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公開番号
2025028982
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-05
出願番号
2024206032,2020124451
出願日
2024-11-27,2020-07-21
発明の名称
フィルター
出願人
株式会社ニッシン
,
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
代理人
個人
主分類
B01D
39/18 20060101AFI20250226BHJP(物理的または化学的方法または装置一般)
要約
【課題】ろ紙単体に比べてろ過性能の劣化が小さく、もって大幅に上回る再使用回数が得られるフィルターを提供すること。
【解決手段】フィルター10は、フィルター躯体11の表面に補強層12が積層されロール状に巻かれてなり、連続して繰り出され被処理液の流通路を堰き止めるように張設され、かつ連続移動する状態において、被処理液をメッシュ孔に通流させ、被処理液中の固形不純物を捕捉するフィルター10であり、フィルター躯体11がロール状に巻かれるメッシュウエブ製であり、補強層12がフィルター躯体11の一方または両方の面に固着されるセルロースナノファイバーであり、所要厚さの薄膜状で網目構造に設けられ、フィルター躯体11に対し強度を補強するとともに、高く安定した捕捉性能を付与するセルロースナノファイバー層である。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
メッシュ孔を有するフィルター躯体と、前記フィルター躯体の表面に積層された補強層とがロール状に巻かれてなるフィルターにおいて、微粒子状の固形不純物を含む被処理液が流通路を流れて移動する過程で前記フィルター躯体が前記被処理液の流れを堰き止める状態にセットされることで、前記被処理液のうちの前記固形不純物を除いた部分を前記メッシュ孔に通流させ、前記被処理液中の固形不純物を前記流通路の前記フィルター躯体より下流側に通流させず捕捉するフィルターであって、
前記フィルター躯体が、ロール状に巻かれるメッシュウエブ製であり、
前記補強層が、前記フィルター躯体の一方または両方の面に固着される配向性が無いセルロースナノファイバーであり、所要厚さの薄膜状で網目構造に設けられるセルロースナノファイバー層であって、
前記補強層は、前記配向性が無いセルロースナノファイバーが前記フィルター躯体に突き刺さる構造を有する
ことを特徴とするフィルター。
続きを表示(約 390 文字)
【請求項2】
前記セルロースナノファイバーが、前記フィルター躯体に含浸している
ことを特徴とする請求項1に記載のフィルター。
【請求項3】
前記セルロースナノファイバーの繊維において、前記フィルター躯体の繊維間で繊維同士が絡みついている
ことを特徴とする請求項1または2に記載のフィルター。
【請求項4】
前記フィルター躯体の前記メッシュ孔の大きさが所望の捕捉性能が得られる口径よりも大きく、前記セルロースナノファイバー層の網状構造が前記メッシュ孔に被さる
ことを特徴とする請求項1-3のうちのいずれか1項に記載のフィルター。
【請求項5】
前記フィルター躯体は、ろ紙、ろ布、不織布、または単層メッシュフィルムのいずれか1つである
ことを特徴とする請求項1-4のうちのいずれか1項に記載のフィルター。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、水性液を通流させるとともに水性液中の固形不純物を捕捉する再使用可能なフィルターに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
砥石研削加工等において金属工作物の被加工面に供給され、潤滑・冷却・洗い流し等のために使われた後のクーラント液には、金属の切粉、砥粒などの固形分、および潤滑油や防錆油などの不純油を含んでいる。このため、クーラント液を循環して使い続けることは、研削精度の低下、ひいては工作物の品質の低下を惹き起こす要因となる。
【0003】
そこで、フィルターをロール状に巻かれた状態から繰り出し固形不純物を含む水性液の流れを堰き止める状態にセットし、フィルターを面方向に連続移動する。そして、フィルターに水性液を通流させるとともに固形不純物を捕捉する(特許文献1、2参照)。
【0004】
以下の特許文献1の説明で使用する符号は、各特許文献中で使用している符号である。
【0005】
特許文献1に示される連続濾過装置は、ロール体3から引き出される濾過フィルター4が、供給用ローラ20を介して濾過ドラム10の外周面に巻き付けられた後、排出用ローラ30を介して汚濁槽2の外部に導かれており、濾過ドラム10と排出用ローラ30とが回転することにより、濾過フィルター4を連続的に濾過ドラム10に巻き付けて移動しつつ、真空ポンプ5の負圧により汚濁液1の固形物と浄化液体とを濾過フィルター4を境界面として分離し、濾過フィルター4に付着した固形物を濾過フィルター4と共にガイドローラ60を介して回収容器70内に回収することができる。
【0006】
このように、特許文献1に示される連続濾過装置によれば、使用済みの濾過フィルター4は、回収容器70から回収し固形物が付着した状態で焼却処理され、再使用しない技術を提供している。
【0007】
濾過フィルター4を目詰まりによって一回のみの使用で廃棄しなければならない場合、濾過フィルター4をコストの増大、環境負荷の増大などを招来する。使用済みの濾過フィルター4を繰り返し利用するためには、フィルターに付着した固形分を付着面にブラッシングすることにより分離・除去し、次いで、付着面と反対側からノズル噴射により洗浄水を勢いよく噴射することによりフィルターの目詰りを解消し、次いで、フィルターに付着した不純油をフィルターから分離・除去することが必要になる。
【0008】
特許文献2に示される切削液の濾過装置は、被処理液がバツフルプレート12間を上昇する過程で沈降する被処理液中の粗粒度の切削屑をバツフルプレート12上に受けて滑落させ、濾過タンク1内底面を走行する排出コンベア14上に受け止められ折返し部14aに搬送されスクレーパ15で掻落されスラツジボツクス16内に回収し、バツフルプレート12間を上方へ通過した被処理液をスクリーンベルト濾材27の下側走行部分を上方へ通過させ、この際に微細粒度の切削屑をスクリーンベルト濾材27で捕捉する。
【0009】
スクリーンベルト濾材27を繰り返し使用すると、スクリーンベルト濾材27のメッシュ孔に微細粒度の切削屑が詰まりフィルター精度が低下するので、切削屑を取り除くため、非濾過時にブラシローラ40でスクリーンベルト濾材27をブラッシングするとともに、逆洗ノズル39でスクリーンベルト濾材27の裏面に浄化液を噴射する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0010】
特開2006-305430号公報
特開昭58-170511号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)
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