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公開番号
2024152397
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-10-25
出願番号
2023066561
出願日
2023-04-14
発明の名称
無人航空機飛行支援システム
出願人
中国電力株式会社
代理人
弁理士法人光陽国際特許事務所
主分類
G06Q
50/18 20120101AFI20241018BHJP(計算;計数)
要約
【課題】点検対象を点検するために無人航空機を飛行させるに当たり、顧客情報や法令の変化、他企業や自治体が取得している諸情報を踏まえて飛行の可否を適切に判定する。
【解決手段】顧客データ、法令データ、設備データ、設備点検データ、を集約したデータサーバ20の諸データを参照して、少なくとも無人航空機の離陸地点と点検対象となる箇所を特定する情報に基づき、離陸箇所から点検対象となる箇所までの飛行経路や点検対象周辺の空域において、飛行が可能であるか、飛行不可の箇所又は条件により飛行可の箇所があるか否かを判定する。飛行経路上又は点検対象周辺の空域で飛行不可の箇所がある場合、又は、条件が未成就であると判定された箇所がある場合は、飛行不可の根拠を表示させ、飛行経路上及び点検対象周辺の空域での飛行が可能と判定された場合、又は、条件が成就していると判定された場合は、飛行経路を表示させる。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
無人航空機を利用して点検対象を点検するために前記無人航空機を飛行させるための無人航空機飛行支援システムであって、
顧客の敷地上空の飛行承諾の有無を含む顧客データ、各種法令を集積する法令データ、各種設備の情報を集積する設備データ、前記各種設備の点検データを集積する設備点検データ、を集約したデータサーバを備え、
前記データサーバは、集約された諸データを参照して、少なくも前記無人航空機の離陸地点と前記点検対象となる箇所を特定する情報とに基づき、前記離陸地点から前記点検対象となる箇所までの飛行経路、及び、前記点検対象周辺の空域の飛行が可能であるか、前記飛行経路、及び、前記点検対象周辺の空域に、飛行不可の箇所又は条件により飛行可の箇所があるか否かを判定する飛行可否判定手段と、
前記飛行可否判定手段によって条件により飛行可と判定された箇所がある場合に、前記条件の成就の有無を判定する条件成就判定手段と、を備え、
前記飛行可否判定手段により前記飛行経路、又は、前記点検対象周辺の空域に、飛行不可の箇所があると判定された場合、又は、前記飛行可否判定手段によって条件により飛行可と判定され、且つ、前記条件成就判定手段により条件が未成就であると判定された箇所がある場合に、飛行不可としてその根拠を表示し、
前記飛行可否判定手段により前記飛行経路、及び、前記点検対象周辺の空域の飛行が可能であると判定され、又は、前記飛行可否判定手段によって条件により飛行可と判定された全ての箇所に対して、前記条件成就判定手段により条件が成就していると判定された場合に、飛行経路を表示する表示手段と、
を具備することを特徴とする無人航空機飛行支援システム。
続きを表示(約 910 文字)
【請求項2】
前記飛行経路、又は、前記点検対象周辺の空域での飛行が飛行不可、許可・承認申請が必要な飛行、許可・承認申請が不要な飛行を予備的に判断する飛行可否予備判定手段と、
前記許可・承認申請が必要な飛行に対して、許可・承認の済否を予備判定する済否予備判定手段と、
を更に備え、
前記飛行可否判定手段は、前記飛行可否予備判定手段および前記済否予備判定手段による判定の後に実行されることを特徴とする請求項1記載の無人航空機飛行支援システム。
【請求項3】
前記飛行可否判定手段により前記飛行経路上の飛行、及び、前記点検対象周辺の空域での飛行が可能であると判定され、又は、前記飛行可否判定手段によって条件により飛行可と判定された全ての箇所に対して、前記条件成就判定手段により条件が成就していると判定された場合に、警告を発する条件があるか否かを判定する警告要否判定手段を更に有し、
前記警告要否判定手段により警告を発する条件があると判定された場合に、前記表示手段に警告情報をさらに表示させることを特徴とする請求項1記載の無人航空機飛行支援システム。
