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公開番号2025012022
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-24
出願番号2023114539
出願日2023-07-12
発明の名称通信制御装置、通信装置、端末、及び通信システム
出願人富士通株式会社
代理人個人
主分類H04W 72/0446 20230101AFI20250117BHJP(電気通信技術)
要約【課題】
TDD方式等の無線リソースを時分割で切り替える通信方式による通信において、通信装置間での干渉の発生を抑制する方法を提供することを目的とする。
【解決手段】
リソースの割当を制御する制御情報を生成する制御部と、第1の上り区間を含む構成である第1のパターンの時分割で通信を行う第1の通信装置及び/又は、第1の下り区間を含む構成である第2のパターンの時分割で通信を行う第2の通信装置に、制御情報を送信する送信部と、を有し、制御情報は、第1の上り区間と第1の下り区間とが重複する第1の区間において、第1の上り区間又は第1の下り区間のいずれかのリソースの割当を制御する情報を含むことを特徴とする通信制御装置、を提供する。
【選択図】 図6
特許請求の範囲【請求項1】
リソースの割当を制御する制御情報を生成する制御部と、
第1の上り区間を含む構成である第1のパターンの時分割で通信を行う第1の通信装置及び/又は、第1の下り区間を含む構成である第2のパターンの時分割で通信を行う第2の通信装置に、前記制御情報を送信する送信部と、を有し、
前記制御情報は、前記第1の上り区間と前記第1の下り区間とが重複する第1の区間において、前記第1の上り区間又は前記第1の下り区間のいずれかのリソースの割当を制限する情報を含むこと
を特徴とする通信制御装置。
続きを表示(約 1,300 文字)【請求項2】
前記制御部は、前記第1の通信装置及び/又は前記第2の通信装置から送信される通信データ量に応じて、前記制御情報を生成すること
を特徴とする請求項1に記載の通信制御装置。
【請求項3】
前記制御情報は、前記第1の通信装置及び/又は前記第2の通信装置が行う通信サービスの優先度、又は前記通信サービスの種類に応じた、前記リソースの割当を制御する情報を含むこと
を特徴とする請求項1に記載の通信制御装置。
【請求項4】
前記制御情報は、前記リソースの割当の制御の対象となる端末の情報が含まれること
を特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の通信制御装置。
【請求項5】
第1の上り区間又は第1の下り区間の少なくともいずれかを含む第1のパターンの時分割で、端末と通信を行う通信部と、
リソースの割当を制御する制御情報を受信する受信部と、
前記制御情報に応じて、端末との通信におけるリソースの割当を制御する制御部と、を有し、
前記制御情報は、前記第1の上り区間と、他の通信装置が用いている第2のパターンの時分割に含まれる第2の下り区間とが重複する第1の区間において、前記第1の上り区間のリソースの割当の制限に関する情報、または、前記第1の下り区間と、前記第2のパターンの時分割に含まれる第2の上り区間とが重複する第2の区間において、前記第1の下り区間のリソースの割当の制限に関する情報を含む
ことを特徴とする通信装置。
【請求項6】
第1の上り区間又は第1の下り区間の少なくともいずれかを含む第1のパターンの時分割で、第1の通信装置と通信を行う通信部と、
リソースの割当を制御する制御情報に応じて、割り当てられたリソースを用いて、前記第1の通信装置との通信を制御する制御部と、を有し、
前記制御情報は、前記第1の上り区間と、第2の通信装置が用いている第2のパターンの時分割に含まれる第2の下り区間とが重複する第1の区間において、前記第1の上り区間のリソースの割当の制限に関する情報、または、前記第1の下り区間と、前記第2のパターンの時分割に含まれる第2の上り区間とが重複する第2の区間において、前記第1の下り区間のリソースの割当の制限に関する情報を含む
ことを特徴とする端末。
【請求項7】
第1の上り区間を含む構成である第1のパターンの時分割で通信を行う第1の通信装置及び/又は、第1の下り区間を含む構成である第2のパターンの時分割で通信を行う第2の通信装置と、
前記第1の通信装置及び/又は前記第2の通信装置と通信を行う通信装置を備え、
前記通信装置は、前記第1の上り区間と前記第1の下り区間とが重複する第1の区間において、前記第1の上り区間又は前記第1の下り区間のいずれかのリソースの割当を制御する情報を含む制御情報を生成し、生成した制御情報を、前記第1の通信装置及び/又は前記第2の通信装置に送信する
ことを特徴とする通信システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は通信制御装置、通信装置、端末、及び通信システムに関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
