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公開番号
2025172268
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-11-25
出願番号
2024077632
出願日
2024-05-12
発明の名称
免税店端末、税関端末およびコンピュータプログラム
出願人
個人
代理人
個人
,
個人
主分類
G06Q
50/10 20120101AFI20251117BHJP(計算;計数)
要約
【課題】 購入取引毎ではなく購入した商品毎に購買商品明細データを作成することで、消費税の還付を合理的に実現する。
【解決手段】 商品購入者を特定するための顧客IDを入力する顧客ID入力手段と、商品購入者が購入しようとしている商品に付された商品データを読み込む商品バーコードリーダと、その商品データに基づく購入金額を精算するための精算用データを入力して精算済みデータを作成するクレジットカードリーダと、顧客IDを精算済みデータに紐付けて購入商品明細データを作成する購入商品明細データ作成手段と、購入商品明細データを商品データ毎に分割して購入商品個別データ(a,b,c)を作成する分割データ作成手段と、購入商品個別データを国税庁サーバへ送信する購入商品明細データ送信手段と、を備えた免税店端末を提供する。
【選択図】 図6
特許請求の範囲
【請求項1】
輸出物品販売場に設置され、免税資格保有者が購入した免税品に関するデータを免税販売管理システムに係る国税庁サーバへ送信するための免税店端末であって、
商品購入者を特定するための顧客IDを入力する顧客ID入力手段と、
前記の商品購入者が購入しようとしている商品に付された商品データを読み込む商品データ入力手段と、
前記の商品データ入力手段にて入力された商品データに基づく購入金額を精算するための精算用データを入力して精算済みデータを作成する精算済データ作成手段と、
前記の顧客IDを前記の精算済みデータに紐付けて購入商品明細データを作成する購入商品明細データ作成手段と、
前記の購入商品明細データを前記の商品データ毎に分割して購入商品個別データを作成する分割データ作成手段と、
前記の購入商品個別データを前記の国税庁サーバへ送信する購入商品明細データ送信手段と、
を備えた免税店端末。
続きを表示(約 2,600 文字)
【請求項2】
前記の購入商品明細データ送信手段は、前記の購入商品明細データ作成手段が作成した購入品明細データをも前記の国税庁サーバへ送信することとした
請求項1に記載の免税店端末。
【請求項3】
輸出物品販売場に設置され、免税資格保有者が購入した免税品に関するデータを免税販売管理システムに係る国税庁サーバへ送信する免税店端末を制御するコンピュータプログラムであって、
商品購入者を特定するための顧客IDを入力する顧客ID入力手順と、
前記の商品購入者が購入しようとしている商品に付された商品データを読み込む商品データ入力手順と、
前記の商品データ入力手順にて入力された商品データに基づく購入金額を精算するための精算用データを入力して精算済みデータを作成する精算済データ作成手順と、
前記の顧客IDを前記の精算済みデータに紐付けて購入商品明細データを作成する購入商品明細データ作成手順と、
前記の購入商品明細データを前記の商品データ毎に分割して購入商品個別データを作成する分割データ作成手順と、
前記の購入商品個別データを前記の国税庁サーバへ送信する購入商品明細データ送信手順と、
を前記の免税店端末に実行させることとしたコンピュータプログラム。
【請求項4】
前記の購入商品明細データ送信手順においては、前記の購入商品明細データ作成手順にて作成した購入品明細データをも前記の国税庁サーバへ送信することとした
請求項3に記載のコンピュータプログラム。
【請求項5】
免税販売管理システムに係る国税庁サーバから免税資格保有者が輸出物品販売場(免税店)にて購入した免税品に関する購入品データを取得し、消費税還付のための照合をする際に用いる税関端末であって、
商品購入者を特定するための顧客IDを入力する顧客ID入力手段と、
前記の顧客IDに係る免税資格保有者が購入した免税品に関する購入商品明細データを前記の国税庁サーバから受信する購入商品明細データ受信手段と、
前記の購入商品明細データをその購入商品明細データに含まれる商品データ毎に分割して購入商品個別データを作成する分割データ作成手段と、
前記の購入商品個別データを出力する分割データ出力手段と、
を備えた税関端末。
【請求項6】
免税販売管理システムに係る国税庁サーバから免税資格保有者が輸出物品販売場(免税店)にて購入した免税品に関する購入品データを取得し、消費税還付のための照合をする際に用いる税関端末を制御するコンピュータプログラムであって、
商品購入者を特定するための顧客IDを入力する顧客ID入力手順と、
前記の顧客IDに係る免税資格保有者が購入した免税品に関する購入商品明細データを前記の国税庁サーバから受信する購入商品明細データ受信手順と、
前記の購入商品明細データをその購入商品明細データに含まれる商品データ毎に分割して購入商品個別データを作成する分割データ作成手順と、
前記の購入商品個別データを出力する分割データ出力手順と、
を前記の税関端末に実行させることとしたコンピュータプログラム。
【請求項7】
免税販売管理システムに係る国税庁サーバから免税資格保有者が輸出物品販売場購入した免税品に関する購入品データを取得し、消費税還付のための照合をする際に用いる税関端末であって、
その税関端末は、商品購入者を特定するための顧客IDを入力する顧客ID入力手段と、
前記の顧客IDに係る免税資格保有者が購入した免税品に関する購入商品明細データを前記の国税庁サーバから受信する購入商品明細データ受信手段と、
商品購入者が国外持ち出しをする購入品を特定するための商品データを入力するための商品データ入力手段と、
前記の購入商品明細データに含まれる商品データ毎に分割した購入商品個別データおよび前記の商品データを比較するデータ比較手段と、
