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公開番号
2025045939
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-02
出願番号
2023154009
出願日
2023-09-20
発明の名称
遊技機
出願人
株式会社平和
代理人
弁理士法人近島国際特許事務所
主分類
A63F
5/04 20060101AFI20250326BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約
【課題】電子的な遊技価値の管理に関する操作性を向上できる遊技機を提供する。
【解決手段】遊技機は、遊技価値を管理し、外部装置と通信可能な管理制御手段と、記管理制御手段が管理する遊技価値の少なくとも一部を外部装置に送信する計数処理を管理制御手段に行わせるための遊技者の操作を受け付ける計数操作手段と、を備える。遊技機では、管理制御手段と外部装置との通信が確立されていない状態で計数操作手段が押下され、且つ管理制御手段と外部装置との通信が確立された時点で当該押下が継続している場合に、当該押下に基づいて計数処理が行われる。
【選択図】図10
特許請求の範囲
【請求項1】
遊技価値を管理し、外部装置と通信可能な管理制御手段と、
前記管理制御手段が管理する遊技価値の少なくとも一部を前記外部装置に送信する計数処理を前記管理制御手段に行わせるための遊技者の操作を受け付ける計数操作手段と、を備え、
前記管理制御手段と前記外部装置との通信が確立されていない状態で前記計数操作手段が押下され、且つ前記管理制御手段と前記外部装置との通信が確立された時点で当該押下が継続している場合に、当該押下に基づいて前記計数処理が行われる、
ことを特徴とする遊技機。
続きを表示(約 500 文字)
【請求項2】
前記管理制御手段と前記外部装置との通信が確立されていない状態には、特定エラーが発生した状態が含まれ、
前記特定エラーは、前記外部装置から出力される特定信号を前記管理制御手段が検知しない場合に発生し、
前記特定エラーが発生している状態で前記計数操作手段が押下され、且つ前記管理制御手段が前記特定信号を検知したことに基づき前記特定エラーが解除された時点で当該押下が継続している場合に、当該押下に基づいて前記計数処理が行われる、
ことを特徴とする請求項1に記載の遊技機。
【請求項3】
前記管理制御手段と前記外部装置との通信が確立されていない状態には、前記外部装置の起動が完了している状態で、且つ前記管理制御手段の起動が完了していない状態が含まれ、
前記管理制御手段の起動が完了していない状態で前記計数操作手段が押下された場合において、前記外部装置の起動が完了した後に前記管理制御手段の起動が完了した時点で当該押下が継続している場合に、当該押下に基づいて前記計数処理が行われる、
ことを特徴とする請求項1に記載の遊技機。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、遊技機に関する。
続きを表示(約 3,200 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、スロットマシンの遊技性を維持しつつ、実物のメダルの介在なしに遊技を進行することができるスマートパチスロが検討されている(例えば、特許文献1)。また、パチンコ機を封入循環式にして遊技者が遊技球に触れることなく遊技を進行することができるスマートパチンコが検討されている(例えば、特許文献2)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2015-134014号公報
特開2020-156551号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
このようなスマートパチスロやスマートパチンコでは、遊技機の外部に、遊技球やメダル等の遊技媒体を流通させるための経路を設ける必要がなくなり、スマートパチスロにおいては、物理的な遊技媒体自体が不要となる。このように、スマートパチスロでは、遊技媒体自体が使用されず、スマートパチンコにおいては非磁性の遊技球を用いることで、金属製の遊技媒体を使用することを前提とするゴト行為を防止することが可能となる。また、遊技機内に遊技媒体の投入や払い出しを行う機構を設ける必要がなくなるので、設計コストや製造コストを削減することができる。さらに、遊技者への遊技媒体の貸し出しや、獲得した遊技媒体の計数等を一元管理することで、不正防止や射幸性を抑制することが可能となる。
【0005】
一方、物理的な遊技媒体の代わりに、電子的な遊技媒体(遊技価値)や非磁性の遊技媒体を利用するための構成に対し、電子的な遊技価値を管理に関する操作性を向上させることが求められている。
【0006】
そこで、本発明は、電子的な遊技価値の管理に関する操作性を向上できる遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、遊技価値を管理し、外部装置と通信可能な管理制御手段と、
前記管理制御手段が管理する遊技価値の少なくとも一部を前記外部装置に送信する計数処理を前記管理制御手段に行わせるための遊技者の操作を受け付ける計数操作手段と、を備え、