通信方式の1つとして、TDD(Time Division Duplex)方式がある。TDD方式は、例えば、基地局装置から端末装置への通信方向(下り方向)と端末装置から基地局装置への通信方向(上り方向)の無線リソースを時分割で利用する方式である。例えば、5G(5th Generation Mobile Communication System)の場合、上り方向と下り方向の時間リソースを設定することで、TDD方式の通信を可能としている(非特許文献1)。
【0003】
TDD方式の上り方向と下り方向の切り替え方法は、例えば、通信の需要に合わせて同期TDDが採用されている(非特許文献2)。また、Local 5G等の特定エリアに通信ネットワークを設ける場合には、例えば、同期TDDとは異なる時分割パターンである、準同期TDDが提案されている(非特許文献2)。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0004】
3GPP(登録商標) TS 38.213 V17.2.0
クアルコムジャパン合同会社.ローカル5Gの非同期運用について.2020―03―16(https://www.soumu.go.jp/main_content/000676472.pdf)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
TDD方式では上り区間と下り区間のスロットを時分割で切り替えて通信を行っており、ネットワーク内の需要等に応じて、時分割パターンが選択されている。そのため、例えば、複数の基地局等の通信装置の選択している時分割パターンが、複数の通信装置それぞれで異なっている場合がある。その場合、それぞれの通信装置の時分割パターンで上り区間と下り区間が重複している区間が存在する場合がある。そして、重複している区間では、通信方向の違いによって、他の通信装置から干渉を受ける又は他の通信装置に干渉を与える場合がある。要するに、重複している区間では、複数の通信装置間において、干渉が生じる可能性がある。
【0006】
開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、TDD方式等の時分割で通信を行う通信方式による通信において、通信装置間での干渉の発生を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
1つの側面では、リソースの割当を制御する制御情報を生成する制御部と、第1の上り区間を含む構成である第1のパターンの時分割で通信を行う第1の通信装置及び/又は、第1の下り区間を含む構成である第2のパターンの時分割で通信を行う第2の通信装置に、制御情報を送信する送信部と、を有し、制御情報は、第1の上り区間と第1の下り区間とが重複する第1の区間において、第1の上り区間又は第1の下り区間のいずれかのリソースの割当を制御する情報を含む通信制御装置、を提供する。
【発明の効果】
【0008】
TDD方式等の時分割で通信を行う通信方式による通信において、通信装置が、他の通信装置との間で生じる干渉の発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、実施の形態1の通信システムの一例を示す図である。
図2は、実施の形態1の通信システムにおける通信装置の機能構成図の一例を示す図である。
図3は、実施の形態1の通信システムにおける通信制御装置の機能構成図の一例を示す図である。
図4は、実施の形態1の通信システムにおける端末の機能構成図の一例である。
図5は、実施の形態1における時分割パターンの構成の一例を示す図である。
図6は、実施の形態1の通信システムの通信制御装置の処理のフローチャートの第1の例である。
図7は、実施の形態1の通信システムの通信制御装置の処理のフローチャートの第2の例である。
図8は、実施の形態1の通信システムの通信装置の処理のフローチャートの一例である。
図9は、実施の形態2の通信システムの通信制御装置の処理のフローチャートの第1の例を示す図である。
図10は、実施の形態2の通信システムの通信装置の処理のフローチャートの第1の例である。
図11は、実施の形態2の通信システムの通信装置の処理のフローチャートの第2の例である。
図12は、実施の形態2の通信システムの通信装置の処理のフローチャートの第2の例を示す図である。
図13は、実施の形態2の通信システムの通信制御装置の処理のフローチャートの第3の例を示す図である。
図14は、通信システムにおける通信装置のハードウェア構成図の一例を示す図である。
図15は、通信システムにおける通信制御装置のハードウェア構成図の一例を示す図である。
図16は、通信システムにおける端末のハードウェア構成図の一例である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本明細書における課題及び実施の形態は一例であり、本願の権利範囲を限定するものではない。特に、記載の表現が異なっていたとしても技術的に同等であれば、異なる表現であっても本願の技術を適用可能であり、権利範囲を限定するものではない。そして、各実施の形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
(【0011】以降は省略されています)

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