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10個以上の画像は省略されています。
公開番号
2025067921
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-24
出願番号
2025011902,2023109768
出願日
2025-01-28,2018-01-23
発明の名称
システムおよびプログラム等
出願人
株式会社ユピテル
代理人
主分類
G07C
5/00 20060101AFI20250417BHJP(チェック装置)
要約
【課題】異常事態の検証負荷を軽減すること等を可能ならしめるシステムおよびプログラム等を提供する。
【解決手段】所定以上の加速度の発生に加えて他の条件が成立すること、所定以上の加速度の発生以外の複数の条件が成立すること、所定以上の加速度の発生とは異なる単独の条件が成立することにより、所定以上の加速度が発生したときよりも低い頻度で画像を記録する機能を有する制御手段を備える。記録された画像は、外部に送信されて、事故等の異常事態の検証に役立てる。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段を備え、
前記特定の条件として、所定以上の加速度の発生に加えて、車両が事故発生の可能性が高い場所を通過していることを有する
ことを特徴とするドライブレコーダ。
続きを表示(約 1,000 文字)
【請求項2】
特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段を備え、
前記特定の条件として、所定以上の加速度の発生に加えて、車両が事故発生の可能性が高い時間帯に運転されていることを有する
ことを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項3】
特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段を備え、
前記特定の条件として、所定以上の加速度の発生に加えて、車両の周囲に緊急自動車が停車することを有する
ことを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項4】
特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段を備え、
前記特定の条件として、所定以上の加速度の発生に加えて、事故への対応をサポートするサービスを行う事故サポートセンターへの連絡がなされたことを有する
ことを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項5】
特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段を備え、
前記特定の条件として、所定以上の加速度の発生に加えて、カメラの視界の所定割合以上の部分が物体で覆われたことを有する
ことを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項6】
特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段を備え、
前記特定の条件として、所定以上の加速度の発生に加えて、特定の加速度が発生した後に特定の時間内に車両が特定の時間以上停車したことを有する
ことを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項7】
特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段を備え、
前記特定の条件として、所定以上の加速度の発生に加えて、特定の加速度が発生した後に特定の時間内に車両が減速したことを有する
ことを特徴とするドライブレコーダ。
【請求項8】
コンピュータに、請求項1に記載のドライブレコーダの機能を実現させることを特徴とするプログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、システムおよびプログラム等に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば車両等に搭載可能なドライブレコーダ等のシステムは、事故等の異常事態の検証に有益な情報(例えば、映像)を提供することを可能とするものであり、その一例であるドライブレコーダが特許文献1に開示されている。このようなシステムは、運送用の車両(例えば、トラックやフォークリフト等)、営業用の車両(例えば、タクシーやバス等)および一般の車両等の車両全般のみならず、さらなる多用途への展開が期待されている。
【0003】
例えば特許文献1に記載のドライブレコーダは、撮像部、記憶部、および加速度センサを備えている。車両で急ブレーキが掛けられたり衝突等が発生して所定以上の加速度が生じると、ドライブレコーダは、その加速度の発生を契機とし、加速度の発生前後所定時間にわたり撮影された画像を記憶部に格納する。撮像された映像は、保険会社等により、事故の状況を把握するために活用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2012-3408号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかし、特許文献1に記載されたドライブレコーダのように所定以上の加速度の発生を契機として画像を格納するようにした場合、事故等の異常事態が実際には発生していないにもかかわらず画像が格納されるケースが多く、異常事態の検証負荷(例えば保険会社による検証負荷)を大きくする一因となっていた。すなわち、例えば、急ブレーキ、急加速、急ハンドル、道路の段差等によっても大きな加速度が発生してしまい、異常事態とは無関係の大量の画像のなかから有益な画像を探し出す必要があった。
【0006】
そこで、本願発明では、例えば、異常事態の検証負荷を軽減すること等を可能ならしめるシステムおよびプログラム等を提供することを目的とする。
【0007】
本願の発明の目的はこれに限定されず、本明細書および図面等に開示される構成の部分から奏する効果を得ることを目的とする構成についても分割出願・補正等により権利取得する意思を有する。例えば本明細書において「~できる」「~可能である」などと記載した箇所を「~が課題である」と読み替えた課題が本明細書には開示されている。課題はそれぞれ独立したものとして記載しているものであり、この課題を解決するための構成についても単独で分割出願・補正等により権利取得する意思を有する。課題が明細書の記載から黙示的に把握されるものであっても、本出願人は本明細書に記載の構成の一部を補正または分割出願にて特許請求の範囲とする意思を有する。またこれら独立の課題を組み合わせた課題も開示されている。
【課題を解決するための手段】
【0008】
(1)所定以上の加速度が発生したときよりも低い頻度で成立しうる特定の条件が成立したことを契機として、撮像された画像を所定の記録領域に記録する機能を有する制御手段を備えることを特徴とする、車両に搭載可能なシステムとするとよい。
【0009】
これによれば、所定以上の加速度が発生したときと比べて記録される画像が少なくなるので、異常事態の検証負荷を軽減すること等が可能となる。
【0010】
なお、「所定以上の加速度が発生したとき」とは、例えば、車両等が通常に走行しているときに発生する加速度の範囲を超えたときとするとよい。例えば車両等が通常に走行しているときの加速度は、多少の上下幅があるものの正常の範囲内で上下していることが多い。しかし、例えば車両等が段差に乗り上げた時や急ブレーキ時には、加速度が一時的に(例えば一瞬)上昇することがある。このような場合に、所定以上の加速度が発生したと判断されうる。
(【0011】以降は省略されています)
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