前記管理制御手段と前記外部装置との通信が確立されていない状態で前記計数操作手段が押下され、且つ前記管理制御手段と前記外部装置との通信が確立された時点で当該押下が継続している場合に、当該押下に基づいて前記計数処理が行われる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、電子的な遊技価値の管理に関する操作性を向上できる遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本発明の第1の実施形態の遊技機の外観構成を示す斜視図である。
本発明の第1の実施形態の遊技機の機能ブロックを説明する図である。
本発明の第1の実施形態の遊技機における内部抽選で当選可能な当選エリアと、各当選エリアに含まれる当選役と、を示す図である。
(A)は、本発明の実施形態の遊技機における遊技状態の状態遷移図、(B)は、AT制御手段が制御する通常区間及び有利区間と、有利区間中における演出状態と、に係る遷移図である。
本発明の第1の実施形態の遊技機における非RT状態で小役を含む当選エリアに当選した場合の打順ごとの遊技結果を示す図である。
本発明の第1の実施形態の遊技機におけるRBB内部中状態で小役を含む当選エリアに当選した場合の打順ごとの遊技結果を示す図である。
本発明の第1の実施形態の遊技機におけるRBB状態で小役を含む当選エリアに当選した場合の打順ごとの遊技結果を示す図である。
本発明の第1の実施形態の遊技機における払出数の上限値設定処理を示すフローチャートである。
本発明の第1の実施形態の遊技機において遊技状態ごとに当選したことに基づき入賞する小役をまとめた表である。
本発明の第1の実施形態の遊技機と、専用ユニットと、のいずれもの電源が遮断されている状態から、電源を投入した場合で、且つ遊技機の電源が遮断されている時点から計数ボタンが押下開始された場合のうち、遊技機の方が専用ユニットよりも早く起動完了する場合を説明するタイミングチャートである。
本発明の第1の実施形態の遊技機と、専用ユニットと、のいずれもの電源が遮断されている状態から、電源を投入した場合で、且つ遊技機の電源が遮断されている時点から計数ボタンが押下開始された場合のうち、専用ユニットの方が遊技機よりも早く起動完了する場合を説明するタイミングチャートである。
本発明の第1の実施形態の遊技機と、専用ユニットと、のいずれもの電源が投入されている状態において、専用ユニットの電源が投入された状態に維持されつつ、遊技機の電源が遮断及び投入された場合で、且つ遊技機の電源がOFFである時点から計数ボタンが押下開始された場合を説明するタイミングチャートである。
本発明の第2の実施形態の遊技機において計数スイッチを短押し操作した場合の計数処理の流れを説明するためのタイミングチャートである。
本発明の第2の実施形態の遊技機において計数スイッチを長押し操作した場合の計数処理の流れを説明するためのタイミングチャートである。
本発明の第2の実施形態の遊技機において計数スイッチを長押し操作した場合の計数処理の他の流れを説明するためのタイミングチャートである。
本発明の第2の実施形態の遊技機において計数スイッチを全計数操作した場合の計数処理の流れを説明するためのタイミングチャートである。
本発明の第2の実施形態の遊技機において計数スイッチを全計数操作した場合の計数処理の他の流れを説明するためのタイミングチャートである。
本発明の第2の実施形態のメダル数制御基板における計数対応処理の流れの一例を示したフローチャートである。
図18に示した複数計数処理の流れの一例を示したフローチャートである。
図18に示した単数計数処理の流れの一例を示したフローチャートである。
本発明の第2の実施形態の主制御基板における計数対応処理の流れの一例を示したフローチャートである。
本発明の第2の実施形態の副制御基板における計数対応処理の流れの一例を示したフローチャートである。
本発明の第3の実施形態の遊技機において計数スイッチを全計数操作した場合の計数処理の流れを説明するためのタイミングチャートである。
本発明の第3の実施形態の遊技機において計数スイッチを全計数操作した場合の計数処理の他の流れを説明するためのタイミングチャートである。
本発明の第3の実施形態のメダル数制御基板における計数対応処理の流れの一例を示したフローチャートである。
図25に示した複数計数処理の流れの一例を示したフローチャートである。
本発明の第3の実施形態の副制御基板における計数対応処理の流れの一例を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0010】
[第1の実施形態]
以下、第1の実施形態について説明する。なお、以下に説明する第1の実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、第1の実施形態で説明される構成のすべてが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
(【0011】以降は省略されています)
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