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公開番号2025115290
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-06
出願番号2024009766
出願日2024-01-25
発明の名称ルアー
出願人株式会社シマノ
代理人個人,個人,個人,個人
主分類A01K 85/00 20060101AFI20250730BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】分解環境下において生分解の進行を促進することができるうえ、使用期間にわたって安定した性能を保つことができる。
【解決手段】海洋生分解性樹脂の素材により形成されるルアー本体10を有するルアーであって、ルアー本体10の表面10dに設けられる複数の凸条部21と、凸条部21同士の間に形成される凹条部22と、を備え、凸条部21の先端は、曲面で形成される、または天面と側面とが鈍角をなして接続される平面で形成される構成のルアーを提供する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
海洋生分解性樹脂の素材により形成されるルアー本体を有するルアーであって、
前記ルアー本体の表面に設けられる複数の凸部と、
前記凸部同士の間に形成される凹部と、を備え、
前記凸部の先端は、曲面で形成される、または天面と側面とが鈍角をなして接続される平面で形成される、ルアー。
続きを表示(約 350 文字)【請求項2】
前記ルアー本体の表面に海洋生分解性繊維製布地が貼付され、
前記凸部及び前記凹部は、前記海洋生分解性繊維製布地の表面の繊維形状部によって形成される、請求項1に記載のルアー。
【請求項3】
前記海洋生分解性繊維製布地は、不織布である、請求項2に記載のルアー。
【請求項4】
前記海洋生分解性繊維製布地は、前記ルアー本体の表面に対して交換可能である、請求項2又は3に記載のルアー。
【請求項5】
前記凸部及び前記凹部によって形成される凹凸部分は、生分解を遅延させる遅延材料が保持された状態で設けられる、請求項1に記載のルアー。
【請求項6】
前記ルアー本体は、内部に中空部を有する、請求項1に記載のルアー。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ルアーに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来、魚の食い付きを良好にする等の目的でルアー本体の表面に複数の凸部が設けられたルアーが知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第4450697号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、従来のルアーでは、以下のような問題があった。
すなわち、近年では、海洋生分解性樹脂の素材により形成されるルアーが求められている。このような海洋生分解性樹脂の素材に凸部を形成した場合、その凸部の最表面にエッジ部を有すると、水の抵抗が生じてダート幅が悪化し過ぎてしまうという問題がある。
また、複数回の使用でエッジ部に形状変化が生じて品質が安定しなくなったり、エッジ部にゴミ等異物の付着が生じやすくなる等の問題があることから、その点で改善の余地があった。
【0005】
本発明は、このような事情に考慮してなされたもので、その目的は、分解環境下において生分解の進行を促進することができるルアーを提供することである。本発明の別の目的は、使用期間にわたって安定した性能を保つ海洋生分解性を有するルアーを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
(1)本発明に係るルアーの態様1は、海洋生分解性樹脂の素材により形成されるルアー本体を有するルアーであって、ルアー本体の表面に設けられる複数の凸部と、凸部同士の間に形成される凹部と、を備え、凸部の先端は、曲面で形成される、または天面と側面とが鈍角をなして接続される平面で形成されることを特徴としている。
【0007】
本発明に係るルアーの態様1によれば、凸部及び凹部の凹凸部によってルアー本体の表面に微生物のバイオフィルムが形成されやすくなり、生分解が促進される。そのため、根掛りなど釣り人の意図によらずルアーが海中に残留してしまった場合にもルアーが生分解して環境に負荷を与える負荷を低減できる。
また、本態様では、凸部の先端が曲面、または鈍角をなして接続される平面で形成されるので、先端が分解しても凸部全体の形状が大きく変化せず、流体抵抗が大きく変化しない。
また、本態様では、先端に鋭角のエッジが形成されている場合に比べて、水中のごみ等異物が付着しにくい。
【0008】
(2)本発明の態様2は、態様1のルアーにおいて、ルアー本体の表面に海洋生分解性繊維製布地が貼付され、凸部及び凹部は、海洋生分解性繊維製布地の表面の繊維形状部によって形成されることが好ましい。
【0009】
この場合には、ルアー本体の金型表面に凹凸を加工する必要がなくなり、成型時の離型性を考慮する必要がなくなる。
【0010】
(3)本発明の態様3は、態様2のルアーにおいて、海洋生分解性繊維製布地は、不織布であることを特徴としてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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