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公開番号
2025084730
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-03
出願番号
2024207263,2023198074
出願日
2024-11-28,2023-11-22
発明の名称
ディレイドデビット決済システム、ディレイドデビット決済方法およびディレイドデビット決済プログラム
出願人
株式会社りそなホールディングス
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
G06Q
20/26 20120101AFI20250527BHJP(計算;計数)
要約
【課題】ユーザにとって柔軟で利便性の高いディレイドデビット取引を行うディレイドデビット決済システム、方法及びプログラム提供する。
【解決手段】ユーザからディレイドデビット取引を行うか否かの設定を受け付けるユーザ端末と、ユーザ端末に通信可能に接続されたディレイドサーバと、を備えるディレイドデビット決済システムであって、ディレイドサーバは、キャッシュレス取引情報を取得する情報取得部211、ユーザのキャッシュレス取引利用状況に基づいてディレイドデビット取引用のディレイド枠を決定するディレイド枠決定部212、取引金額及びディレイド枠に基づいてディレイドデビット取引が可能かどうか判定する取引可否判定部213、ディレイドデビット取引が可能な場合にタンキング処理を行うタンキング処理部214及び精算日が到来すると取引金額をユーザの口座から引き落とすための口座引落し指示を出力する情報出力部215を備える。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
ユーザ端末と、前記ユーザ端末に通信可能に接続されたディレイドサーバとを備えるディレイドデビット決済システムであって、
前記ユーザ端末は、ユーザからディレイドデビット取引を行うか否かの設定を受け付ける情報受付部を備え、
前記ディレイドサーバは、
前記ユーザのキャッシュレス取引による取引金額を含むキャッシュレス取引情報を取得する情報取得部と、
前記ユーザのキャッシュレス取引利用状況に基づいて、ディレイドデビット取引用のディレイド枠を決定するディレイド枠決定部と、
前記取引金額および前記ディレイド枠に基づいて、ディレイドデビット取引が可能であるかどうか判定する取引可否判定部と、
前記ディレイドデビット取引を行う設定がされており、前記ディレイドデビット取引が可能であると判定された場合、前記キャッシュレス取引の前記取引金額を前記ユーザの口座情報および精算日とともに未精算取引データベースに格納するタンキング処理を行うタンキング処理部と、
前記精算日が到来すると、前記取引金額を前記ユーザの口座から引き落とすための口座引落し指示を銀行システムに出力する情報出力部と、
を備える、ディレイドデビット決済システム。
続きを表示(約 1,300 文字)
【請求項2】
前記ディレイド枠決定部は、前記キャッシュレス取引利用状況として、前記キャッシュレス取引の利用回数、利用加盟店のカテゴリ数、利用金額および利用月数のうち少なくともいずれか一つに基づいて前記ディレイド枠を決定する、請求項1に記載のディレイドデビット決済システム。
【請求項3】
前記ディレイド枠決定部は、前記ユーザの口座の残高によらずに前記ディレイド枠を決定する、請求項1に記載のディレイドデビット決済システム。
【請求項4】
前記ディレイド枠決定部は、前記キャッシュレス取引利用状況に基づいて所定期間ごとに前記ディレイド枠を増減する、請求項1に記載のディレイドデビット決済システム。
【請求項5】
ユーザ端末が、ユーザからディレイドデビット取引を行うか否かの設定を受け付けるステップと、
前記ユーザ端末に通信可能に接続されたディレイドサーバの情報取得部が、前記ユーザのキャッシュレス取引による取引金額を含むキャッシュレス取引情報を取得するステップと、
前記ディレイドサーバのディレイド枠決定部が、前記ユーザのキャッシュレス取引利用状況に基づいて、ディレイドデビット取引用のディレイド枠を決定するステップと、
前記ディレイドサーバの取引可否判定部が、前記取引金額および前記ディレイド枠に基づいて、ディレイドデビット取引が可能であるかどうか判定するステップと、
前記ディレイドサーバのタンキング処理部が、前記ディレイドデビット取引を行う設定がされており、前記ディレイドデビット取引が可能であると判定された場合、前記キャッシュレス取引の前記取引金額を前記ユーザの口座情報および精算日とともに未精算取引データベースに格納するタンキング処理を行うステップと、
前記ディレイドサーバの情報出力部が、前記精算日が到来すると、前記取引金額を前記ユーザの口座から引き落とすための口座引落し指示を銀行システムに出力するステップと、
を備える、ディレイドデビット決済方法。
【請求項6】
ユーザからディレイドデビット取引を行うか否かの設定を受け付けるユーザ端末に通信可能に接続されたディレイドサーバを、
前記ユーザのキャッシュレス取引による取引金額を含むキャッシュレス取引情報を取得する情報取得部、