【請求項4】
前記警告を発する条件は、悪天候での飛行の場合、強風下での飛行の場合、又は樹木周辺での飛行の場合であることを特徴とする請求項3記載の無人航空機飛行支援システム。
【請求項5】
前記離陸箇所から前記点検対象となる箇所までの飛行経路は、前記離陸地点から最寄りの点検対象外となる配電線設備までの飛行経路と、前記点検対象外となる配電線設備から点検対象となる箇所までの配電線に沿った飛行経路と、からなることを特徴とする請求項1記載の無人航空機飛行支援システム。
【請求項6】
前記顧客の敷地上空の前記無人航空機の飛行回数又は飛行時間を集計する敷地上空飛行集計手段と、
前記敷地上空飛行集計手段により集計された飛行回数又は飛行時間に応じて顧客に報酬を還元する報酬還元手段と、
を更に具備することを特徴とする請求項1乃至3記載の無人航空機飛行支援システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本願発明は、無人航空機(ドローン)を用いて配電設備などのインフラ設備を点検する場合の飛行を支援するシステムに関する。
続きを表示(約 3,200 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、無人航空機(ドローン)を飛行させる場合、航空法を順守するために国土交通省に申請を行い、予め許可・承認を得て飛行させるようにしている。また、航空法以外の関係する法令(条例)等も遵守・対応するため、許可や届出等を行い、安全かつ第三者に迷惑をかけないように飛行させている。
しかし、実際に飛行させる場合には、飛行させる都度、その飛行範囲に法令等に抵触する場所がないか、国土交通省の提供するDIPS2.0「飛行計画通報」や法令に関する図面、現地の確認を行ったり、電話等での調整・確認を行ったりしているのが現状である。
【0003】
また、無人航空機とは別に、従来から送配電設備などを設置(占用)する際には、無人航空機の飛行と同様に、各種法令(条例)等に抵触しないように協議・交渉を行い、許可・承認を得て設置するようにしているが、それらの設備情報(送配電設備情報)は無人航空機飛行情報とリンクすることなく、それぞれ別個独立の情報として存在しているだけとなっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
無人航空機を用いてインフラ等の設備の点検やメンテナンスを実施しようとする者は、無人航空機を飛行させる場所や範囲が膨大であったり、一定でなかったりするため、飛行させる前の法令等の確認や手続きに多くの時間を要していた。
にも拘わらず、同一設備(例えば、電柱)に設置した別のインフラ設備を別企業が点検する場合には、再度確認から交渉・申請などを行わなければならず、多くの時間と労力を必要とするものであった。
【0005】
また、無人航空機を一度飛行させた経路であっても、年月が経過すると、設備状況や周辺状況(周辺の建物など)に変化が生じ、無人航空機との離隔距離が変化する場合もある。さらに、法令情報やお客様の承諾情報なども時間の経過と共に変更されている場合も想定され、無人航空機を飛行させる都度、確認するのは煩わしいものであった。
また、飛行が可能となる場合であっても、点検対象となる箇所まで飛行させる過程で注意喚起(警告)を行うことが望ましい場合もあり、安全に無人飛行体を飛行させるためには、飛行の可否だけでは不十分な場合もある。
【0006】
本発明は係る事情に鑑みてなされたものであり、点検対象を点検するために無人航空機を飛行させるに当たり(無人航空機を離陸地点から点検対象となる箇所まで飛行させ、また、点検対象を点検するために点検対象周辺の空域を飛行させるに当たり)、顧客情報や法令の変化、他企業や自治体が取得している諸情報をも踏まえて飛行の可否を適切に判定することが可能な無人航空機飛行支援システムを提供することを主たる課題としている。
また、飛行が可能である場合においても、必要に応じて注意喚起を行うことで無人航空機の安全な飛行を支援することをも課題としている。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を達成するために、本願発明に係る無人航空機飛行支援システムは、無人航空機を利用して点検対象を点検するために無人航空機を飛行させるためのシステム、即ち、無人航空機を離陸地点から点検対象となる箇所まで飛行させ、また、点検対象を点検するために点検対象周辺の空域を飛行させるためのシステムであって、
