)【請求項2】
前記酸が、硫酸、リン酸、塩酸、硝酸、及び芳香族アミノ酸からなる群から選ばれる少なくとも1種である、請求項1に記載の電波シールド材。
【請求項3】
前記電波シールド材の比表面積が50~2000m

/gである、請求項1に記載の電波シールド材。
【請求項4】
前記活性炭が繊維状活性炭である、請求項1に記載の電波シールド材。
【請求項5】
請求項1~4のいずれか1項に記載の電波シールド材を含む、電波シールドシート。
【請求項6】
前記電波シールドシートが不織布形状である、請求項5に記載の電波シールドシート。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電波シールド材及び電波シールドシートに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
電波の反射・吸収又は多重反射によって電波エネルギーを滅衰させる電波シールド材が知られている。例えば、炭素繊維前駆体からなる基材上に荷電紡糸で形成されたナノファイバーシートを炭化・賦活して得られるカーボンナノファイバーシートを用いた電磁波吸収体が知られている(例えば特許文献1参照。)。当該電磁波吸収体によれば、薄くて緻密ではあるが、空隙も十分存在するカーボンナノファイバーシートを電磁波の吸収に用いることで、電磁波がシート内を透過しやすく、かつ繊維との衝突による熱エネルギーへの変換も生じやすくなり、電磁波吸収特性を向上することができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2008-218859号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、特許文献1の電磁波吸収体はカーボンナノファイバーシートを用いるものであるためコストが高いものとなる。そこで、本発明は、電波シールド性の向上に寄与する新規の電波シールド材を提供することを主な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明者等が上記課題を解決すべく鋭意検討したところ、酸が担持された活性炭からなる電波シールド材とすることにより、上記課題を解決できることを見出した。
【0006】
すなわち、本発明は、下記に掲げる態様の発明を提供する。
項1.酸が担持された活性炭からなる電波シールド材。
項2.前記酸が、硫酸、リン酸、塩酸、硝酸、及び芳香族アミノ酸からなる群から選ばれる少なくとも1種である、項1に記載の電波シールド材。
項3.前記電波シールド材の比表面積が50~2000m

/gである、項1に記載の電波シールド材。
項4.前記活性炭が繊維状活性炭である、項1に記載の電波シールド材。
項5.項1~4のいずれか1項に記載の電波シールド材を含む、電波シールドシート。
項6.前記電波シールドシートが不織布形状である、項5に記載の電波シールドシート。
【発明の効果】
【0007】
本発明の電波シールド材によれば、酸が担持された活性炭からなることから、電波シールド性の向上に寄与する新規の電波シールド材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施例における電波シールドシートの電波シールド性の評価結果を示すグラフであり、0.2~0.5THzの減衰量(dB)を測定したグラフである。
実施例における電波シールドシートの電波シールド性の評価結果を示すグラフであり、0.5~2.0THzの減衰量(dB)を測定したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
<電波シールド材>
本発明の電波シールド材は、酸が担持された活性炭からなる。以下、詳細に説明する。
【0010】
本発明の電波シールド材において、活性炭の形態は特に限定されないが、例えば、粒状活性炭、粉末状活性炭、繊維状活性炭等が挙げられる。後述するシート状により加工しやすいという観点からは、繊維状活性炭とすることがより好ましい。なお、繊維状活性炭の平均繊維径としては、好ましくは30μm以下、より好ましくは1~20μm程度、さらに好ましくは10~20μm程度が挙げられる。なお、本発明における平均繊維径は、JIS K 1477:2007 7.3.1に準じ、反射顕微鏡によって測定及び算出をする。また、粒状活性炭及び粉末状活性炭の粒径としては、レーザー回折/散乱式法で測定した積算体積百分率D50が0.01~5mmが挙げられる。
(【0011】以降は省略されています)

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