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公開番号
2025091458
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-19
出願番号
2023206616
出願日
2023-12-07
発明の名称
プログラム、方法、およびシステム
出願人
カバー株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
G06Q
50/10 20120101AFI20250612BHJP(計算;計数)
要約
【課題】ユーザに誤解を生じさせ難くしつつも二次利用を円滑にするためのプログラム、方法、およびシステムを提供する。
【解決手段】ユーザから受け付けたアクションが他のユーザが二次利用されることを、当該ユーザからの操作に応じて許可するか否かを設定可能とし、アクションしたユーザの設定に基づいて当該ユーザが二次利用を許可しているときに、当該アクションが二次利用可能である旨を示唆する示唆情報を反映可能とする。
【選択図】図28
特許請求の範囲
【請求項1】
複数のユーザ各々が操作するユーザ端末から受け付けたアクションを、当該複数のユーザ各々が認識可能となるように当該複数のユーザ各々のユーザ端末に反映可能とするプログラムであり、
コンピュータを、
ユーザから受け付けたアクションが二次利用されることを、当該ユーザからの操作に応じて許可するか否かを設定するための手段と、
アクションしたユーザの設定に基づいて当該ユーザが二次利用を許可しているときに、当該アクションが二次利用可能である旨を示唆する示唆情報を反映可能とするための手段として機能させる、プログラム。
続きを表示(約 1,400 文字)
【請求項2】
前記反映可能とするための手段は、前記示唆情報を、特定条件を満たさないユーザのユーザ端末においては反映せずに前記特定条件を満たすユーザのユーザ端末においてのみ反映可能とする、請求項1に記載のプログラム。
【請求項3】
前記設定するための手段は、ユーザからの操作に応じて当該ユーザに関する情報を設定する際に、二次利用を許可するか否かを設定可能とする、請求項1に記載のプログラム。
【請求項4】
コンピュータを、
ユーザから受け付けたアクションを特定するためのアクション情報を管理する手段として機能させ、
前記管理する手段は、当該ユーザが二次利用を許可しているときに受け付けたアクション情報を、二次利用が許可されているアクション情報として管理し、
前記反映可能とするための手段は、二次利用が許可されているアクション情報から特定されるアクションを反映させる際に、前記示唆情報を反映可能とする、請求項3に記載のプログラム。
【請求項5】
前記反映可能とするための手段は、ユーザから受け付けたアクションを反映させる際に、当該アクション元のユーザの設定に基づいて当該ユーザが二次利用を許可しているユーザからのアクションについて、前記示唆情報を反映可能とする、請求項3に記載のプログラム。
【請求項6】
前記設定するための手段は、アクションが反映されているか否かにかかわらず、ユーザからの操作に応じて当該ユーザに関する情報を設定する際に二次利用を許可するか否かを設定可能であり、
前記反映可能とするための手段は、ユーザから受け付けたアクションを反映させている際も、当該アクション元のユーザの設定に基づいて示唆情報を更新可能である、請求項5に記載のプログラム。
【請求項7】
前記設定するための手段は、ユーザからアクションを受け付ける際に、ユーザからの操作に応じて当該アクションの二次利用を許可するか否かを設定可能とする、請求項1に記載のプログラム。
【請求項8】
コンピュータを、
ユーザからの切替操作に応じて、二次利用が許可されているか否かにかかわらずユーザから受け付けたアクションを反映可能な第1状態と、ユーザから受け付けたアクションのうち二次利用が許可されているアクションのみを反映可能な第2状態とに切り替え可能とするための手段として機能させる、請求項1に記載のプログラム。
【請求項9】
コンピュータを、
アクションに対するユーザからの二次利用操作に応じて、当該アクションを二次利用するために用いる二次利用情報を取得するための手段として機能させる、請求項1に記載のプログラム。
【請求項10】
複数のユーザ各々が操作するユーザ端末から受け付けたアクションを、当該複数のユーザ各々が認識可能となるように当該複数のユーザ各々のユーザ端末に反映可能とするための処理を行うコンピュータを制御する方法であり、
ユーザから受け付けたアクションが二次利用されることを、当該ユーザからの操作に応じて許可するか否かを設定するためのステップと、
アクションしたユーザの設定に基づいて当該ユーザが二次利用を許可しているときに、当該アクションが二次利用可能である旨を示唆する示唆情報を反映可能とするためのステップとを備える、方法。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、プログラム、方法、およびシステムに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)
【背景技術】
【0002】
