TOP
|
特許
|
意匠
|
商標
特許ウォッチ
Twitter
他の特許を見る
10個以上の画像は省略されています。
公開番号
2025100098
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2023217204
出願日
2023-12-22
発明の名称
メディア処理装置
出願人
東芝テック株式会社
代理人
弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
主分類
G07G
1/01 20060101AFI20250626BHJP(チェック装置)
要約
【課題】所定の支払いメディアによる併用払いを禁止するメディア処理装置を提供することである。
【解決手段】実施形態に係るメディア処理装置は、インターフェース及びプロセッサを備える。前記インターフェースは、一取引で併用される支払いメディアの種別を受け付ける。前記プロセッサは、併用が禁じられた支払いメディアの種別を含む併用禁止リストと、受け付けられた支払いメディアの種別とに基づいて受け付けられた支払いメディアの種別の併用可否を判定し、判定結果に基づいて受け付けられた支払いメディアの種別による支払い処理を許可又は禁止する。
【選択図】 図3
特許請求の範囲
【請求項1】
一取引で併用される支払いメディアの種別を受け付けるインターフェースと、
併用が禁じられた支払いメディアの種別を含む併用禁止リストと、受け付けられた支払いメディアの種別とに基づいて受け付けられた支払いメディアの種別の併用可否を判定し、判定結果に基づいて受け付けられた支払いメディアの種別による支払い処理を許可又は禁止するプロセッサと、
を備えるメディア処理装置。
続きを表示(約 530 文字)
【請求項2】
前記併用禁止リストは、併用が禁じられ且つ特典が付与された支払いメディアの種別を含む、請求項1のメディア処理装置。
【請求項3】
前記インターフェースは、併用の禁止に対応して併用禁止に関する情報を出力する、請求項1のメディア処理装置。
【請求項4】
前記インターフェースは、一取引で併用される支払いメディアの第1及び第2の種別を受け付け、
前記プロセッサは、前記併用禁止リストが前記第1及び第2の種別を含む場合に、前記第1及び第2の種別の支払いメディアの併用不可を判定し、受け付けられた支払いメディアの種別による支払い処理を禁止する、請求項1のメディア処理装置。
【請求項5】
前記インターフェースは、前記第1の種別を受け付けた後、前記第2の種別を受け付け、
前記プロセッサは、前記第1の種別を受け付けた後、前記併用禁止リストが前記第1の種別を含む場合に、前記併用禁止リストから前記第1の種別を除く残りの種別を選択し、
前記インターフェースは、前記第1の種別を受け付けた後、併用禁止に関する情報として前記残りの種別に関する情報を出力する、請求項4のメディア処理装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、メディア処理装置に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
店舗等で商品を購入する場合、客は、現金、クレジットカード、電子マネー、又はコード決済など様々な支払いメディアで商品の代金を支払うことができる。また、一取引に対して二つの支払いメディアを併用して、商品の代金を支払うこともできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2023-43457号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
販売促進等を目的として、特定の支払いメディアの利用に対して特典が付与されることがある。上記の通り、二つの支払いメディアを併用して、商品の代金を支払うことができるが、特典付与の関係から、所定の支払いメディアによる併用払いを禁止したいという要望がある。
【0005】
本発明が解決しようとする課題は、所定の支払いメディアによる併用払いを禁止するメディア処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
