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公開番号
2025077055
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-19
出願番号
2023188968
出願日
2023-11-03
発明の名称
リユース可否判定装置及びリユース可否判定方法
出願人
株式会社SOKEN
,
株式会社デンソー
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
G06Q
10/30 20230101AFI20250512BHJP(計算;計数)
要約
【課題】部品の使用履歴に基づいて、残りの残存寿命を高精度に求め、その残存寿命に基づいて、部品のリユースの可否を判定する。
【解決手段】リユース可否判定装置20は、車両における、部品の使用履歴に関する使用履歴データを取得する。使用履歴データは、部品が車両で使用される間に受けた少なくとも1つのストレス因子に関するデータを含む。そして、リユース可否判定装置20は、取得された使用履歴データに基づいて、部品の残存寿命を演算する。このため、部品が実際に使用された実績に基づいて、部品の残存寿命を高精度に求めることができる。さらに、その演算した残存寿命に基づいて、当該部品のリユースの可否を適切に判定することができる。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
車両(10)において使用されていた部品のリユースの可否を判定するリユース可否判定装置であって、
前記車両における、前記部品の使用履歴に関する使用履歴データを取得する取得部(S100)と、
前記使用履歴データは、前記部品が前記車両で使用される間に受けた少なくとも1つのストレス因子に関するデータを含み、
前記取得部によって取得された前記使用履歴データに基づいて、前記部品の残存寿命を演算する演算部(S120、S140)と、
前記演算部によって演算された前記部品の残存寿命に基づいて、前記部品のリユースの可否を判定する判定部(S130、S150、S152、S154)と、を備えるリユース可否判定装置。
続きを表示(約 1,600 文字)
【請求項2】
前記使用履歴データは、複数の前記ストレス因子を含み、
複数の前記ストレス因子毎に、前記車両で使用された場合の使用状態を考慮した部品寿命が定められ、
前記演算部は、前記使用履歴データに基づいて、複数の前記ストレス因子毎の前記部品寿命の内の寿命使用分を求め、前記ストレス因子毎の前記部品寿命と寿命使用分に基づいて、前記部品の残存寿命を演算する、請求項1に記載のリユース可否判定装置。
【請求項3】
前記演算部は、前記部品が前記車両以外の用途にリユースされる場合、前記使用履歴データに基づく残存寿命として、前記使用履歴データ及び前記部品をリユースする用途における前記部品の予定される使用状態を考慮して、前記車両以外の用途での前記部品の残存寿命を演算し、
前記判定部は、前記演算部によって演算された前記部品の残存寿命に基づいて、前記部品をリユースする用途に関して、前記部品のリユースの可否を判定する、請求項1に記載のリユース可否判定装置。
【請求項4】
前記使用履歴データは、複数の前記ストレス因子を含み、
前記ストレス因子毎に、前記部品をリユースする用途で使用した場合の使用状態を考慮した部品寿命が定められ、
前記演算部は、前記使用履歴データに基づいて、前記ストレス因子毎に、前記車両での使用による、前記部品をリユースする用途で使用した場合の部品寿命の寿命使用分を求め、前記ストレス因子毎の部品寿命と寿命使用分とに基づいて、前記部品をリユースする用途で使用した場合の前記部品の残存寿命を演算する、請求項3に記載のリユース可否判定装置。
【請求項5】
前記部品をリユースする用途で使用した場合に、前記部品の受ける前記ストレス因子が、前記部品が前記車両で使用された間に受ける複数の前記ストレス因子の内の一部の前記ストレス因子に制限される場合、前記演算部は、前記部品をリユースする用途で使用した場合に、前記部品の受ける前記一部の前記ストレス因子に関して、前記車両での使用による、前記部品をリユースする用途で使用した場合の部品寿命の寿命使用分を求め、前記一部の前記ストレス因子毎の部品寿命と寿命使用分とに基づいて、前記部品をリユースする用途で使用した場合の前記部品の残存寿命を演算する、請求項4に記載のリユース可否判定装置。
【請求項6】
前記部品をリユースする用途として、複数種類の用途がある場合、前記演算部は、複数種類の用途毎に、対応する用途で使用した場合の前記部品の残存寿命を演算し、
前記判定部は、より長い残存寿命が演算された用途について、前記部品のリユースの可否を判定する、請求項3乃至5のいずれか1項に記載のリユース可否判定装置。
【請求項7】
前記使用履歴データに含まれる前記ストレス因子に関するデータは、前記部品の温度変化の変化幅及び回数、前記部品が電流を通電して使用される場合の電流の大きさ及び通電時間、前記部品に作用する振動の大きさ及び回数、並びに前記部品に作用する応力変動の大きさ及び回数の少なくとも1つを含む、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のリユース可否判定装置。
【請求項8】
