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公開番号2025077621
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-19
出願番号2023189953
出願日2023-11-07
発明の名称椅子の背もたれ
出願人株式会社イトーキ
代理人個人,個人
主分類A47C 7/46 20060101AFI20250512BHJP(家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般)
要約【課題】背枠装置が屈曲してリクライニング時に上部背枠が相対的に前向きに回動する背もたれにおいて、リクライニング機能を阻害することなくエラストマ製背板を使用可能とする。
【解決手段】背板18の上半部はビス34で上部背枠9に固定されており、背板18の下半部は、下部サイドメンバー8aに対して相対的に上下動し得る状態で下部サイドメンバー8aに連結されている。背板18とサイドメンバー8a,9aとの間にはスライド補助体39,40が配置されている。背板18はエラストマ製であり、多数の小穴を空けて通気構造に形成できると共に、撓み変形するため着座者に対するフィット性に優れている。背板18はある程度の厚さがあるが、背板18の下半部が下部サイドメンバー8aに対して逃げ移動することにより、背枠装置は円滑に屈曲する。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
上部背枠と下部背枠とが前後方向に屈曲可能に連結された背枠装置と、前記背枠装置の前面に重ね配置された弾性材製の背板とを有し、
前記背板は、前記上部背枠又は下部背枠若しくは上下両背枠に対して一部又は全部が上下方向に滑り移動可能な状態で取り付けられている、
椅子の背もたれ。
続きを表示(約 770 文字)【請求項2】
前記背板は前記上部背枠に対しては相対的に上下動しない状態に保持されて、前記下部背枠に対して相対的に上下動するように保持されている、
請求項1に記載した椅子の背もたれ。
【請求項3】
前記上部背枠と下部背枠とによって前記背板が取り付くループ構造体が構成されており、前記背板は、着座した人の押圧力で後ろ向きに凹むことが許容されている、
請求項1又は2に記載した椅子の背もたれ。
【請求項4】
前記上部背枠と下部背枠とは上下長手の左右のサイドメンバーを備えていて、上部背枠を構成する上サイドメンバーと下部背枠を構成する下サイドメンバーとが左右長手のピンで連結されており、
かつ、前記下サイドメンバー又は上サイドメンバー若しくは両方と前記背板との間に、上下長手のスライド補助体を配置している、
請求項3に記載した椅子の背もたれ。
【請求項5】
前記下サイドメンバーと背板との間のみに配置された下部スライド補助体と、前記上サイドメンバー及び下サイドメンバーに跨がるように延びる上下長手の上部スライド補助体を備えており、前記上下のスライド補助体は相対的に上下スライドし得る状態で正面視で部分的に重なっている、
請求項4に記載した椅子の背もたれ。
【請求項6】
前記背板は前記上部背枠及び上部スライド補助体に一体的に固定されて、前記背板のうち前記下部背枠と重なっている部分は前記下部背枠に対して前向き離反不能で上下相対動するように連結されており、
前記下部スライド補助体は、前記背板及び前記上部スライド補助体と相対的に上下スライドする状態で前記下部背枠に固定されている、
請求項5に記載した椅子の背もたれ。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本願発明は、リクライニング機能(ロッキング機能)を有する椅子の背もたれに関するものである。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
背もたれが弾性手段に抗して後傾するリクライニング式椅子は、執務用(オフィス用)として広く使用されている。そして、このリクライニング式椅子において、使用者が身体を後傾させたリラックス姿勢を取りつつ、パソコンのモニター(ディスプレイ)を楽な状態で視認したいという要請がある。
【0003】
この要請に対しては、リクライニング状態において使用者の頭を起こした姿勢に保持したらよいと云える。すなわち、単に背もたれが後傾するだけであると、使用者の顔は上向きに姿勢が変化するため、視線がパソコンのモニターから外れてしまうことになり、さりとて、頭を起こして顔をパソコンに向けると首や肩に負担が掛かって首や肩の凝りを誘発しやすいが、リクライニング状態で使用者の頭が前向き状態に支持されるように設定すると、リクライニング状態で疲れることなくパソコンのモニターを視認できる。
【0004】
この要請に応えるための技術として、特許文献1には、背もたれを使用者の頭も支持されるハイバック仕様としつつ、その中途高さ部位が側面視で曲がり変形するように構成して、リクライニングに際して背もたれを側面視でクランク状に曲げることにより、リクライニングに際して相対的に使用者の頭を起こすことが開示されている。
【0005】
具体的には、特許文献1では、背もたれの上端部が固定された第1傾動フレームと、背もたれの下部寄り部位が固定された第2傾動フレームとが使用されており、背もたれのうち両傾動フレームの固定部の間の部位を曲がり部と成して、両傾動フレームの回動支点の相違を利用して背もたれをクランク状に曲げている。
【0006】
他方、特許文献2には、背もたれを使用者の頭も支持されるハイバック仕様としつつ、使用者の頭が支持され上部とそれより下方の基部とが側面視で屈曲するように構成し、背もたれの上部に連結した傾動フレームと基部が固定された傾動フレームとの回動支点を前後方向にずらすことにより、背もたれが全体としてリクライニングしつつ、背もたれの上部が基部に対して相対的に前傾する技術が開示されている。いずれの特許文献も、リクライニングに際して頭を前向き姿勢に保持できるため、机上に載置したパソコンのモニターを長時間にわたって楽に見続けることができて有益である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
米国特許第10299595号明細書
特許第4015236号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
さて、特許文献1では、背もたれは前後に開口したフレーム構造体にメッシュ材を張った構造になっており、フレーム構造体を屈曲する構造にしている。この場合、メッシュ材はもともと可撓性を有するため、フレーム構造体が屈曲しても特段の問題はない。すなわち、メッシュ材のうち屈曲部に負荷が集中して耐久性が低下するといった問題はない。
【0009】
また、特許文献2では、背もたれは樹脂製の背板にクッション材を張った構造になっており、クッション材は元々自在に屈曲するので、この場合も、背もたれが屈曲することによってクッション材の耐久性が低下するといった不都合は生じない。
【0010】
他方、使用者の使用感(身体の当たりのソフトさ、もたれ心地等)の点から見ると、特許文献1のメッシュ材は通気性が高い利点があるが、メッシュ材は単に伸び変形するだけであるため、使用者の背中の凹凸になじむようなフィット性は期待し難い。これに対して特許文献2のクッションタイプの場合は、クッション材は任意の部位が凹むためフィット性には優れているが、通気性に劣るという問題がある。また、クッション材を支えるシェル状の背板が必要であるため、メッシュ仕様のようなスッキリとした外観を現出できない問題もある。
(【0011】以降は省略されています)

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