前記ユーザのキャッシュレス取引利用状況に基づいて、ディレイドデビット取引用のディレイド枠を決定するディレイド枠決定部と、
前記取引金額および前記ディレイド枠に基づいて、ディレイドデビット取引が可能であるかどうか判定する取引可否判定部、
前記ディレイドデビット取引を行う設定がされており、前記ディレイドデビット取引が可能であると判定された場合、前記キャッシュレス取引の前記取引金額を前記ユーザの口座情報および精算日とともに未精算取引データベースに格納するタンキング処理を行うタンキング処理部、および
前記精算日が到来すると、前記取引金額を前記ユーザの口座から引き落とすための口座引落し指示を銀行システムに出力する情報出力部、
として機能させる、ディレイドデビット決済プログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、ディレイドデビット決済システム、ディレイドデビット決済方法およびディ
レイドデビット決済プログラムに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
店舗またはECサイトにおけるキャッシュレス取引の一つとして、取引金額を銀行口座
から即時に引き落とすデビットカード取引(以下、単に「デビット取引」ともいう。)が
知られている。デビット取引によれば、支払者(ユーザ)にとってクレジットカード決済
のように使いすぎの心配がないという利点がある。他方、口座の残高や他の引落し予定を
事前に把握しておく必要がある。このため、デビット取引はクレジットカードに比べてユ
ーザの利便性が高くない。
【0003】
そこで、ユーザが所定の引き落とし期間の中で引き落とし日を設定できるようにしたり
(特許文献1)、口座残高等の口座状況に基づいて算出された金額内であれば、取引を成
立させ、ユーザが指示するまで取引金額の引き落としを猶予することが提案されている(
特許文献2)。
【0004】
このように、従来、デビットカードによる取引でありながら、取引金額の即時引落しを
行わない取引(本願では、「ディレイドデビット取引」という。)が知られている。しか
し、ユーザにとって、より柔軟で利便性の高いディレイドデビット取引を提供することが
求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2001-351036号公報
特許第6368446号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明が解決しようとする課題は、ユーザにとって柔軟で利便性の高いディレイドデビ
ット取引を提供することができるディレイドデビット決済システム、ディレイドデビット
決済方法およびディレイドデビット決済プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明に係るディレイドデビット決済システムは、
ユーザ端末と、前記ユーザ端末に通信可能に接続されたディレイドサーバとを備えるデ
ィレイドデビット決済システムであって、
前記ユーザ端末は、ユーザからディレイドデビット取引を行うか否かの設定を受け付け
る情報受付部を備え、
前記ディレイドサーバは、
前記ユーザのキャッシュレス取引による取引金額を含むキャッシュレス取引情報を取得
する情報取得部と、
前記ユーザのキャッシュレス取引利用状況に基づいて、ディレイドデビット取引用のデ
ィレイド枠を決定するディレイド枠決定部と、
前記取引金額および前記ディレイド枠に基づいて、ディレイドデビット取引が可能であ
るかどうか判定する取引可否判定部と、
前記ディレイドデビット取引を行う設定がされており、前記ディレイドデビット取引が
可能であると判定された場合、前記キャッシュレス取引の前記取引金額を前記ユーザの口
座情報および精算日とともに未精算取引データベースに格納するタンキング処理を行うタ
ンキング処理部と、
前記精算日が到来すると、前記取引金額を前記ユーザの口座から引き落とすための口座
引落し指示を銀行システムに出力する情報出力部とを備える。
【0008】
また、前記ディレイドデビット決済システムにおいて、
前記ディレイドデビット取引が不可であると判定された場合、前記ディレイドサーバの
前記情報出力部は、前記キャッシュレス取引ができない旨を出力するようにしてもよい。
【0009】
また、前記ディレイドデビット決済システムにおいて、
前記ディレイドデビット取引が不可であると判定された場合、前記ディレイドサーバの
前記情報出力部は、前記取引金額を前記ユーザの口座から即時に引き落とすための口座引
落し指示を前記銀行システムに出力するようにしてもよい。
【0010】
また、前記ディレイドデビット決済システムにおいて、
前記ディレイドデビット取引を行う設定がされている場合であっても、前記ユーザが前
記キャッシュレス取引についてデビット取引を希望する場合、前記タンキング処理部は前
記タンキング処理を行わず、前記情報出力部は、前記取引金額を前記ユーザの口座から即
時に引き落とすための口座引落し指示を前記銀行システムに出力するようにしてもよい。
(【0011】以降は省略されています)
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