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公開番号2024101689
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-07-30
出願番号2023005747
出願日2023-01-18
発明の名称猫用爪研ぎ
出願人有限会社 エイムクリエイツ
代理人個人,個人
主分類A01K 15/02 20060101AFI20240723BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】凹凸のある複数の爪研ぎ部材を重ねた場合でも箱部材内に安定して設置可能な猫用爪研ぎを提供する。
【解決手段】本発明に係る猫用爪研ぎは、上面が開口した直方体形状の箱部材と、前記箱部材内に着脱自在に設置可能な第一の爪研ぎ部材と、前記第一の爪研ぎ部材の上面に着脱自在に嵌合させて設置可能な第二の爪研ぎ部材とを有し、前記箱部材内に前記第一の爪研ぎ部材を設置した状態において、前記第一の爪研ぎ部材の上面における最低部の高さH21が前記箱部材の高さH10より低く、前記箱部材内に設置された前記第一の爪研ぎ部材の上面に前記第二の爪研ぎ部材を嵌合させて設置した状態において、前記第二の爪研ぎ部材の下面における最低部の高さH33が前記箱部材の高さH10より低い。
【選択図】図1


特許請求の範囲【請求項1】
上面が開口した直方体形状の箱部材(10)と、
前記箱部材(10)内に着脱自在に設置可能な第一の爪研ぎ部材(20)と、
前記第一の爪研ぎ部材(20)の上面に着脱自在に嵌合させて設置可能な第二の爪研ぎ部材(30)と
を有し、
前記箱部材(10)内に前記第一の爪研ぎ部材(20)を設置した状態において、前記第一の爪研ぎ部材(20)の上面における最低部(21)の高さH
21
が前記箱部材(10)の高さH
10
より低く、
前記箱部材(10)内に設置された前記第一の爪研ぎ部材(20)の上面に前記第二の爪研ぎ部材(30)を嵌合させて設置した状態において、前記第二の爪研ぎ部材(30)の下面における最低部(33)の高さH
33
が前記箱部材(10)の高さH
10
より低い
猫用爪研ぎ(1)。
続きを表示(約 1,700 文字)【請求項2】
下記式(E
21
)及び式(E
33
):
0.3×H
10
≦H
21
≦0.9×H
10
(E
21

0.3×H
10
≦H
33
≦0.9×H
10
(E
33

を満たす
請求項1に記載の猫用爪研ぎ(1)。
【請求項3】
前記箱部材(10)内に前記第一の爪研ぎ部材(20)を設置した状態において、前記第一の爪研ぎ部材(20)の上面における最高部(22)の高さH
22
が前記箱部材(10)の高さH
10
より高い
請求項1又は2に記載の猫用爪研ぎ(1)。
【請求項4】
下記式(E
22
):
1.1×H
10
≦H
22
≦1.7×H
10
(E
22

を満たす
請求項3に記載の猫用爪研ぎ(1)。
【請求項5】
前記箱部材(10)内に設置された前記第一の爪研ぎ部材(20)の上面に前記第二の爪研ぎ部材(30)を嵌合させて設置した状態において、前記第二の爪研ぎ部材(30)の上面における最高部(34)の高さH
34
が前記箱部材(10)の高さH
10
より高い
請求項1又は2に記載の猫用爪研ぎ(1)。
【請求項6】
下記式(E
34
):
1.5×H
10
≦H
34
≦2.5×H
10
(E
34

を満たす
請求項5に記載の猫用爪研ぎ(1)。
【請求項7】
前記第二の爪研ぎ部材(30)は、前記箱部材(10)内に着脱自在に設置可能であり、
前記箱部材(10)内に前記第二の爪研ぎ部材(30)を設置した状態において、前記第二の爪研ぎ部材(30)の上面における最低部(31)の高さH
31
が前記箱部材(10)の高さH
10
より低く、
前記第一の爪研ぎ部材(20)は、前記箱部材(10)内に設置した前記第二の爪研ぎ部材(30)の上面に嵌合させて設置可能であり、
前記箱部材(10)内に設置した前記第二の爪研ぎ部材(30)の上面に前記第一の爪研ぎ部材(20)を嵌合させて設置した状態において、前記第一の爪研ぎ部材(20)の下面における最低部(23)の高さH
23
が前記箱部材(10)の高さH
10
より低い
請求項1に記載の猫用爪研ぎ(1)。
【請求項8】
下記式(E
31
)及び式(E
23
):
0.3×H
10
≦H
31
≦0.9×H
10
(E
31

0.3×H
10
≦H
23
≦0.9×H
10
(E
23

を満たす
請求項7に記載の猫用爪研ぎ(1)。
【請求項9】
前記箱部材(10)内に前記第二の爪研ぎ部材(30)を設置した状態において、前記第二の爪研ぎ部材(30)の上面における最高部(32)の高さH
32
が前記箱部材(10)の高さH
10
より高い
請求項7又は8に記載の猫用爪研ぎ(1)。
【請求項10】
下記式(E
32
):
1.1×H
10
≦H
32
≦1.7×H
10
(E
32

