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公開番号2025128725
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-03
出願番号2024025592
出願日2024-02-22
発明の名称カテーテル
出願人日本ライフライン株式会社
代理人個人
主分類A61M 25/10 20130101AFI20250827BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】カテーテルにおける器具や流体の通路の狭まりを抑制する。
【解決手段】カテーテル1は、複数のルーメン7を有するシャフト2と、複数のルーメン7に対応する複数のポート17を有し、シャフト2の基端側に接続されるハンドル6と、少なくとも1つのルーメン7に対して設けられ、先端側がシャフト2の基端面における当該ルーメン7の開口部に挿入され、基端側が当該ルーメン7に対応するポート17に直接または間接的に接続される金属チューブ41とを備える。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
複数のルーメンを有するシャフトと、
前記複数のルーメンに対応する複数のポートを有し、前記シャフトの基端側に接続されるハンドルと、
少なくとも1つの前記ルーメンに対して設けられ、先端側が前記シャフトの基端面における当該ルーメンの開口部に挿入され、基端側が当該ルーメンに対応する前記ポートに直接または間接的に接続される金属チューブと、を備える、
カテーテル。
続きを表示(約 310 文字)【請求項2】
前記ポートから延びるアクセスチューブを備え、
前記金属チューブの基端側は、前記アクセスチューブに挿入される、
請求項1に記載のカテーテル。
【請求項3】
前記金属チューブの外径は、前記金属チューブが挿入される前の前記ルーメンの内径より大きい、
請求項1または2に記載のカテーテル。
【請求項4】
前記金属チューブは、少なくとも流体を通す前記ルーメンに対して設けられる、
請求項1または2に記載のカテーテル。
【請求項5】
前記金属チューブは、全ての前記ルーメンに対して設けられる、
請求項1または2に記載のカテーテル。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、カテーテルに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
従来、複数のルーメンを有するマルチルーメンカテーテルが知られている。例えば、特許文献1に記載されるカテーテルは、カテーテルシャフトに設けられたバルーンを膨張させるための空気を通すバルーンルーメンと、造影剤を通す造影剤ルーメンと、ガイドワイヤを通すガイドワイヤルーメンとを備えていた。また、各ルーメンに枝管が挿入されていた。そして各枝管を介して、空気注入用シリンジがバルーンルーメンに接続され、造影剤注入用シリンジが造影剤ルーメンに接続され、ガイドワイヤがガイドワイヤルーメンに挿通されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2007-229129号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来のマルチルーメンカテーテルでは、流体注入用シリンジやガイドワイヤといった器具を各ルーメンに接続あるいは挿通するための樹脂製の枝管が挿入されていた。通常このような構造では、枝管の内径はルーメンの内径より小さくなる。このため、ルーメンに枝管を挿入すると器具や流体等の通路が狭まり、挿通できる器具や流体の流量等に制約が生じ得るという課題があった。
【0005】
本開示はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、カテーテルにおける器具や流体等の通路の狭まりを抑制する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示のある態様は、カテーテルである。このカテーテルは、複数のルーメンを有するシャフトと、複数のルーメンに対応する複数のポートを有し、シャフトの基端側に接続されるハンドルと、少なくとも1つのルーメンに対して設けられ、先端側がシャフトの基端面における当該ルーメンの開口部に挿入され、基端側が当該ルーメンに対応するポートに直接または間接的に接続される金属チューブと、を備える。
【0007】
以上の構成要素の任意の組合せ、本開示の表現を方法、装置、システムなどの間で変換したものもまた、本開示の態様として有効である。
【発明の効果】
【0008】
本開示によれば、カテーテルにおける器具や流体等の通路の狭まりを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
実施の形態に係るカテーテルの側面図である。
径方向に沿ったシャフトの断面図である。
ハンドルの内部構造を示す図である。
ハンドルの先端領域における内部構造の拡大図である。
各ルーメンと各金属チューブとが接続された様子を示す模式図である。
変形例に係るカテーテルにおける各ルーメンと各金属チューブとが接続された様子を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本開示を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。実施の形態は、本開示を限定するものではなく例示であって、実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも本開示の本質的なものであるとは限らない。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付するものとし、適宜重複した説明は省略する。また、各図に示す各部の縮尺や形状は、説明を容易にするために便宜的に設定されており、特に言及がない限り限定的に解釈されるものではない。また、本明細書または請求項中に「第1」、「第2」等の用語が用いられる場合には、特に言及がない限りこの用語はいかなる順序や重要度を表すものでもなく、ある構成と他の構成とを区別するためのものである。また、各図面において実施の形態を説明する上で重要ではない部材の一部は省略して表示する。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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