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公開番号
2024121671
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-09-06
出願番号
2023028891
出願日
2023-02-27
発明の名称
ドア装置
出願人
三和シヤッター工業株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
E06B
1/52 20060101AFI20240830BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】
ドア枠の遮音性能を向上させる。
【解決手段】
開口部を形成するドア枠2、3、4、5と、前記開口部を開閉する扉体9と、からなるドア装置において、前記ドア枠の各枠2、3、4は、各枠の長さ方向に延びる複数の板材60、61、62;70、71、72;80、81、82を接続することで形成されており、前記複数の板材は少なくとも2種類の異なる板厚の板材を含んでいる。
【選択図】図5
特許請求の範囲
【請求項1】
開口部を形成するドア枠と、前記開口部を開閉する扉体と、からなるドア装置において、
前記ドア枠の各枠は、各枠の長さ方向に延びる複数の板材を接続することで形成されており、前記複数の板材は少なくとも2種類の異なる板厚の板材を含んでいる、
ドア装置。
続きを表示(約 530 文字)
【請求項2】
前記複数の板材は、屋外側に位置する第1板材と、屋内側に位置する第3板材と、中間の第2板材と、からなる、
請求項1に記載のドア装置。
【請求項3】
前記ドア枠は、屋外側の第1見付面部と、屋内側の第2見付面部と、開口部に面する見込面部と、を備え、
前記見込面部は、屋外側の第1見込面、屋内側の第2見込面、中間の第3見込面から段差形状を備えており、
前記第1板材は、前記第1見付面部と前記第1見込面を含み、
前記第3板材は、前記第2見付面部と前記第2見込面を含み、
前記第2板材は、前記第3見込面を含む、
請求項2に記載のドア装置。
【請求項4】
前記見込面部は、第1見込面と第3見込面の段差部に位置する第1凹部と、第2見込面と第3見込面の段差部に位置する第2凹部と、を含み、
前記第1凹部の突片は、前記第2板材を折り返し重ねて形成されており、
前記第2凹部の突片は、前記第3板材を折り返し重ねて形成されており、
前記第2板材及び前記第3板材は第1の板厚を備え、
前記第1板材は第2の板厚を備えている、
請求項3に記載のドア装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、遮音性能を備えたドア装置に関するものである。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
遮音性能を表す指標としてT値が知られている。T値とは、サッシやドアの遮音性能を表し、日本工業規格(JIS)が定めた基準に基づいて、T-1・T-2・T-3・T-4という4つの等級に分類されている指標である。また、防音ドアの遮音性能を示す際に、JIS規格の等級(T1~T4)以上の性能のドアを、T-5・T-6といった等級で表す場合もある。近年、現場によっては、JIS規格の等級(T1~T4)以上の高遮音性能が要求される場合も増えてきている。
【0003】
ドア装置の遮音性能は、扉体の遮音性能及びドア枠の遮音性能に依存する。従来、ドア装置のドア枠及び扉体に吸音材(ロックウールやグラスウール等)を充填することで遮音構造を形成していたが(特許文献1参照)、JIS等級以上の高遮音性能を得ることは困難であった。ドア枠を含むドア装置の遮音性能試験を行うと、特定の周波数帯域で規定の音響透過損失(値が大きいほど遮音性能が優れる)を下回ることが観察される。
【0004】
ドア装置としての遮音性能を向上させるためには、扉体のみならずドア枠の遮音性能を向上させることが重要である。
特開2019-39260
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、ドア装置のドア枠の遮音性能を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
かかる課題を解決するべく本発明が採用した技術手段は、
開口部を形成するドア枠と、前記開口部を開閉する扉体と、からなるドア装置において、
前記ドア枠の各枠は、各枠の長さ方向に延びる複数の板材を接続することで形成されており、前記複数の板材は少なくとも2種類の異なる板厚の板材を含んでいる、
ドア装置、である。
【0007】
1つの態様では、各枠は、左右の縦枠及び上枠である。
典型的な態様では、ドア枠(各枠)の内部空間には吸音材が充填されている。
【0008】
1つの態様では、前記複数の板材は、屋外側に位置する第1板材と、屋内側に位置する第3板材と、中間の第2板材と、からなる。
【0009】
各枠が3枚の板材から構成される場合には、以下のような態様が考えられる。
(ア)第1板材及び第2板材の板厚が同じで、第3板材が異なる板厚を有している。
(イ)第1板材及び第3板材の板厚が同じで、第2板材が異なる板厚を有している。
(ウ)第2板材及び第3板材の板厚が同じで、第1板材が異なる板厚を有している。
(エ)第1板材、第2板材、第3板材が全て異なる板厚を有している。
【0010】
なお、第1板材と第2板材が一体形成されている場合には、当該枠は、板厚の異なる2枚の板材から形成されることになる。
第2板材と第3板材が一体形成されている場合には、当該枠は、板厚の異なる2枚の板材から形成されることになる。
(【0011】以降は省略されています)
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