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公開番号2025020936
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-02-13
出願番号2023124577
出願日2023-07-31
発明の名称排ガス浄化触媒装置
出願人株式会社キャタラー
代理人個人,個人,個人,個人,個人,個人
主分類B01J 35/57 20240101AFI20250205BHJP(物理的または化学的方法または装置一般)
要約【課題】コールド領域のHCエミッションとともに、コールド領域のNOxエミッションも低減された排ガス浄化触媒装置を提供すること。
【解決手段】基材と、前記基材上の触媒コート層とを有する排ガス浄化触媒装置であって、前記触媒コート層は、単層であるか、又は2層以上から成る積層体であり、前記触媒コート層の最上層は、排ガス流れの上流側から、Pdを含む上層第1ゾーン、Rhを含む上層第2ゾーン、及びRhを含む上層第3ゾーンをこの順に有し、前記上層第2ゾーンのRh濃度が、前記上層第3ゾーンのRh濃度よりも高い、排ガス浄化触媒装置。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
基材と、前記基材上の触媒コート層とを有する排ガス浄化触媒装置であって、
前記触媒コート層は、単層であるか、又は2層以上から成る積層体であり、
前記触媒コート層の最上層は、排ガス流れの上流側から、Pdを含む上層第1ゾーン、Rhを含む上層第2ゾーン、及びRhを含む上層第3ゾーンをこの順に有し、
前記上層第2ゾーンのRh濃度が、前記上層第3ゾーンのRh濃度よりも高い、
排ガス浄化触媒装置。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記上層第2ゾーンにおける金属換算のRh濃度が0.20g/L以上0.50g/L以下であり、かつ
前記上層第3ゾーンにおける金属換算のRh濃度が0.05g/L以上0.20g/L未満である、
請求項1に記載の排ガス浄化触媒装置。
【請求項3】
前記上層第2ゾーンのRh濃度が、前記上層第3ゾーンのRh濃度の1.5倍以上4.0倍以下である、請求項1に記載の排ガス浄化触媒装置。
【請求項4】
前記上層第2ゾーンにおけるCe元素濃度が、前記上層第3ゾーンにおけるCe元素濃度よりも低い、請求項1に記載の排ガス浄化触媒装置。
【請求項5】
前記上層第2ゾーンにおけるセリア換算のCe元素濃度が、7.0g/L以下であり、かつ、
前記上層第3ゾーンにおけるセリア換算のCe元素濃度が、5.0g/L以上15.0g/L以下である、
請求項1に記載の排ガス浄化触媒装置。
【請求項6】
前記上層第2ゾーンにおけるセリア換算のCe元素濃度が、7.0g/L以下であり、かつ、
前記上層第3ゾーンにおけるセリア換算のCe元素濃度が、5.0g/L以上15.0g/L以下である、
請求項2に記載の排ガス浄化触媒装置。
【請求項7】
前記上層第2ゾーンにおけるセリア換算のCe元素濃度が、7.0g/L以下であり、かつ、
前記上層第3ゾーンにおけるセリア換算のCe元素濃度が、5.0g/L以上15.0g/L以下である、
請求項3に記載の排ガス浄化触媒装置。
【請求項8】
前記上層第2ゾーンに含まれるRhの少なくとも一部が、Ce元素を含む無機酸化物粒子に担持されており、かつ、
前記上層第3ゾーンに含まれるRhが、Ce元素を含む無機酸化物粒子に担持されている、
請求項1~7のいずれか一項に記載の排ガス浄化触媒装置。
【請求項9】
前記上層第2ゾーンに含まれるRhの少なくとも一部が、Ce元素を実質的に含まない無機酸化物粒子に担持されており、かつ、
前記上層第3ゾーンに含まれるRhが、Ce元素を含む無機酸化物粒子に担持されている、
請求項1~7のいずれか一項に記載の排ガス浄化触媒装置。
【請求項10】
前記上層第2ゾーンに含まれるRhの少なくとも一部が、Ce元素を実質的に含まない無機酸化物粒子に担持されており、
前記上層第2ゾーンが、Ce元素を含む無機酸化物粒子を更に含み、かつ、
前記上層第3ゾーンに含まれるRhが、Ce元素を含む無機酸化物粒子に担持されている、
請求項1~7のいずれか一項に記載の排ガス浄化触媒装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、排ガス浄化触媒装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
自動車エンジン等の内燃機関からの排ガス中には、窒素酸化物(NO

)、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)等が含まれる。これらの排ガスは、CO及びHCを酸化し、かつNOxを還元する排ガス浄化触媒によって浄化したうえで、大気中に放出されている。
【0003】
排ガス中に含まれる成分は、大気汚染緩和等の観点から、各国において、自動車の単位走行距離当たりの排出重量が規制されている。このような排ガス規制は、年々強化されている。現在、米国ではLEV III規制が、欧州では、Euro 6規制が、中国では国6規制が適用されているが、近い将来、それぞれ、LEV IV規制、Euro 7規制、及び国7規制に移行するものと考えられている。
【0004】
Euro 7規制では、例えば、エンジン始動時等のコールド領域におけるNOxエミッションの低減が求められる。エンジン始動時の排ガス雰囲気は、リッチ~ストイキ領域である。そのため、リーンバーンエンジンを前提とした従来技術のNOx浄化技術によって、コールド領域におけるNOxエミッションを低減することは、困難である。
【0005】
従来技術におけるNOxエミッション低減技術として、例えば、特許文献1には、
CeとZrとを含む第一複合酸化物と、該第一複合酸化物に担持されたPdとを含有する下触媒層、及び
CeとZrとを含む第二複合酸化物と、該第二複合酸化物に担持されたRhとを含有する上触媒層
を備え、第一複合酸化物及び第二複合酸化物のうちの少なくとも一方に、Ca、Sr、及びMgから選ばれるアルカリ土類金属が固溶している、排気ガス浄化用触媒が記載されている。
【0006】
また、特許文献2には、酸素吸蔵放出能を有する酸化物に、パラジウム及びアルカリ土類金属が担持されて成る、酸化還元触媒が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2010-119994号公報
特開2001-198461号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
上述の特許文献1及び2は、いずれも、従来技術の排ガス浄化触媒に属し、エンジン始動時等のコールド領域におけるNOx排出量の低減効果は不十分である。
【0009】
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、コールド領域のHCエミッションとともに、コールド領域のNOxエミッションも低減された排ガス浄化触媒装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明は、以下のとおりである。
(【0011】以降は省略されています)

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