を満たす
請求項9に記載の猫用爪研ぎ(1)。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、猫が爪を研ぐための猫用爪研ぎに関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
猫には、カーペット、段ボール、木などに爪をたてて爪研ぎをする習性がある。その理由としては、古い爪をはがして鋭くするため、ニオイをつけて自分の場所であることを示すため、ストレス解消のためなどと言われている。そのため、放っておくと家のカーペット、柱、壁、家具など様々な場所で猫が爪研ぎをしてしまい、家中が傷だらけになってしまう。そこで、専用の猫用爪研ぎを猫に与えることが有効である。
【0003】
猫が爪研ぎをする爪研ぎ部材としては、一般に段ボールブロックなどを平板状にしたものが用いられているが、それは基本的には消耗品であって、爪研ぎ部材として使えるのは表面のみ又は表面と裏面の2面のみであることから、コストが高くなるという問題があった。そこで、爪研ぎ部材を複数枚積層させて、コストを下げる工夫がなされている。特許文献1には、猫の爪研ぎ器において、その研磨体本体を、交替用の板状研磨体複数枚を積層して構成したことを特徴とする猫の爪研ぎ器が記載されている。
【0004】
一方、猫が爪研ぎしながら遊んだりリラックスしたりするように、爪研ぎ部材の形状にも工夫がなされている。特許文献2には、猫が爪を研ぐことのできる猫の爪研ぎ用具であって、横に積層されたダンボール素材を含み、猫が上に載って横になることのできるベッドの形状をした本体部を有し、本体部の少なくとも上面が爪研ぎ面となっており、本体部の端部に、猫が頭を載せることのできる枕状に膨出した膨出部が設けられていること、を特徴とする猫の爪研ぎ用具が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2002-45070号公報
実用新案登録第3234979号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
特許文献1に記載された猫用爪研ぎでは、複数枚の爪研ぎ部材を接着テープで固定させているが、表面にある爪研ぎ部材の爪研ぎ面を裏返したり、別の爪研ぎ部材を表面に配置させたりするときには、その接着テープを剥がさなければならず、面倒であった。また、その接着テープで再度しっかり固定させることは難しいことから、新しい接着テープを準備する必要があった。また、特許文献2に記載されたような凹凸のある猫用爪研ぎでは、複数の爪研ぎ部材を重ねること自体を想定しておらず、無理して重ねた状態では安定性が悪かった。
【0007】
そこで、本発明は、凹凸のある複数の爪研ぎ部材を重ねた場合でも箱部材内に安定して設置可能な猫用爪研ぎを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明に係る猫用爪研ぎは、
上面が開口した直方体形状の箱部材と、
前記箱部材内に着脱自在に設置可能な第一の爪研ぎ部材と、
前記第一の爪研ぎ部材の上面に着脱自在に嵌合させて設置可能な第二の爪研ぎ部材と
を有し、
前記箱部材内に前記第一の爪研ぎ部材を設置した状態において、前記第一の爪研ぎ部材の上面における最低部の高さH
21
が前記箱部材の高さH
10
より低く、
前記箱部材内に設置された前記第一の爪研ぎ部材の上面に前記第二の爪研ぎ部材を嵌合させて設置した状態において、前記第二の爪研ぎ部材の下面における最低部の高さH
33
が前記箱部材の高さH
10
より低い。
【発明の効果】
【0009】
本発明によれば、凹凸のある複数の爪研ぎ部材を重ねた場合でも箱部材内に安定して設置可能な猫用爪研ぎを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0010】
本発明の一実施形態に係る猫用爪研ぎの構造を示す模式的斜視図であり、(a)は、箱部材の底面上に第一の爪研ぎ部材を設置した使用状態の構造を示し、(b)は、その第一の爪研ぎ部材の上面に第二の爪研ぎ部材を嵌合させて設置した使用状態の構造を示す。
本発明の一実施形態に係る猫用爪研ぎの構造を示す模式的斜視図であり、(a)は、箱部材の底面上に第二の爪研ぎ部材を設置した使用状態の構造を示し、(b)は、その第二の爪研ぎ部材の上面に第一の爪研ぎ部材を嵌合させて設置した使用状態の構造を示す。
本発明の他の一実施形態に係る猫用爪研ぎの構造を示す模式的斜視図であり、(a)は、箱部材の底面上に第一の爪研ぎ部材を設置した使用状態の構造を示し、(b)は、その第一の爪研ぎ部材の上面に第二の爪研ぎ部材を嵌合させて設置した使用状態の構造を示す。
本発明の他の一実施形態に係る猫用爪研ぎの構造を示す模式的斜視図であり、(a)は、箱部材の底面上に第一の爪研ぎ部材を設置した使用状態の構造を示し、(b)は、その第一の爪研ぎ部材の上面に第二の爪研ぎ部材を嵌合させて設置した使用状態の構造を示す。
【発明を実施するための形態】
(【0011】以降は省略されています)

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