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公開番号
2025039823
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-21
出願番号
2025005085
出願日
2025-01-14
発明の名称
コメント配信システム
出願人
個人
代理人
主分類
H04L
51/21 20220101AFI20250313BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】既存のコメント配信システムの特許に抵触しないで、新しいコメント配信システムを提供する。
【解決手段】41コメ以上となったコメントを、端末側で第1コメントと第2コメントの両方かどちらかに表示するか決める。そして、コメント時に端末側で第1コメントか第2コメントである旨を意味するコマンドを付与し、コメントを受け取って表示する際に、端末がコマンドによって第1コメントか第2コメントか分類する方法でコメントを分類する。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
動画を配信する動画配信サーバと、前記動画に対して入力されたコメントを配信するコメント配信サーバと、前記動画の表示および前記動画に対して入力されたコメントを送信する端末を備えるコメント配信システムであって、
前記コメントサーバは、
前記コメントを受信する受信部と、前記コメントを配信する配信部を備え、
前記端末は、
前記動画を受信して表示する動画表示部と、
前記コメントを送信する送信部と、前記コメントを前記動画の表示領域内と前記動画の表示領域外のコメント欄の両方に表示する第1コメントと前記コメント欄のみに表示する第2コメントに分類する分類部と、を備える
コメント配信システム。
続きを表示(約 110 文字)
【請求項2】
受信したコメントの、第1コメントを前記動画の表示領域内と前記動画の表示領域外のコメント欄の両方に表示し、前記第2コメントを前記コメント欄のみに表示するコメント表示部を備える
請求項1に記載の端末。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明はコメント配信システムに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
日本には、動画にコメントを重ねて表示する有名なサイトが存在する。そのサイトを運営している企業様はコメントに関する特許を有することで有名である。
特許文献1に、従来のコメント配信システムの特許を侵害しないで、新しいコメント配信システムを構築する案がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第7595826号広報
特許第6850927号広報
【非特許文献】
【0004】
なし
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
人気動画や人気シークバーでは、一度に多数のコメントが流れ、表示数が多すぎると、読めなくなってしまう。そこで、コメントを間引く方法が特許文献2に示されている。
本発明では、従来のコメント配信システムの特許を侵害しないで、新しいコメント配信システムを構築する手伝いをする。
【0006】
特許文献1を用いて新しいコメント配信システムを構築する場合、コメントを2つの領域に分ける際、例えば、コメントが40個を超えた場合に、超えた分のコメントを片方の領域に描写しない場合は、特許文献2を侵害する可能性がある。全て描写するか、分けない場合は侵害しないが、やはり2つ以上に分けた方が慣れていて見やすい。また、表示しているコメントが40コメ超過で消えた方が端末側の処理が軽くなる。そして2つの領域に分かれていることで、コメントにいいねをするといった機能なども搭載できる可能性が有り、好きなコメントを遡って見ることができたりと、ユーザーフレンドリーである。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、本実施形態のコメント配信システムの構成の一例を示す図である。
図2は、コメント配信サーバの構成の一例を示す図である。
図3は、視聴者端末の構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本発明の一態様のコメント配信システムは、動画を配信する動画配信サーバと、前記動画に対して入力されたコメントを配信するコメント配信サーバと、前記動画の表示および前記動画に対して入力されたコメントを送信する端末を備えるコメント配信システムであって、前記コメントサーバは、前記コメントを受信する受信部と、前記コメントを配信する配信部を備え、前記端末は、前記動画を受信して表示する動画表示部と、前記コメントを送信する送信部と、前記コメントを前記動画の表示領域内と前記動画の表示領域外のコメント欄の両方に表示する第1コメントと前記コメント欄のみに表示する第2コメントに分類する分類部と、を備える。
【0009】
請求項1と2に分かれている理由としては、請求項1のみを満たす配信者端末と、請求項2を満たす端末を組み合わせてコメント配信システムを作れるためである。
【発明を実施するための形態】
本発明の効果
【0010】
本発明によれば、特許文献2を侵害せずにコメントの表示領域を複数に分けることができ、40コメ超過で画面からコメントを消すことができる。
【実施例】
(【0011】以降は省略されています)
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