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公開番号2024085808
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-06-27
出願番号2022200548
出願日2022-12-15
発明の名称診療費支払機及び診療費支払システム
出願人グローリー株式会社
代理人弁理士法人R&C
主分類G07G 1/12 20060101AFI20240620BHJP(チェック装置)
要約【課題】様々な決済手法に対応可能な診療費支払機を提供すること。
【解決手段】診療費支払機1は、診療費の精算に用いられる診療費支払機1であって、カード2から情報を読み取り可能なカード処理部8と、カード処理部8が読み取った情報を用いて診療費の精算処理を行う精算処理部9と、カードを挿入可能な挿入口と、挿入口に挿入されたカード2を内部に引き込むオートローディング機構と、を備え、カード処理部8は、オートローディング機構に引き込まれたカード2としてのクレジットカードから接触通信によって決済情報を読み取り可能な第1読み取り部81と、オートローディング機構に引き込まれたカード2としてのクレジットカードから非接触通信によって決済情報を読み取り可能な第2読み取り部82と、を備えている。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
診療費の精算に用いられる診療費支払機であって、
カードから情報を読み取り可能なカード処理部と、
前記カード処理部が読み取った情報を用いて診療費の精算処理を行う精算処理部と、
前記カードを挿入可能な挿入口と、
前記挿入口に挿入された前記カードを内部に引き込むオートローディング機構と、を備え、
前記カード処理部は、
前記オートローディング機構に引き込まれた前記カードとしてのクレジットカードから接触通信によって決済情報を読み取り可能な第1読み取り部と、
前記オートローディング機構に引き込まれた前記カードとしてのクレジットカードから非接触通信によって決済情報を読み取り可能な第2読み取り部と、を備えている診療費支払機。
続きを表示(約 1,700 文字)【請求項2】
前記カード処理部の動作を制御する制御部を更に備え、
前記制御部は、
診療費が第一閾値以上である場合には、前記第1読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行させ、
診療費が前記第一閾値よりも少ない場合には、前記第2読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行させる請求項1に記載の診療費支払機。
【請求項3】
前記カード処理部は、タッチ決済部に近接または接触された携帯情報端末またはクレジットカードから非接触通信によって決済情報を読み取り可能な第3読み取り部を更に備える請求項1に記載の診療費支払機。
【請求項4】
前記カード処理部の動作を制御する制御部と、
利用者による診療費の決済種別の選択を受け付ける受付部と、を更に備え、
前記制御部は、選択された決済種別がクレジットカードによる決済である場合には、前記第2読み取り部及び前記第3読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行可能にさせる請求項3に記載の診療費支払機。
【請求項5】
前記カード処理部の動作を制御する制御部と、
利用者による診療費の決済種別の選択を受け付ける受付部と、を更に備え、
前記制御部は、選択された決済種別に応じて、前記第2読み取り部による前記決済情報の読み取りと前記第3読み取り部による前記決済情報の読み取りとを選択的に前記カード処理部に実行させる請求項3に記載の診療費支払機。
【請求項6】
前記カード処理部の動作を制御する制御部を更に備え、
前記制御部は、
診療費が第二閾値以上である場合には、前記第3読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に禁止させ、
診療費が前記第二閾値よりも少ない場合には、前記第3読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行させる請求項3に記載の診療費支払機。
【請求項7】
前記カード処理部の動作を制御する制御部と、
利用者による診療費の決済種別の選択を受け付ける受付部と、を更に備え、
前記制御部は、
診療費が第三閾値以上であり、かつ、選択された決済種別が携帯情報端末による決済である場合には、前記第3読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行させ、
診療費が第三閾値以上であり、かつ、選択された決済種別がクレジットカードによる決済である場合には、前記第3読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に禁止させる請求項3に記載の診療費支払機。
【請求項8】
前記カード処理部は、前記オートローディング機構に引き込まれた前記カードとしての診察券から患者情報を読み取る第4読み取り部と、
