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公開番号2025084612
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-03
出願番号2023198657
出願日2023-11-22
発明の名称情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
出願人PayPay株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類G06F 21/34 20130101AFI20250527BHJP(計算;計数)
要約【課題】より精度よく本人確認を行うこと。
【解決手段】在留カードの券面に記載された処理対象の情報である券面情報と、前記在留カードのICチップに記憶された処理対象の情報であるIC情報と、端末装置を介して申告された処理対象の情報である申告情報と、を取得する取得部と、前記申告情報と前記券面情報とが、第1合致要求度合で合致するか否かを判定する第1処理と、前記券面情報と前記IC情報とが、第2合致要求度合で合致するか否かを判定する第2処理と、前記申告情報と前記IC情報とが、第3合致要求度合で合致するか否かを判定する第3処理と、を実行し、前記第1処理、前記第2処理、および前記第3処理の判定が肯定的である場合、対象者の本人確認を承認する処理部と、を備え、前記第1合致要求度合は、少なくとも前記第2合致要求度合または前記第3合致要求度合とは異なる情報処理装置である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
在留カードの券面に記載された処理対象の情報である券面情報と、
前記在留カードのICチップに記憶された処理対象の情報であるIC情報と、
端末装置を介して申告された処理対象の情報である申告情報と、を取得する取得部と、
前記申告情報と前記券面情報とが、第1合致要求度合で合致するか否かを判定する第1処理と、
前記券面情報と前記IC情報とが、第2合致要求度合で合致するか否かを判定する第2処理と、
前記申告情報と前記IC情報とが、第3合致要求度合で合致するか否かを判定する第3処理と、を実行し、
前記第1処理、前記第2処理、および前記第3処理の判定が肯定的である場合、対象者の本人確認を承認する処理部と、を備え、
前記第1合致要求度合は、少なくとも前記第2合致要求度合または前記第3合致要求度合とは異なる、
情報処理装置。
続きを表示(約 1,700 文字)【請求項2】
前記第1合致要求度合は、前記第2合致要求度合および前記第3合致要求度合とは異なる、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記第1合致要求度合は、前記第2合致要求度合または前記第3合致要求度合よりも合致要求度合が高い、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記第1合致要求度合は、前記第2合致要求度合および前記第3合致要求度合よりも合致要求度合が高い、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記第1処理は、前記申告情報に含まれる対象の項目の情報と、前記券面情報に含まれる対象の項目の情報とが、前記第1合致要求度合で合致するか否かを判定する処理であり、
前記第2処理は、前記券面情報に含まれる対象の項目の情報と、前記IC情報に含まれる前記対象の項目の情報とが、前記第2合致要求度合で合致するか否かを判定する処理であり、
前記第3処理は、前記申告情報に含まれる対象の項目の情報と、前記IC情報に含まれる対象の項目の情報とが、前記第3合致要求度合で合致するか否かを判定する処理であり、
合致要求度合が高いとは、前記合致が判定される項目の数が多いことである、
請求項3または4に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記券面情報、前記IC情報、および前記申告情報のそれぞれは、対象者の住所、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期限、および顔が撮像された画像のうち複数の情報を含む、
請求項5に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記在留カードとは異なる本人確認用の証明書を利用した本人確認のリクエストが送信された場合、
前記処理部は、前記在留カードを利用した対象者の本人確認を行う処理と異なる処理を実行して、前記対象者の本人確認を行う、
請求項1から4のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記異なる処理は、前記在留カードを利用した前記本人確認を行う処理よりも、前記処理部の処理負荷が小さい処理である、
請求項7に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記在留カードとは異なる本人確認用の証明書を利用した本人確認のリクエストが送信された場合、(1)または(2)の処理が実行され、
前記(1)は、
前記取得部が、
前記異なる本人確認用の証明書の券面に記載された処理対象の情報である券面情報と、
端末装置を介して申告された処理対象の情報である申告情報と、を取得し、
前記処理部が、前記申告情報と前記券面情報との合致を判定する処理であり、
前記(2)は、
前記取得部が、
前記異なる本人確認用の証明書のICチップに記憶された処理対象の情報であるIC情報と、
端末装置を介して申告された処理対象の情報である申告情報と、を取得し、
前記処理部が、前記申告情報と前記IC情報との合致を判定する処理である、
請求項8に記載の情報処理装置。
【請求項10】
コンピュータが、
在留カードの券面に記載された処理対象の情報である券面情報と、