前記のデータ比較手段にて比較した結果として共通するデータに係る国外持ち出しをする購入品に対して消費税還付を許諾する還付データ作成手段と、
を備えた税関端末。
【請求項8】
前記の購入商品明細データからその購入商品明細データに含まれる商品データ毎に分割した購入商品個別データを作成する分割データ作成手段を備え、
前記のデータ比較手段は、前記の分割データ作成手段が作成した購入商品個別データおよび前記の商品データを比較することとした
請求項7に記載の税関端末。
【請求項9】
免税販売管理システムに係る国税庁サーバから免税資格保有者が輸出物品販売場購入した免税品に関する購入品データを取得し、消費税還付のための照合をする際に用いる税関端末を制御するコンピュータプログラムであって、
商品購入者を特定するための顧客IDを入力する顧客ID入力手順と、
前記の顧客IDに係る免税資格保有者が購入した免税品に関する購入商品明細データを前記の国税庁サーバから受信する購入商品明細データ受信手順と、
商品購入者が国外持ち出しをする購入品を特定するための商品データを入力するための商品データ入力手順と、
前記の購入商品明細データに含まれる商品データ毎に分割した購入商品個別データおよび前記の商品データを比較するデータ比較手順と、
前記のデータ比較手順にて比較した結果として共通するデータに係る国外持ち出しをする購入品に対して消費税還付を許諾する還付データ作成手順と、
を前記の税関端末に実行させることとしたコンピュータプログラム。
【請求項10】
前記の購入商品明細データからその購入商品明細データに含まれる商品データ毎に分割した購入商品個別データを作成する分割データ作成手順をも前記の税関端末に実行させることとし、
前記のデータ比較手順は、前記の分割データ作成手順にて作成した購入商品個別データおよび前記の商品データを比較することとした
請求項9に記載のコンピュータプログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、日本へ入国した外国人旅行者および海外に在住する一時帰国の日本人(以下、「免税資格保有者」)が利用する免税制度の運用において、免税資格保有者の利便性を高める技術に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
日本国内であっても、外国人旅行者や一時帰国の日本人が免税資格保有者である旨を証明すれば、出国カウンターの外にある空港型免税店のように、消費税を支払わずに買い物ができる店舗が存在する(後述するが、令和7年の法改正によって当該制度は改正される)。このような店舗を「輸出物品販売場」と称することとする。
【0003】
図1は、輸出物品販売場にて免税が受けられる仕組みについて示している。この仕組みは、旅行者の利便性と消費の促進のために導入された制度である。
外国人旅行者は入国時に「上陸許可シール」という証印が日本政府によりパスポートに貼付される。旅行者は、パスポートおよびパスポートに添付された「上陸許可シール」を免税店に提示する。免税店は、それら旅券情報および購入品内容をもとに免税可否を判定し、可の場合には旅行者は購入時の消費税支払いを免除される。その際、輸出物品販売場は、パスポートや在留資格のデータと購入品データを国税庁サーバへデータ送信(報告)する、という手続きを義務づけられている。
【0004】
さて、前述のように運営されてきた免税制度であるが、一部が改正される。改正内容としては、「輸出物品販売場」においてなされてきた日本国内での購買時における消費税の支払い免除(図2参照)は、令和7年から廃止されることとなった。より具体的には、外国人旅行者を中心とする免税資格保有者が輸出物品販売場にて商品を購入したとしても、消費税を含んだ代金にて一旦は支払わなければならない。そして、免税資格保有者が出国時における税関の検査において、輸出物品販売場にて購入した商品を外国へ持ち出すことが確認された場合に、支払っていた消費税額が輸出物品販売場から返金される、という制度へ変更されるのである(図3参照)。
【0005】
図3に示すように、輸出物品販売場(免税店)では、免税品が販売される毎に(1)購買商品明細データおよび購買者旅券データを含んだ免税販売データが国税庁に係る国税庁サーバ(免税販売管理システム)へ送信され、データが蓄積される(2)。
外国人旅行者が出国する際、出国税関においては、外国人旅行者が提示するパスポート(旅券)を確認する(3)。すなわち、出国税関ではその旅券データ(パスポート番号)に紐付いた購買商品明細データを照合する。そして、必要に応じて検査を実施する(4)。確認(や検査)の結果については、免税販売管理システムへ登録する(5)。確認の結果については、免税販売管理システムにおいて保存する(6)。そして、外国人旅行者が出国したことを確認したら、消費税額を(オンライン送金などで)還付する(7)。
【0006】
制度が改正されて変更される手続などのイメージについては、図4に示している。
【0007】
たとえば、特許文献1には、外国観光客が免税店等で免税対象商品を選択し購入するのを支援する技術が開示されている。外国人観光客の商品理解を助け、商品の選択から、購買、免税条件判定までを一貫したスキームで支援する。
【0008】
たとえば、特許文献2には、
免税販売の機会の増加に伴う免税販売書類の作成業務を効率化するための技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
特許6947427号公報
特許7024770号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
日本に訪れた訪日外国人旅行者は、令和4年4月からの一年間で、延べ2500万人以上であった。そして、その旅行者による免税販売の額は、6000億円以上に達した。新型コロナウイルス流行の終息、円安などを背景に、訪日外国人旅行者は増加傾向にある。それに伴い、免税品の販売件数は増大傾向が今後も続くと推測されている。
(【0011】以降は省略されています)
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