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公開番号2024058340
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-25
出願番号2022165632
出願日2022-10-14
発明の名称精算装置及びプログラム
出願人株式会社寺岡精工
代理人個人,個人
主分類G07G 1/12 20060101AFI20240418BHJP(チェック装置)
要約【課題】好適にポイントを利用する。
【解決手段】購入する商品の代金の精算を実行する精算装置であって、精算手段と、保有するポイントのポイント数を取得する取得手段とを備え、前記精算手段は、前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしている場合には、ポイントを利用した精算を実行可能であり、前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしていない場合には、ポイントを利用した精算を実行可能でない。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
購入する商品の代金の精算を実行する精算装置であって、
精算手段と、
保有するポイントのポイント数を取得する取得手段と
を備え、
前記精算手段は、
前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしている場合には、ポイントを利用した精算を実行可能であり、
前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしていない場合には、ポイントを利用した精算を実行可能でない
ことを特徴とする精算装置。
続きを表示(約 800 文字)【請求項2】
前記精算手段による精算方法を表示する表示手段
を備え、
前記表示手段は、
前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしている場合には、選択可能な精算方法としてポイントを利用した精算方法を表示し、
前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしていない場合には、選択可能な精算方法としてポイントを利用した精算方法を表示しない
ことを特徴とする請求項1に記載の精算装置。
【請求項3】
前記所定の条件は、
ポイント数の有無に関する条件である
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の精算装置。
【請求項4】
前記所定の条件は、
精算に利用可能な最小のポイント数に関する条件である
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の精算装置。
【請求項5】
前記表示手段は、
購入する商品に関する情報、前記取得手段で取得したポイント数を表示可能であり、
購入する商品に関する情報を表示するよりも先に、前記取得手段で取得したポイント数を表示することを特徴とする請求項2に記載の精算装置。
【請求項6】
購入する商品の代金の精算を実行する精算装置としてコンピュータを機能させるプログラムであって、
前記コンピュータを、
精算手段、
保有するポイントのポイント数を取得する取得手段
として機能させ、
前記精算手段は、
前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしている場合には、ポイントを利用した精算を実行可能であり、
前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしていない場合には、ポイントを利用した精算を実行可能でない
ことを特徴とするプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、精算装置及びプログラムに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
閾値を超えた分のポイントを算出し、当該取引の支払いに利用するポイントとして設定するPOS端末が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-021178号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、ポイントの利用に関して改善の余地がある。
【0005】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、好適にポイントを利用することができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述した課題を解決するための一態様である精算装置は、購入する商品の代金の精算を実行する精算装置であって、精算手段と、保有するポイントのポイント数を取得する取得手段とを備え、前記精算手段は、前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしている場合には、ポイントを利用した精算を実行可能であり、前記取得手段で取得したポイント数が所定の条件を満たしていない場合には、ポイントを利用した精算を実行可能でないことを特徴とする精算装置である。
【図面の簡単な説明】
【0007】
登録精算装置の外観の一例である。
登録精算装置の構成例である。
登録精算装置の表示例である。
登録精算装置の表示例である。
登録精算装置の表示例、又は、精算装置の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本実施形態の登録精算装置10は、販売システム1(非図示)を構成する装置の1つである。販売システム1は、種々の業態(スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンタ、家電量販店等)に導入可能である。登録精算装置10は、顧客の操作に基づいて商品を登録し、顧客の操作に基づいて精算する、いわゆるフルセルフのレジである。つまり、登録精算装置10は、基本的には(本来は)、顧客の操作に基づいて、商品を登録する登録処理と、登録した商品を精算する精算処理とを実行する。
【0009】
図1は、登録精算装置10の外観の一例である。図2は、登録精算装置10の構成例である。図1及び図2において、同一部分には同一符号を付している。以下、図1を参照しつつ、図2に示した登録精算装置10の構成例を説明する。
【0010】
登録精算装置10は、CPU101と、記憶部102と、表示部103と、スキャナ部104と、非現金決済部105と、現金決済部106と、印刷部108と、音声出力部109と、撮像部110と、通信部111と、サインポール112とを備える。これらは、バスを介して相互に通信可能である。
(【0011】以降は省略されています)

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