前記カード処理部の動作を制御する制御部と、を更に備え、
前記制御部は、前記患者情報に応じて前記第3読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行または禁止させる請求項3に記載の診療費支払機。
【請求項9】
前記カード処理部の動作を制御する制御部と、
前記制御部が前記第1読み取り部または前記第2読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行させる場合には、前記挿入口が利用可能である旨を利用者に報知し、
前記制御部が前記第3読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行させる場合には、前記タッチ決済部が利用可能である旨を報知する報知部と、を更に備えている請求項3に記載の診療費支払機。
【請求項10】
前記カード処理部は、前記オートローディング機構に引き込まれた前記カードとしての診察券から患者情報を読み取り可能な第4読み取り部を更に備えている請求項1から7及び9の何れか一項に記載の診療費支払機。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、診療費支払機及び診療費支払システムに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、内部に引き込まれたカードに設けられたICチップに対し、電子データの読み書きを行うコンタクト部を備えるカード処理機が開示されている。このコンタクト部は、ICチップに接触可能であり、電子データの読み書きを行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-135303号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
近年、非接触通信によってクレジットカードから決済情報を読み取る決済手法が広まりつつある。特許文献1のカード処理機は、非接触通信によってクレジットカードから決済情報を読み取る決済手法には対応していない。
【0005】
本発明の目的は、様々な決済手法に対応可能な診療費支払機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明に係る診療費支払機の特徴は、診療費の精算に用いられる診療費支払機であって、カードから情報を読み取り可能なカード処理部と、前記カード処理部が読み取った情報を用いて診療費の精算処理を行う精算処理部と、前記カードを挿入可能な挿入口と、前記挿入口に挿入された前記カードを内部に引き込むオートローディング機構と、を備え、前記カード処理部は、前記オートローディング機構に引き込まれた前記カードとしてのクレジットカードから接触通信によって決済情報を読み取り可能な第1読み取り部と、前記オートローディング機構に引き込まれた前記カードとしてのクレジットカードから非接触通信によって決済情報を読み取り可能な第2読み取り部と、を備えている点にある。
【0007】
本発明に係る診療費支払システムの特徴は、診療費の精算に用いられる診療費支払システムであって、カードから情報を読み取り可能なカード処理部と、前記カード処理部が読み取った情報を用いて診療費の精算処理を行う精算処理部と、前記カードを挿入可能な挿入口と、前記挿入口に挿入された前記カードを内部に引き込むオートローディング機構と、を備え、前記カード処理部は、前記オートローディング機構に引き込まれた前記カードとしてのクレジットカードから接触通信によって決済情報を読み取り可能な第1読み取り部と、前記オートローディング機構に引き込まれた前記カードとしてのクレジットカードから非接触通信によって決済情報を読み取り可能な第2読み取り部と、を備えている点にある。
【0008】
上記の特徴構成によれば、接触通信によってクレジットカードから決済情報を読み取る決済手法だけでなく、非接触通信によってクレジットカードから決済情報を読み取る決済手法に対応可能となる。また、クレジットカードが挿入口に挿入されることで、非接触ICカード及び接触ICカードの両方を読み取り可能となるので、操作方法が簡易となる。
【0009】
本発明においては、前記カード処理部の動作を制御する制御部を更に備え、前記制御部は、診療費が第一閾値以上である場合には、前記第1読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行させ、診療費が前記第一閾値よりも少ない場合には、前記第2読み取り部による前記決済情報の読み取りを前記カード処理部に実行させると好適である。
【0010】
本構成によると、診療費が非接触通信によって決済可能な金額である場合は、暗証番号の入力が必要な第1読み取り部よりも、暗証番号の入力が不要な第2読み取り部による決済情報の読み取りを優先させることで、決済時の暗証番号の入力の機会を減らすことができ、操作方法が簡易となる。
(【0011】以降は省略されています)

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