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公開番号
2025073445
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-13
出願番号
2023184245
出願日
2023-10-26
発明の名称
建具
出願人
YKK AP株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
E06B
3/20 20060101AFI20250502BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】断熱性を損なうことなく障子に変形が生じる事態を防止する。
【解決手段】枠体10及び障子20A,20Bを備え、障子20A,20Bは樹脂によって成形された框材21を備えて構成された建具であって、框材21は、室外に臨む横外方見付け壁部26cと、室内に臨む横内方見付け壁部26dとを有し、横外方見付け壁部26c及び横内方見付け壁部26dの間には、金属製の上部補強材30が配設されているとともに、見込み方向の熱伝達を抑えるように上部断熱材50が配設されている。
【選択図】図6
特許請求の範囲
【請求項1】
枠体及び障子を備え、前記障子は樹脂によって成形された框材を備えて構成された建具であって、
前記框材は、室外に臨む外方見付け壁部と、室内に臨む内方見付け壁部とを有し、
前記外方見付け壁部及び前記内方見付け壁部の間には、金属製の補強材が配設されているとともに、見込み方向の熱伝達を抑えるように断熱材が配設されていることを特徴とする建具。
続きを表示(約 870 文字)
【請求項2】
前記断熱材は、平板状を成し、見込み方向に交差する状態で前記外方見付け壁部及び前記内方見付け壁部の間に配設されていることを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項3】
前記補強材は、見込み方向に交差するように配設された取付板部を有し、前記断熱材は、前記取付板部に取り付けられていることを特徴とする請求項2に記載の建具。
【請求項4】
前記障子は、前記枠体に対してスライド可能に配設され、
前記框材は、前記枠体の上枠に対向して配置され、前記外方見付け壁部及び前記内方見付け壁部の間に前記上枠のガイドレールが挿入される上框であり、
前記補強材は、前記ガイドレールを挟んで互いに対向して配置される2つの取付板部と、前記2つの取付板部の内周縁部間に配置される底板部とを有し、少なくとも一方の取付板部において前記外方見付け壁部もしくは前記内方見付け壁部に対向する部分に前記断熱材が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の建具。
【請求項5】
前記補強材には、前記2つの取付板部の外周側縁部から互いに離反する方向に屈曲した外周板部と、前記外周板部の縁部から外周側に向けて突出した挿入係合部とが設けられ、
前記外方見付け壁部及び前記内方見付け壁部のそれぞれには、前記挿入係合部が挿入される係合溝部が設けられていることを特徴とする請求項4に記載の建具。
【請求項6】
前記補強材には、前記底板部から内周側に向けて突出する突き出し片部が設けられ、前記突き出し片部の先端部が前記框材に係合することにより前記框材の長手に沿った相対移動が阻止されていることを特徴とする請求項4に記載の建具。
【請求項7】
前記補強材の底板部には、前記框材の長手に沿ったビスホールが設けられ、隣接する框材を介して前記ビスホールにネジ部材を螺合することによって前記框材及び前記隣接する框材が互いに連結されていることを特徴とする請求項1に記載の建具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、樹脂によって成形された障子を備える建具に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
建具には、障子を構成する上框、下框、左右の縦框がそれぞれ樹脂によって成形されたものがある。この種の建具では、アルミニウム合金等の金属によって框材を成形したものに比べて断熱性の点で有利となる(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2014-167212号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、樹脂によって成形された框材は、金属製のもの比べて剛性が劣るのは否めない。特に、長手寸法の大きな框材にあっては、高い寸法精度を確保することが難しく、撓みやねじれ等の変形が生じる懸念がある。また、樹脂製の框材は、金属製のものに比べて日射等の熱の影響を受け易いため、熱変形が生じるおそれもある。このため、従来では、金属によって成形された補強材を樹脂製の框材に追加することで上述の問題を解決するようにしたものも提供されている。しかしながら、框材に追加した金属製の補強材は熱橋となり、適用する障子の断熱性を損なう懸念がある。
【0005】
本発明は、上記実情に鑑みて、断熱性を損なうことなく障子に変形が生じる事態を防止することのできる建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記目的を達成するため、本発明に係る建具は、枠体及び障子を備え、前記障子は樹脂によって成形された框材を備えて構成された建具であって、前記框材は、室外に臨む外方見付け壁部と、室内に臨む内方見付け壁部とを有し、前記外方見付け壁部及び前記内方見付け壁部の間には、金属製の補強材が配設されているとともに、見込み方向の熱伝達を抑えるように断熱材が配設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、補強材によって框材の剛性及び耐熱変形性が向上するため、障子に変形が生じる事態を防止することができる。しかも、断熱材によって見込み方向の熱伝達が抑えられるため、断熱性が損なわれる事態が招来されるおそれもない。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施の形態である建具の縦断面図である。
図1に示した建具の横断面図である。
図1に示した建具に適用する障子の上框及びその補強材を示すもので、(a)は縦断面図、(b)は(a)におけるB-B線断面図である。
図1に示した建具に適用する障子の要部横断面図である。
図1に示した建具に適用する障子の要部を見込み方向に直交する面で破断した縦断面図である。
図1に示した建具に適用する障子の要部を見込み方向に沿う面で破断した縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、添付図面を参照しながら本発明に係る建具の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下においては便宜上、見込み方向及び見付け方向という用語を用いる場合がある。見込み方向とは、図中の矢印Aで示すように、建具の奥行きに沿った方向である。見込み方向に沿った面については見込み面と称する場合がある。見付け方向とは、下枠等のように水平方向に沿って延在するものの場合、見込み方向に直交した上下に沿う方向である。縦枠等のように上下方向に沿って延在するものの場合には、見込み方向に直交した水平に沿う方向を見付け方向という。見付け方向に沿った面については、見付け面と称する場合がある。
【0010】
図1及び図2は、本発明の実施の形態である建具を示したものである。ここで例示する建具は、枠体10と、枠体10に対して左右にスライド可能に配設した室内側の内障子20A及び室外側の外障子20Bとを備えた引き違い窓と称されるものである。枠体10は、上枠11、下枠12、左右の縦枠13を四周組みすることによって構成したものである。本実施の形態では、それぞれ樹脂によって成形した押し出し形材から成る上枠11、下枠12、縦枠13を適用している。
(【0011】以降は省略されています)
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