顧客の敷地上空の飛行承諾の有無を含む顧客データ、各種法令を集積する法令データ、各種設備の情報を集積する設備データ、前記各種設備の点検データを集積する設備点検データ、を集約したデータサーバを備え、
前記データサーバは、集約された諸データを参照して、少なくも前記無人航空機の離陸地点と前記点検対象となる箇所を特定する情報とに基づき、前記離陸地点から前記点検対象となる箇所までの飛行経路、及び、前記点検対象周辺の空域の飛行が可能であるか、前記飛行経路、及び、前記点検対象周辺の空域に、飛行不可の箇所又は条件により飛行可の箇所があるか否かを判定する飛行可否判定手段と、
前記飛行可否判定手段によって条件により飛行可と判定された箇所がある場合に、前記条件の成就の有無を判定する条件成就判定手段と、を備え、
前記飛行可否判定手段により前記飛行経路、又は、前記点検対象周辺の空域に、飛行不可の箇所があると判定された場合、又は、前記飛行可否判定手段によって条件により飛行可と判定され、且つ、前記条件成就判定手段により条件が未成就であると判定された箇所がある場合に、飛行不可としてその根拠を表示し、
前記飛行可否判定手段により前記飛行経路、及び、前記点検対象周辺の空域の飛行が可能であると判定され、又は、前記飛行可否判定手段によって条件により飛行可と判定された全ての箇所に対して、前記条件成就判定手段により条件が成就していると判定された場合に、飛行経路を表示する表示手段と、
を具備することを特徴としている。
【0008】
したがって、飛行可否判定手段により、データサーバに集約された諸データを参照して、離陸地点から点検対象となる箇所までの飛行経路や点検対象周辺の空域での飛行が可能であるか、前記飛行経路上や点検対象周辺の空域に、飛行不可の箇所又は条件により飛行可の箇所があるか否かが判定され、また、条件成就判定手段により、条件により飛行可と判定された場合の条件の成就の有無が判定され、前記飛行経路上又は点検対象周辺の空域に飛行不可の箇所があると判定された場合や条件により飛行可である箇所がある場合に条件が未成就であると判定された場合には、飛行不可の根拠が表示され、前記飛行経路上又は点検対象周辺の空域の飛行が可能と判定され、又は、条件により飛行可である箇所がある場合に条件が成就していると判定された場合には、飛行経路が表示されるので、無人航空機の飛行の可否を判定するために、顧客データや法令データ、他企業が所有している情報や自治体が所有している情報を反映させることが可能となり、多くの労力を要する必要がなくなる。また、飛行不可の場合にその根拠が表示されるので、飛行不可の場合でも速やかに対応することが可能となる。
【0009】
なお、無人航空機の安全な飛行を一層支援するために、SNS検索(SNSを通じての情報収集)や検索エンジンによるキーワード検索等から、公開されている文書データや画像データをインターネット上から抽出し、その抽出した文書データや画像データをも参照して、離陸地点から点検対象となる箇所までの経路上の飛行の可否や、点検対象周辺の空域の飛行の可否を判定するようにしてもよい。
【0010】
以上の飛行可否判断を行うに当たり、飛行経路上の飛行が飛行不可、許可・承認申請が必要な飛行、許可・承認申請が不要な飛行を予備的に判断する飛行可否予備判定手段と、前記許可・承認申請が必要な飛行に対して、許可・承認の済否を予備判定する済否予備判定手段と、を更に設け、
前記飛行可否判定手段を、前記飛行可否予備判定手段および前記済否予備判定手段による判定の後に実行されるようにしてもよい(飛行可否予備判定手段および済否予備判定手段による判定を飛行可否判定手段による判定の前に実行させるようにしてもよい)。
許可・承認申請が必要となった場合に、許可・承認を得るまでに時間を要することから、速やかな対応するために、許可・承認を得ているか得ていないかを初めに確認することが時間的ロスを低減する上では好ましいためである。
(【0011】以降は省略されています)
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