前記在留カードのICチップに記憶された処理対象の情報であるIC情報と、
端末装置を介して申告された処理対象の情報である申告情報と、を取得し、
前記申告情報と前記券面情報とが、第1合致要求度合で合致するか否かを判定する第1処理と、
前記券面情報と前記IC情報とが、第2合致要求度合で合致するか否かを判定する第2処理と、
前記申告情報と前記IC情報とが、第3合致要求度合で合致するか否かを判定する第3処理と、を実行し、
前記第1処理、前記第2処理、および前記第3処理の判定が肯定的である場合、対象者の本人確認を承認し、
前記第1合致要求度合は、少なくとも前記第2合致要求度合または前記第3合致要求度合とは異なる、
情報処理方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
従来、在留カードに記憶された在留カード情報の読み取りが完了した場合、自装置の撮影機能を起動して、ユーザを含む撮影画像を撮影し、読み取った在留カード情報に含まれる顔画像と、撮影した撮影画像とに基づいて、顔照合処理を行う情報処理装置が開示されている(例えば特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-144657号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来の技術では、精度よく本人確認を行うことができない場合があった。
【0005】
本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、より精度よく本人確認を行うことができる情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様は、在留カードの券面に記載された処理対象の情報である券面情報と、前記在留カードのICチップに記憶された処理対象の情報であるIC情報と、端末装置を介して申告された処理対象の情報である申告情報と、を取得する取得部と、前記申告情報と前記券面情報とが、第1合致要求度合で合致するか否かを判定する第1処理と、前記券面情報と前記IC情報とが、第2合致要求度合で合致するか否かを判定する第2処理と、前記申告情報と前記IC情報とが、第3合致要求度合で合致するか否かを判定する第3処理と、を実行し、前記第1処理、前記第2処理、および前記第3処理の判定が肯定的である場合、対象者の本人確認を承認する処理部と、を備え、前記第1合致要求度合は、少なくとも前記第2合致要求度合または前記第3合致要求度合とは異なる情報処理装置である。
【発明の効果】
【0007】
本発明の一態様によれば、より精度よく本人確認を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
電子決済サービスが実現されるための構成の一例を示す図である。
電子決済の大まかな流れを例示したシーケンス図(その1)である。
電子決済の大まかな流れを例示したシーケンス図(その2)である。
実施形態に係る決済サーバ100の構成図である。
利用者情報172の内容の一例を示す図である。
加盟店/店舗情報176の内容の一例を示す図である。
申告情報、券面情報、およびIC情報を含む確認情報178の内容の一例を示す図である。
決済サーバ100により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートである。
上記のS106およびS108の処理の詳細について説明するための図である。
合致要求度合について説明するための図である。
変形例の処理部150が実行する処理の流れの一例を示すフローチャートである。
特定処理(1)について説明するための図である。
特定処理(2)について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照し、本発明の情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムの実施形態について説明する。以下に登場する「決済サーバ(情報処理装置)」などの、利用者にサービスを提供したり内部解析を行ったりするための各種装置は、分散化された装置群によって実現されてよく、それぞれの装置を運用する事業者は異なってもよい。また装置のハードウェアの保有者(クラウドサーバの提供者)と実質的な運用を行う事業者も異なってよい。アプリケーションプログラムと決済サーバは、協働して電子決済サービスを提供する。以下の説明ではアプリケーションプログラムを決済アプリと称する。電子決済サービスは、店舗における商品やサービスの購買に係る決済をサポートするサービスである。店舗とは、例えば、現実空間に存在する物理的な店舗(実店舗)であるが、電子商取引の仮想店舗を含んでもよい。仮想店舗は、電子決済サービスの運営者とは異なる主体によって提供されるものを含んでもよい。その場合、仮想店舗における買い物の決済の際に、電子決済サービスのインターフェース画面に遷移するように制御される。電子決済サービスにおいて、店舗は、例えば加盟店(ブランド)に属するものとして扱われ、店舗において購買行動が行われた際の決済などの処理は、主として利用者と加盟店の間で行われる。これに代えて、決済などの処理が利用者と店舗との間で行われてもよい。
【0010】
[電子決済サービス]
図1は、電子決済サービスが実現されるための構成の一例を示す図である。電子決済サービスは、決済サーバ100を中心として実現される。決済サーバ100は、例えば、一以上の利用者端末装置10、一以上の第1店舗端末装置50、一以上の第2店舗端末装置70のそれぞれとネットワークNWを介して通信する。ネットワークNWは、例えば、インターネット、LAN(Local Area Network)、無線基地局、プロバイダ装置などを含む。
(【0011】以降は省略されています)

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