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公開番号
2025126094
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-28
出願番号
2024034395
出願日
2024-02-16
発明の名称
植物栽培用培地
出願人
個人
代理人
主分類
A01G
24/28 20180101AFI20250821BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約
【課題】短期間で製造でき、取り扱いが容易で、かつ酸性度のコントロールが容易な植物栽培用培地を提供する。
【解決手段】ピートモス11、くん炭12および山砂13を混合して構成され、ピートモス11を100重量部としたときのくん炭12の重量が10~20重量部の範囲内となるようにピートモス11とくん炭12との混合比が規定されている。この構成により、取り扱いが容易でかつ酸性度を規定の範囲内に維持し得る植物栽培用培地1を短期間で製造することができる。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
ピートモス、くん炭および山砂を含んで構成された植物栽培用培地であって、
前記ピートモス100重量部に対して前記くん炭が10~20重量部の範囲内となるように当該ピートモスと当該くん炭との混合比が規定されている植物栽培用培地。
続きを表示(約 460 文字)
【請求項2】
ピートモス、くん炭および山砂を含んで構成された植物栽培用培地であって、
前記ピートモス100重量部に対して前記くん炭が5~10重量部の範囲内となるように当該ピートモスと当該くん炭との混合比が規定されている植物栽培用培地。
【請求項3】
ピートモス、くん炭および山砂を含んで構成された植物栽培用培地であって、
前記ピートモス100重量部に対して前記くん炭が20~30重量部の範囲内となるように当該ピートモスと当該くん炭との混合比が規定されている植物栽培用培地。
【請求項4】
当該植物栽培用培地全体の重量に対する前記山砂の重量が50~70重量パーセントの範囲内となるように当該山砂の混合比が規定されている請求項1から3のいずれかに記載の植物栽培用培地。
【請求項5】
当該植物栽培用培地全体の重量に対する前記山砂の重量が70~90重量パーセントの範囲内となるように当該山砂の混合比が規定されている請求項1から3のいずれかに記載の植物栽培用培地。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、植物の栽培に用いる植物栽培用培地に関するものである。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
植物の栽培に用いる資材植物栽培用培地として下記特許文献1に開示された植物栽培用土壌が知られている。この植物栽培用土壌は、生ごみの破砕物を木酢液と混合して熟成させた後に粉炭を混ぜ込み、さらに熟成させ、その後再度粉炭を混ぜ込んで製造される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2008-237083号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところが、従来の栽培用土壌には改善すべき以下の課題がある。具体的には、上記したような生ごみを主原料としたり、家畜糞を主原料としたりする発酵型の栽培用土壌では、発酵工程が必要なため、製造に長期間を有するという課題がある。また、発酵型の栽培用土壌は、臭いの発生や、取り扱いがし難いという課題もある。また、発酵型の栽培用土壌では、それ自体が含有する養分が植物に吸収されることによって養分が減少し、養分を補給するには、栽培用土壌自体を入れ替える必要があるという課題も存在する。一方、植物にはやや酸性を好むものやややアルカリ性を好むものがあり、極端に酸性またはアルカリ性に傾いている栽培用土壌は好ましくなく、中性に近い状態に維持することが好ましい。しかしながら、従来の栽培用土壌のような有機系の栽培用土壌では、発酵度合(分解度合)によって使用開始後の酸性度(アルカリ度)が変化するため、中性に近い状態(酸性度(アルカリ度)を規定の範囲内)に維持することが困難であるという課題も存在する。
【0005】
本発明は、かかる課題を解決すべくなされたものであり、短期間で製造でき、取り扱いが容易で、かつ酸性度を規定の範囲内に維持し得る植物栽培用培地を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決すべく、請求項1記載の植物栽培用培地は、ピートモス、くん炭および山砂を含んで構成された植物栽培用培地であって、前記ピートモス100重量部に対して前記くん炭が10~20重量部の範囲内となるように当該ピートモスと当該くん炭との混合比が規定されている。
【0007】
また、請求項2記載の植物栽培用培地は、ピートモス、くん炭および山砂を含んで構成された植物栽培用培地であって、前記ピートモス100重量部に対して前記くん炭が5~10重量部の範囲内となるように当該ピートモスと当該くん炭との混合比が規定されている。
【0008】
また、請求項3記載の植物栽培用培地は、ピートモス、くん炭および山砂を含んで構成された植物栽培用培地であって、前記ピートモス100重量部に対して前記くん炭が20~30重量部の範囲内となるように当該ピートモスと当該くん炭との混合比が規定されている。
【0009】
また、請求項4記載の植物栽培用培地は、請求項1から3のいずれかに記載の植物栽培用培地において、当該植物栽培用培地全体の重量に対する前記山砂の重量が50~70重量パーセントの範囲内となるように当該山砂の混合比が規定されている。
【0010】
また、請求項5記載の植物栽培用培地は、請求項1から3のいずれかに記載の植物栽培用培地において、当該植物栽培用培地全体の重量に対する前記山砂の重量が70~90重量パーセントの範囲内となるように当該山砂の混合比が規定されている。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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