実施形態に係るメディア処理装置は、インターフェース及びプロセッサを備える。前記インターフェースは、一取引で併用される支払いメディアの種別を受け付ける。前記プロセッサは、併用が禁じられた支払いメディアの種別を含む併用禁止リストと、受け付けられた支払いメディアの種別とに基づいて受け付けられた支払いメディアの種別の併用可否を判定し、判定結果に基づいて受け付けられた支払いメディアの種別による支払い処理を許可又は禁止する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、実施形態に係るチェックアウトシステム10の概略構成を示す模式図である。
図2は、実施形態に係る登録機の回路構成を示すブロック図である。
図3は、実施形態に係る会計機の回路構成を示すブロック図である。
図4は、実施形態に係る商品登録処理の一例を示すフローチャートである。
図5は、実施形態に係るメディア処理の一例を示すフローチャートである。
図6は、実施形態に係る支払いメディア種別の選択メニューの一例である。
図7は、実施形態に係る併用禁止リストの一例である。
図8は、実施形態に係る併用禁止に関する情報の第1の表示例である。
図9は、実施形態に係る併用禁止に関する情報の第2の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、一実施形態について、図面を用いて説明する。
本実施形態では、登録機と会計機とを分離してなるセミセルフ方式(係員と客の双方が操作する)のチェックアウトシステムにおいて、以下説明するメディア処理を適用するケースについて説明する。なお、セミセルフ方式のチェックアウトシステムに限らず、係員専用型(係員が操作する)、フルセルフ型(客が操作する)、及びモバイル端末型(操作端末の一部がモバイル端末)の何れのシステムにおいても、以下説明するメディア処理を適用することができる。
【0009】
[チェックアウトシステムの説明]
図1は、実施形態に係るチェックアウトシステムの概略構成を示す模式図である。チェックアウトシステム10は、登録機11と、会計機12と、サーバ13と、これらを接続するネットワーク14と、を含む。ネットワーク14の種類は特に限定されないが、一般的には有線又は無線のLAN(local area network)が適用される。
【0010】
登録機11は、チェッカと呼ばれる役割を担った店員21が、その操作者となる。会計機12は、店舗で商品を購入した客22が、その操作者となる。会計機12を操作して売買取引を決済する客22は、決済者と称することができる。なお、売買取引は、購買商品に対する代金の支払いに限定されない。例えば、役務に対する対価の支払いも売買取引の一態様である。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPatで参照する
関連特許
株式会社バンダイ
物品供給装置
24日前
株式会社バンダイ
物品供給装置
24日前
株式会社バンダイ
物品供給装置
24日前
株式会社バンダイ
物品供給装置
2か月前
有限会社ノア
年齢識別装置
2か月前
沖電気工業株式会社
紙幣処理装置
2か月前
三和ニューテック株式会社
釣銭機
1か月前
沖電気工業株式会社
硬貨処理装置
2か月前
沖電気工業株式会社
媒体処理装置
2か月前
沖電気工業株式会社
紙葉類取扱装置
1か月前
富士電機株式会社
自動販売機
1か月前
トヨタ車体株式会社
出入検知装置
11日前
グローリー株式会社
現金処理装置
1か月前
グローリー株式会社
媒体処理装置
1か月前
グローリー株式会社
貨幣処理装置
2か月前
JRCモビリティ株式会社
車両搭載装置
1か月前
グローリー株式会社
硬貨処理装置
1か月前
トヨタ車体株式会社
出入検知装置
3日前
パイオニア株式会社
ドライブレコーダ
2日前
株式会社寺岡精工
システム、監視装置
2か月前
株式会社寺岡精工
登録装置、設定方法
1か月前
トヨタ自動車株式会社
記録装置
3日前
富士電機株式会社
自動販売機システム
1か月前
株式会社イシダ
商品処理装置
2か月前
旭精工株式会社
コイン搬送装置およびコイン処理装置
1か月前
沖電気工業株式会社
媒体処理装置
4日前
株式会社寺岡精工
登録装置、プログラム
1か月前
株式会社バンダイ
物品供給装置及び物品供給システム
1か月前
株式会社バンダイ
物品供給装置及び物品供給システム
1か月前
沖電気工業株式会社
媒体処理装置
10日前
株式会社寺岡精工
登録装置及びプログラム
25日前
株式会社寺岡精工
精算装置及びプログラム
2か月前
株式会社イシダ
商品販売処理装置
1か月前
株式会社寺岡精工
システム、およびプログラム
1か月前
東芝テック株式会社
決済端末
1か月前
富士電機株式会社
金銭処理機
1か月前
続きを見る
他の特許を見る