前記取得部は、前記使用履歴データを、前記部品又は前記車両に搭載された機器から取得する、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のリユース可否判定装置。
【請求項9】
前記部品は、モータジェネレータ、蓄電池、及び前記モータジェネレータを駆動するためのパワーコントロールユニットのいずれかである、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のリユース可否判定装置。
【請求項10】
前記部品及び/又は外部装置が、前記取得部、前記演算部、及び前記判定部としての機能を有する、請求項9に記載のリユース可否判定装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、車両において使用されていた部品のリユースの可否を判定するリユース可否判定装置及びリユース可否判定方法に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば、特許文献1には、電力変換装置が始動・停止を頻繁に繰り返す用途に用いられる場合に、電力変換装置内のパワー半導体のパワーサイクル寿命を予測する方法が開示されている。具体的には、操作パネルによって単位時間あたりの繰り返し回数が設定されることに応じて、当該運転状態でのパワー半導体の温度検出回路の検出温度と、パワー半導体のパワーサイクル寿命曲線とから、パワーサイクル寿命年数を演算する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2008-271703号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
上記したように、特許文献1では、操作パネルによって単位時間あたりの繰り返し回数が設定される。そして、設定された単位時間あたりの繰り返し回数で電力変換装置が駆動された場合のパワーサイクル寿命年数を演算するものである。換言すれば、特許文献1は、実際に電力変換装置が駆動された実績(使用履歴)に基づいて、寿命年数を演算するものではない。このため、例えば、ある程度の期間、電力変換装置が使用された場合に、実際に電力変換装置が使用された履歴に基づき、残されている寿命年数を正確に求めることは困難である。
【0005】
本開示は、上述した点に鑑みてなされたものであり、部品の使用履歴に基づいて、残りの残存寿命を高精度に求め、その残存寿命に基づいて、部品のリユースの可否を判定することが可能なリユース可否判定装置及びリユース可否判定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するために、本開示によるリユース可否判定装置は、車両(10)において使用されていた部品のリユースの可否を判定するリユース可否判定装置であって、
車両における、部品の使用履歴に関する使用履歴データを取得する取得部(S100)と、
使用履歴データは、部品が車両で使用される間に受けた少なくとも1つのストレス因子に関するデータを含み、
取得部によって取得された使用履歴データに基づいて、部品の残存寿命を演算する演算部(S120、S140)と、
演算部によって演算された部品の残存寿命に基づいて、部品のリユースの可否を判定する判定部(S130、S150、S152、S154)と、を備えるように構成される。
【0007】
また、本開示によるリユース可否判定方法は、少なくとも1つのプロセッサによって実行される、車両(10)において使用されていた部品のリユースの可否を判定するリユース可否判定方法であって、
車両における、部品の使用履歴に関する使用履歴データを取得すること(S100)、
使用履歴データは、部品が車両で使用される間に受けた少なくとも1つのストレス因子に関するデータを含み、
取得された使用履歴データに基づいて、部品の残存寿命を演算すること(S120、S140)、及び、
演算された部品の残存寿命に基づいて、部品のリユースの可否を判定すること(S130、S150、S152、S154)、を備えるように構成される。
【0008】
本開示のリユース可否判定装置及びリユース可否判定方法によれば、車両における、部品の使用履歴に関する使用履歴データが取得される。使用履歴データは、部品が車両で使用される間に受けた少なくとも1つのストレス因子に関するデータを含む。そして、取得された使用履歴データに基づいて、部品の残存寿命が演算される。このため、部品が実際に使用された実績に基づいて、部品の残存寿命を高精度に求めることができる。従って、その演算した残存寿命に基づいて、当該部品のリユースの可否を適切に判定することができる。
【0009】
上記括弧内の参照番号は、本開示の理解を容易にすべく、後述する実施形態における具体的な構成との対応関係の一例を示すものにすぎず、なんら本開示の範囲を制限することを意図したものではない。
【0010】
また、上記した本開示の特徴以外の、特許請求の範囲の各請求項に記載した技術的特徴に関しては、後述する実施形態の説明及び添付図面から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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