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公開番号2024118686
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-02
出願番号2023025109
出願日2023-02-21
発明の名称釣り用ルアー
出願人マルキユー株式会社
代理人個人
主分類A01K 85/14 20060101AFI20240826BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】釣針と釣糸とが絡みにくく、魚が興味を示す動きを容易にさせやすい釣り用ルアーを提供する。
【解決手段】釣り用ルアー1は、本体部10と、本体部10の縁部の一部に設けられる錘部20と、本体部10の縁部から離れた位置に設けられる釣糸係止部30と、本体部10の縁部の近傍に設けられる釣針連結部16とを備え、釣糸係止部30が、錘部20と釣針連結部16との間であって、錘部20及び釣針連結部16から離れた位置に設けられる。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
本体部と、
前記本体部の縁部の一部に設けられる錘部と、
前記本体部の前記縁部から離れた位置に設けられる釣糸係止部と、
前記本体部の前記縁部の近傍に設けられる釣針連結部と
を備え、
前記釣糸係止部が、前記錘部と前記釣針連結部との間であって、前記錘部及び前記釣針連結部から離れた前記位置に設けられる釣り用ルアー。
続きを表示(約 870 文字)【請求項2】
前記釣糸係止部が、釣糸連結部に連結され、前記釣糸連結部の他端に前記釣糸を係止させた請求項1に記載の釣り用ルアー。
【請求項3】
前記釣針連結部に所定の連結部材を介して釣針を連結させた場合において、前記錘部の質量が、前記釣針の質量及び前記連結部材の質量の合計より大きい請求項1又は2に記載の釣り用ルアー。
【請求項4】
前記釣糸係止部に釣糸を係止し、前記釣糸により前記釣り用ルアーを空中に保持した場合、前記本体部と前記釣糸とがなす角度が0°を超え60°以下である請求項1又は2に記載の釣り用ルアー。
【請求項5】
前記釣針連結部に所定の連結部材を介して釣針を連結させた場合において、前記釣針の質量及び前記連結部材の質量の合計である合計質量に対する前記錘部の質量の比が1を超えると共に、前記錘部から前記釣糸係止部までの距離に応じ、当該比が決定された請求項1又は2に記載の釣り用ルアー。
【請求項6】
前記本体部が、板状体であり、
前記釣り用ルアーが水中に存在する場合、前記板状体が水圧を受ける請求項1又は2に記載の釣り用ルアー。
【請求項7】
前記錘部が、平面状の領域を有し、
前記釣り用ルアーが前記領域を平面に接触させて前記平面に載置された場合、前記平面と前記本体部とのなす角度が0°を超え90°未満である請求項1又は2に記載の釣り用ルアー。
【請求項8】
釣り用ルアーであって、
本体部と、
前記本体部の縁部の一部に設けられる錘部と、
前記本体部の前記縁部から離れた位置に設けられる釣糸係止部と、
前記本体部の前記縁部の近傍に設けられる釣針連結部と、
を備え、
前記釣糸係止部に釣糸が係止されて前記釣糸により前記釣り用ルアーが空中に保持された場合、前記釣糸が前記本体部に非接触になるように、前記釣糸係止部の前記本体部に設けられる前記位置が決定された釣り用ルアー。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、釣り用ルアーに関する。特に、本発明は、板状体の本体部を有する釣り用ルアーに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
従来、魚釣り用ルアーの多くは、疑似餌であるがゆえにルアーの使用時にルアー本体の断面肉厚方向が鉛直方向に沿うように(例えば、水底に対して肉厚方向や幅広方向が鉛直方向に沿うように)構成されている(例えば、非特許文献1参照。)。一方、スプーン型ルアーのようにルアー本体を平板状にし、平板状の当該ルアー本体が略水平方向に沿うように(例えば、水面に対して当該ルアー本体が略水平方向に沿うように)構成されるルアーも存在する。例えば、略楕円形の板体状に形成され中央部分が湾曲して凹部が形成されたルアー本体と、ルアー本体の湾曲の膨らんだ側の側面に設けられルアー本体の長手方向に沿って立設された整流用の板状のフィンと、ルアー本体の長手方向の一端部に形成された釣針取付部と、ルアー本体の長手方向の反対の端部に設けられた釣糸取付部が設けられているスプーン形ルアーが知られている(例えば、特許文献1参照。)。
【0003】
また、略一様な厚みでかつ略長円形をした板状体と、この板状体において相対向する端部間の距離が最も長い方向を長手方向とすると共にこの両端部を通る仮想線を長手方向軸線とするとき、この長手方向軸線上における板状体の両端部に形成された貫通穴と、長手方向軸線上における板状体の対向端部間の略二等分位置を板状体の中心点とするとき、板状体の一方の表面には長手方向軸線上における中心点より偏位した位置に表面から突き出した第1の突起部が形成されているルアーが知られている(例えば、特許文献2参照。)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2005-229941号公報
特開2003-250391号公報
【非特許文献】
【0005】
株式会社シマノ“ボディ構造、泳ぎ、フラッシング…エクスセンス ストロングアサシンで攻める磯のヒラスズキ”、[online]、[令和5年2月6日検索]、インターネット<URL:https://fish.shimano.com/ja-JP/content/fishingstyle/article/lure-x/2021/210225/index.html>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかし、一般的にスプーンと呼ばれているルアーにおいては、ルアー本体の一端に釣針が設けられ、他端に釣糸が設けられていることから、ルアーを水中へと投擲した場合、釣糸と釣針とが絡まる場合がある。また、特許文献1や特許文献2に記載されているルアーは本体の一端に釣針を設け、他端に釣糸を設けていることから、ルアーが水中に存在している状態で釣糸を引くと、水がルアー本体表面をすべるように流れていくので、ルアー本体には水圧があまりかからず、振れを大きくするような動きを容易にさせることが困難である。
【0007】
したがって、本発明の目的は、釣針と釣糸とが絡みにくく、魚が興味を示す動きを容易にさせやすい釣り用ルアーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明は、上記目的を達成するため、本体部と、本体部の縁部の一部に設けられる錘部と、本体部の縁部から離れた位置に設けられる釣糸係止部と、本体部の縁部の近傍に設けられる釣針連結部とを備え、釣糸係止部が、錘部と釣針連結部との間であって、錘部及び釣針連結部から離れた位置に設けられる釣り用ルアーが提供される。
【0009】
また、本発明は、上記目的を達成するため、釣糸係止部が、釣糸連結部に連結され、釣糸連結部の他端に釣糸を係止させることもでき、釣針連結部に所定の連結部材を介して釣針を連結させた場合において、錘部の質量が、釣針の質量及び連結部材の質量の合計より大きいことが好ましい。また、上記釣り用ルアーにおいて、釣糸係止部に釣糸を係止(又は釣糸係止部に所定の釣糸連結部を連結した後、当該釣糸連結部の他端に釣糸を係止)し、釣糸により釣り用ルアーを空中に保持した場合、本体部と釣糸とがなす角度が0°を超え40°以下であることが好ましい。
【0010】
また、上記釣り用ルアーにおいて、釣針連結部に所定の連結部材を介して釣針を連結させた場合において、釣針の質量及び連結部材の質量の合計である合計質量に対する錘部の質量の比が1を超えると共に、錘部から釣糸係止部までの距離に応じ、当該比が決定されていることが好ましい。
(【0011】以降は省略されています)

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