タレントなどの人やモノなど好きな応援対象(所謂推し)を応援するファン活動(所謂推し活)において、例えば、ファン活動の感想や、応援対象にちなんだファンアートなどの二次創作を、ファンユーザがSNSなどに投稿する場合がある(例えば、非特許文献1参照)。このようなファンユーザからの投稿コンテンツを、応援対象であるタレントなどが自身の動画配信やSNSなどで紹介する場合がある。
【0003】
また、応援対象であるタレントなどによってファンユーザの投稿コンテンツが紹介されることは、ファンと応援対象とのコミュニケーション活性化に繋がる。そのため、円滑にタレントなどがファンユーザの投稿コンテンツを配信等に用いることができるように、例えば、応援対象に関するコンテンツ(例えば、キャラクター画像など)の二次創作ガイドラインなどに、二次創作を運営元が利用することがある旨などを記載しておくことにより、ファンユーザの投稿コンテンツを利用(使用)できるようにする場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
“推し活の方法・推しのVtuberを伸ばす方法”、[online]、[令和5年10月24日検索]、インターネット<https://meeota.com/entry/oshikatu-howto>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、規約でファンユーザの投稿コンテンツを利用できるようにしてしまうと、利用用途に不安を抱かせてしまうことなどによりユーザに誤解を生じさせてしまう虞がある。
【0006】
本発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものであり、ユーザに誤解を生じさせ難くしつつも二次利用を円滑にするためのプログラム、方法、およびシステムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
(1) 本発明のある局面にしたがうプログラムは、複数のユーザ各々が操作するユーザ端末(例えば、ユーザ端末300)から受け付けたアクション(例えば、スレッドやコメントなどのコンテンツの投稿など)を、当該複数のユーザ各々が認識可能となるように当該複数のユーザ各々のユーザ端末に反映可能とするプログラム(例えば、記憶部120に記憶されているプログラム、コンテンツを提供するためのプログラムなど)であり、
コンピュータ(例えば、配信サーバ100、ユーザ端末300)を、
ユーザから受け付けたアクションが二次利用されること(例えば、運営者やタレントなどが、ユーザの投稿コンテンツを動画配信で紹介することや、投稿コンテンツ内で引用することなど)を、当該ユーザからの操作(例えば、図28(A)のユーザ設定画面における二次利用許否ボタン501の操作、図32のコンテンツの投稿時の二次利用許否ボタン501の操作、変形例の(投稿後のコンテンツ毎の二次利用許否情報の変更について)など参照)に応じて許可するか否かを設定するための手段(例えば、アカウント管理部133、入力情報送信部353、図30のステップS601~S604など)と、
アクションしたユーザの設定に基づいて当該ユーザが二次利用を許可しているとき(例えば、図28(A)のユーザ設定画面で、二次利用許否ボタン501がオン状態であることによる図29(A)のユーザ情報データベースにおいて、ユーザに「許可」の二次利用許否情報が関連付けられているとき、図29(B)のコンテンツデータベースあるいは(C)のコメントデータベースで、スレッドあるいはコメントに「許可」の二次利用許否情報が関連付けられているときなど)に、当該アクションが二次利用可能である旨を示唆する示唆情報(例えば、図28(B)の投稿コンテンツ毎に二次利用OKアイコン701を表示させるための情報、変形例の(二次利用が許可されている投稿のみの抽出について)、(二次利用OKアイコン701の他の態様について)など参照)を反映可能とするための手段(例えば、コンテンツ管理部132、アカウント管理部133、表示制御部352、図30のステップS607、図31のステップS607B、変形例の(二次利用が許可されている投稿のみの抽出について)など参照)として機能させる。
【0008】
このような構成によれば、アクションを二次利用させることを許可するか否かの設定をユーザ操作に応じて行うことができるため、アクションが二次利用され得ることへの誤解を生じさせ難くしつつ二次利用を円滑にさせることができる。
【0009】
(2) 上記(1)において、前記反映可能とするための手段は、前記示唆情報を、特定条件を満たさないユーザのユーザ端末においては反映せずに前記特定条件を満たすユーザ(例えば、図5の特別ユーザや、運営者など)のユーザ端末においてのみ反映可能とする(例えば、図30のステップS606~S607、図31のステップS606~S607B)。
【0010】
このような構成によれば、特定条件を満たさないユーザ(例えば二次利用する必要性が低いユーザなど)に対してまで二次利用を促してしまい、意図していない利用や悪用がされてしまうことなどを防止できる。
(【0011】以降は省略されています)
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