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公開番号2024117178
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-08-29
出願番号2023023119
出願日2023-02-17
発明の名称車載器、料金収受方法およびアプリケーションプログラム
出願人三菱電機株式会社
代理人弁理士法人クロスボーダー特許事務所
主分類G07B 15/00 20110101AFI20240822BHJP(チェック装置)
要約【課題】電子料金収受システムのためのカードを車載器に挿入しなくても電子料金収受システムを利用できるようにする。
【解決手段】スマートフォン120は、電子料金収受システムのためのアプリケーションがインストールされる。前記アプリケーションは、決済のためのカードが登録され、車両110が有料道路の料金所を通過する前に起動される。車載器200は、車両110が前記料金所を通過する前にスマートフォン120と無線通信して前記アプリケーションに登録された前記カードを認証し、車両110が前記料金所を通過する時に料金収受のための無線通信を前記料金所の路側アンテナ101と行う。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
車両に搭載されスマートフォンと通信する車載器であり、
前記スマートフォンは、電子料金収受システムのためのアプリケーションがインストールされ、
前記アプリケーションは、決済のためのカードが登録され、前記車両が有料道路の料金所を通過する前に起動され、
前記車載器は、
前記車両が前記料金所を通過する前に前記スマートフォンと無線通信して前記アプリケーションに登録された前記カードを認証するカード認証部と、
前記車両が前記料金所を通過する時に料金収受のための無線通信を前記料金所の路側アンテナと行う通行通信部と、
を備える車載器。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記スマートフォンと無線通信して前記料金収受のための前記無線通信で通信された通行情報を前記アプリケーションに記録させる情報記録部
を備える
請求項1に記載の車載器。
【請求項3】
電子料金収受システムのためのアプリケーションが、スマートフォンにインストールされ、
決済のためのカードが、前記アプリケーションに登録され、
前記アプリケーションが、車両が有料道路の料金所を通過する前に起動され、
前記車両に搭載された車載器が、
前記車両が前記料金所を通過する前に前記スマートフォンと無線通信して前記アプリケーションに登録された前記カードを認証し、
前記車両が前記料金所を通過する時に料金収受のための無線通信を前記料金所の路側アンテナと行う
料金収受方法。
【請求項4】
前記スマートフォンが、前記料金収受のための前記無線通信が正常に行われなかった場合に前記料金所に設置された決済機のカードリーダに近づけられ、
前記アプリケーションが、前記カードリーダと前記料金収受のための無線通信を行う
請求項3に記載の料金収受方法。
【請求項5】
前記スマートフォンが、前記料金収受のための前記無線通信が正常に行われなかった場合に2次元バーコードをディスプレイに表示し、前記料金所に設置された決済機のバーコードリーダに前記ディスプレイをかざされ、
前記アプリケーションが、前記2次元バーコードを使って前記料金収受のための情報伝送を行う
請求項3に記載の料金収受方法。
【請求項6】
前記料金収受のための前記無線通信が正常に行われなかった場合、前記料金所に設置された路側機が前記車両の車両ナンバーを撮影し、前記料金収受のための決済システムが撮影された車両ナンバーに基づいて前記料金収受のための処理を行う
請求項3に記載の料金収受方法。
【請求項7】
車載器と通信するスマートフォンにインストールされるアプリケーションプログラムであり、
前記車載器が、車両が料金所を通過する時に料金収受のための無線通信を前記料金所の路側アンテナと行い、
前記アプリケーションプログラムは、
前記車載器と無線通信して前記料金収受のための前記無線通信で通信された通行情報を記録する情報記録処理と、
記録された通行情報に基づいて前記車両の走行中の道路が有料道路と通常道路のいずれであるか判定する道路判定処理と、
画面と音声の少なくとも一方を使って前記走行中の前記道路に応じた経路案内を行う経路案内処理と、
前記スマートフォンに実行させるためのアプリケーションプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、電子料金収受システムに関するものである。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
近年、現金を所持していなくてもスマートフォンを改札口の改札機または搭乗口の運賃機にタッチして料金を支払い電車またはバスに乗車することが可能となっている。スマートフォンには、ICカードが事前に登録される。ICは集積回路の略称である。
また、多くの飲食店および販売店でもスマートフォンによるキャッシュレス決済が可能となっている。
しかし、高速道路において現金支払い以外の方法で通行料金を支払うためには、ETCカードが挿入された車載器が必要となる。
ETCは電子料金収受または電子料金収受システムの略称である。
【0003】
特許文献1は、車載器を有している車両と車載器を有していない車両の両方の料金収受処理を行うための料金収受システムを提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2021-144634号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本開示は、ETCカードを車載器に挿入しなくてもETCを利用できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の車載器は、車両に搭載されスマートフォンと通信する。
前記スマートフォンは、電子料金収受システムのためのアプリケーションがインストールされる。
前記アプリケーションは、決済のためのカードが登録され、前記車両が有料道路の料金所を通過する前に起動される。
前記車載器は、
前記車両が前記料金所を通過する前に前記スマートフォンと無線通信して前記アプリケーションに登録された前記カードを認証するカード認証部と、
前記車両が前記料金所を通過する時に料金収受のための無線通信を前記料金所の路側アンテナと行う通行通信部と、を備える。
【発明の効果】
【0007】
本開示によれば、ETCカードを車載器に挿入しなくてもETCを利用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施の形態1におけるETCシステム100の構成図。
実施の形態1におけるスマートフォン120のソフトウェア構成図。
実施の形態1における車載器200の構成図。
実施の形態1における料金収受方法の準備を示す図。
実施の形態1における料金収受方法の準備を示す図。
実施の形態1における車載器200の動作を示すのフローチャート。
実施の形態1におけるステップS111を示す図。
実施の形態1におけるステップS112を示す図。
実施の形態1におけるステップS113を示す図。
実施の形態1におけるアプリケーション130の処理を示すフローチャート。
実施の形態1におけるステップS124を示す図。
ETCシステム190を示す図。
【発明を実施するための形態】
【0009】
実施の形態および図面において、同じ要素または対応する要素には同じ符号を付している。説明した要素と同じ符号が付された要素の説明は適宜に省略または簡略化する。図中の矢印はデータの流れ又は処理の流れを主に示している。
【0010】
実施の形態1.
ETCシステム100について、図1から図12に基づいて説明する。
(【0011】以降は省略されています)

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