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公開番号2025129536
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-05
出願番号2024026231
出願日2024-02-26
発明の名称汎用コンバイン
出願人井関農機株式会社
代理人弁理士法人新大阪国際特許事務所
主分類A01D 61/00 20060101AFI20250829BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】本発明は、穀稈を刈り取ってフィーダハウスで脱穀装置に搬入する汎用コンバインで、機体を操縦する作業者が収穫作業を続けながらフィーダハウス下部に設ける砂利貯留箱の砂利溜り具合をチェックできるようにすることで無駄な収穫作業中断をなくして収穫作業を効率よく行えるようにすることを課題とする。
【解決手段】機体フレーム1の前に設ける刈取前処理装置3で刈り取った穀稈を操縦部5の側部を通すフィーダハウス3Dを通して脱穀装置4に送り込む汎用コンバインで、操縦部5の操縦席5Aに座る作業者がフィーダハウス3Dの底部に設ける砂利貯留箱20の内部をチェック可能にしたことを特徴とする汎用コンバインとする。
【選択図】図3


特許請求の範囲【請求項1】
機体フレーム(1)の前に設ける刈取前処理装置(3)で刈り取った穀稈を操縦部(5)の側部を通すフィーダハウス(3D)を通して脱穀装置(4)に送り込む汎用コンバインで、操縦部(5)の操縦席(5A)に座る作業者がフィーダハウス(3D)の底部に設ける砂利貯留箱(20)の内部をチェック可能にしたことを特徴とする汎用コンバイン。
続きを表示(約 340 文字)【請求項2】
フィーダハウス(3D)の上壁(11)を透明にすることで作業者が砂利貯留箱(20)内を透視可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の汎用コンバイン。
【請求項3】
砂利貯留箱(20)をフィーダハウス(3D)の側部から操縦部(5)側に向けて突出させてその突出部内部を作業者が透視可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の汎用コンバイン。
【請求項4】
砂利貯留箱(20)を開いて砂利を投棄可能にすると共にその開閉レバー(19)を操縦部(5)の作業者が操作可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の汎用コンバイン。
【請求項5】
砂利貯留箱(20)の側面を通気可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の汎用コンバイン。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、機体前部に設けた刈取前処理装置で刈り取った穀稈を脱穀装置へ搬送するフィーダハウスの底部に砂利を溜める貯留箱を備えた汎用コンバインに関するものである。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
米麦や大豆等の穀稈を刈り取ってフィーダハウスで脱穀装置に搬入して穀粒を収穫する汎用コンバインで、特開2004-283009号公報にはフィーダハウスの底部に砂利を溜める貯留箱を設け、穀稈と共に搬送されフィーダハウス内で振るい落とされる砂利を貯留箱に溜めて脱穀装置内に送り込まないようにする技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2004-283009号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
前記従来の汎用コンバインでは、圃場で穀粒の収穫作業中に機体の走行を停止して貯留箱に溜まる砂利の溜り具合をチェックして多く溜っていれば砂利を取り出す作業を行うが、穀稈に多くの砂利が付着している場合は頻繁に収穫作業を中断してチェックしなければならず、付着砂利が少ない場合は無駄に収穫作業を中断することになるので、収穫作業の効率が悪くなる。
【0005】
このために、本発明は、穀稈を刈り取ってフィーダハウスで脱穀装置に搬入する汎用コンバインで、機体を操縦する作業者が収穫作業を続けながらフィーダハウス下部に設ける砂利貯留箱の砂利溜り具合をチェックできるようにすることで無駄な収穫作業中断をなくして収穫作業を効率よく行えるようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記本発明の課題は、次の技術手段により解決される。
【0007】
請求項1の発明は、機体フレーム1の前に設ける刈取前処理装置3で刈り取った穀稈を操縦部5の側部を通すフィーダハウス3Dを通して脱穀装置4に送り込む汎用コンバインで、操縦部5の操縦席5Aに座る作業者がフィーダハウス3Dの底部に設ける砂利貯留箱20の内部をチェック可能にしたことを特徴とする汎用コンバインとする。
【0008】
請求項2の発明は、フィーダハウス3Dの上壁11を透明にすることで作業者が砂利貯留箱20内を透視可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の汎用コンバインとする。
【0009】
請求項3の発明は、砂利貯留箱20をフィーダハウス3Dの側部から操縦部5側に向けて突出させてその突出部内部を作業者が透視可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の汎用コンバインとする。
【0010】
請求項4の発明は、砂利貯留箱20を開いて砂利を投棄可能にすると共にその開閉レバー19を操縦部5の作業者が操作可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の汎用コンバインとする。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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