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公開番号2025140303
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-29
出願番号2024039622
出願日2024-03-14
発明の名称サンプリング容器、及び培養装置
出願人ZACROS株式会社
代理人個人,個人
主分類C12M 1/28 20060101AFI20250919BHJP(生化学;ビール;酒精;ぶどう酒;酢;微生物学;酵素学;突然変異または遺伝子工学)
要約【課題】無菌状態で、培養した細胞懸濁液を容易にサンプリングすることができるサンプリング容器を提供する。
【解決手段】本発明の一態様は、培養容器に接続され、前記培養容器内の細胞懸濁液の一部をサンプリングするサンプリング容器であって、1枚又は複数枚のシート材がシールされて構成され、複数の収容室を有する容器本体を備え、前記容器本体は、導入される前記細胞懸濁液を前記複数の収容室それぞれに送る流路と、前記複数の収容室それぞれに設けられた流入口とを有する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
培養容器に接続され、前記培養容器内の細胞懸濁液の一部をサンプリングするサンプリング容器であって、
1枚又は複数枚のシート材がシールされて構成され、複数の収容室を有する容器本体を備え、
前記容器本体は、導入される前記細胞懸濁液を前記複数の収容室それぞれに送る流路と、前記複数の収容室それぞれに設けられた流入口とを有するサンプリング容器。
続きを表示(約 600 文字)【請求項2】
前記シート材の厚みは、30μm~200μmである請求項1に記載のサンプリング容器。
【請求項3】
前記シート材は、融点が80℃~130℃の熱可塑性樹脂を含む請求項1に記載のサンプリング容器。
【請求項4】
前記シート材は、基材層と、シーラント層とを有する積層フィルムである請求項1に記載のサンプリング容器。
【請求項5】
前記容器本体と前記培養容器とを連結し、ヒートシールにより封止可能なチューブを備える請求項1に記載のサンプリング容器。
【請求項6】
前記チューブの外周面を覆う、硬質プラスチック製の保護部材を有し、
前記保護部材は、筒状を有し、前記チューブに対して着脱可能である請求項5に記載のサンプリング容器。
【請求項7】
前記容器本体は、前記複数の収容室それぞれの周囲に設けられ、切断可能な切断部を有し、
前記複数の収容室は、前記切断部が切断されることにより、前記容器本体からそれぞれ切り離し可能である請求項6に記載のサンプリング容器。
【請求項8】
前記容器本体は、廃液を収容する廃液室を有する請求項7に記載のサンプリング容器。
【請求項9】
培養容器と、
請求項1から8のいずれか一項に記載のサンプリング容器とを備える培養装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、サンプリング容器、及び培養装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
従来、細胞を培養中において、細胞懸濁液の一部を閉鎖系でサンプリングするためのサンプリング容器、又は培養装置が知られている。
【0003】
例えば、特許文献1には、培養細胞液を収容する培養容器と、培養容器内の培養細胞液をサンプリングするための複数のサンプル容器と、一端が培養容器内の培養細胞液に臨むように設けられ、他端がサンプリングすべきサンプル容器内に臨ませて設けられるサンプル採取管とを備え、サンプル採取管には、サンプル容器毎に分岐管が接続されると共に各分岐管にサンプリングバルブが接続されている培養細胞サンプリング装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2008-271862号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、このような従来の培養装置におけるサンプリング容器では、サンプリングの回数分のサンプリング容器を培養容器に接続する必要があり、サンプリング容器の数が多くなる程、培養装置における配管が複雑なるため、サンプリング時にヒューマンエラーを招き易くなる。その結果、例えば、コンタミネーションが発生する可能性がある。
【0006】
上記の点に鑑みて、本発明の一態様は、無菌状態で、培養した細胞懸濁液を容易にサンプリングすることができるサンプリング容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明の一態様は、培養容器に接続され、前記培養容器内の細胞懸濁液の一部をサンプリングするサンプリング容器であって、1枚又は複数枚のシート材がシールされて構成され、複数の収容室を有する容器本体を備え、前記容器本体は、導入される前記細胞懸濁液を前記複数の収容室それぞれに送る流路と、前記複数の収容室それぞれに設けられた流入口とを有する。
【発明の効果】
【0008】
本発明の一態様に係るサンプリング容器によれば、無菌状態で、培養した細胞懸濁液を容易にサンプリングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
一実施形態によるサンプリング容器の概略構成図である。
一実施形態による培養装置の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら説明する。なお、説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては同一の符号を付して、重複する説明は省略する場合がある。また、本明細書において数値範囲を示す「~」は、別段の断りがない限り、その前後に記載された数値を下限値及び上限値として含むことを意味する。
(【0011】以降は省略されています)

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