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公開番号2024177754
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-24
出願番号2023096076
出願日2023-06-12
発明の名称ブラインド用取付ブラケット
出願人株式会社ニチベイ
代理人弁理士法人南青山国際特許事務所
主分類E06B 9/323 20060101AFI20241217BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】室内側に露出する部分の意匠性の低下を招くことなく、スライドブロックの材料の選択幅を広げること。
【解決手段】ブラインド用取付ブラケットは、固定面に固定されるブラケット本体と、前記ブラケット本体にスライド可能に保持されるスライドブロックと、前記スライドブロックを前記スライド方向の一側に付勢する付勢手段と、を具備する。前記ブラケット本体は、前記スライド方向の一端に第1係止部を有し、前記スライドブロックは、前記スライド方向の他端に第2係止部を有し、前記ブラインド用取付ブラケットは、前記第1係止部と前記第2係止部と前記付勢手段の付勢力とによってブラインド支持部材の短手方向両端部を支持可能である。前記スライドブロックは、前記第2係止部を有する第1構成部材と、前記第1構成部材と一体にスライド可能に設けられ、前記付勢手段の付勢力に抗する方向に操作可能な操作部を有する第2構成部材と、を有する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
固定面に固定されるブラケット本体と、
前記ブラケット本体にスライド可能に保持されるスライドブロックと、
前記スライドブロックを前記スライド方向の一側に付勢する付勢手段と、
を具備し、
前記ブラケット本体は、前記スライド方向の一端に第1係止部を有し、
前記スライドブロックは、前記スライド方向の他端に第2係止部を有し、
前記第1係止部と前記第2係止部と前記付勢手段の付勢力とによってブラインド支持部材の短手方向両端部を支持可能なブラインド用取付ブラケットであって、
前記スライドブロックは、
前記第2係止部を有する第1構成部材と、
前記第1構成部材と一体にスライド可能に設けられ、前記付勢手段の付勢力に抗する方向に操作可能な操作部を有する第2構成部材と、
を有する、
ブラインド用取付ブラケット。
続きを表示(約 680 文字)【請求項2】
請求項1に記載のブラインド用取付ブラケットであって、
前記第1構成部材及び前記第2構成部材の各々は、互いに異なる素材で構成される
ブラインド用取付ブラケット。
【請求項3】
請求項2に記載のブラインド用取付ブラケットであって、
前記第1構成部材は、前記第2構成部材よりも強度の高い素材で形成される
ブラインド用取付ブラケット。
【請求項4】
請求項3に記載のブラインド用取付ブラケットであって、
前記第2構成部材は、樹脂系の透明、半透明又は白色素材で形成される
ブラインド用取付ブラケット。
【請求項5】
請求項1に記載のブラインド用取付ブラケットであって、
前記第1構成部材及び前記第2構成部材の各々は、互いに係合可能な係合部を有する
ブラインド用取付ブラケット。
【請求項6】
請求項5に記載のブラインド用取付ブラケットであって、
前記ブラケット本体は、前記第1構成部材と前記第2構成部材をスライド可能に保持する保持部を有し、
前記第1構成部材と前記第2構成部材は、前記保持部に保持される位置に各々前記係合部を有する
ブラインド用取付ブラケット。
【請求項7】
請求項5に記載のブラインド用取付ブラケットであって、
前記係合部は、前記スライド方向に垂直かつ前記ブラインド支持部材の長手方向に垂直な方向に係合可能である
ブラインド用取付ブラケット。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ブラインド用取付ブラケットに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
従来のブラインド用取付ブラケットとして、下記特許文献1に記載のものが知られている。
【0003】
同文献に示されるブラインド用取付ブラケットは、ブラケット本体と、ブラケット本体にスライド可能に支持されるスライドブロックと、スライドブロックを付勢する付勢手段とを備え、ブラケット本体及びスライドブロックの各々に設けられた係止部によりブラインドのヘッドボックス(支持部材)を支持可能に構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
実用新案登録第3150555号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
この種のブラインド用取付ブラケットでは、スライドブロックの一部が室内側に露出するため、意匠性の点からスライドブロックをヘッドボックスと同系色とすることが好ましい。しかし、ヘッドボックスの色数に応じてスライドブロックを多数用意することは部品管理上好ましくないため、透明樹脂で形成されたスライドブロックを用いるのが一般的である。
【0006】
しかしながら、スライドブロックを透明樹脂で形成すると、スライドブロックの材料の選択幅が狭くなってしまうという課題があった。
【0007】
本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、室内側に露出する部分の意匠性の低下を招くことなく、スライドブロックの材料の選択幅を広げることが可能なブラインド用取付ブラケットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記目的を達成するため、本発明の一形態に係るブラインド用取付ブラケットは、固定面に固定されるブラケット本体と、前記ブラケット本体にスライド可能に保持されるスライドブロックと、前記スライドブロックを前記スライド方向の一側に付勢する付勢手段と、を具備する。前記ブラケット本体は、前記スライド方向の一端に第1係止部を有し、前記スライドブロックは、前記スライド方向の他端に第2係止部を有し、前記ブラインド用取付ブラケットは、前記第1係止部と前記第2係止部と前記付勢手段の付勢力とによってブラインド支持部材の短手方向両端部を支持可能である。前記スライドブロックは、前記第2係止部を有する第1構成部材と、前記第1構成部材と一体にスライド可能に設けられ、前記付勢手段の付勢力に抗する方向に操作可能な操作部を有する第2構成部材と、を有する。
【0009】
前記第1構成部材及び前記第2構成部材の各々は、互いに異なる素材で構成されてもよい。
【0010】
前記第1構成部材は、前記第2構成部材よりも強度の高い素材で形成されてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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