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公開番号2024151790
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-25
出願番号2023065500
出願日2023-04-13
発明の名称エアフィルタ及びエアフィルタの製造方法
出願人日本バイリーン株式会社
代理人
主分類B01D 39/16 20060101AFI20241018BHJP(物理的または化学的方法または装置一般)
要約【課題】嵩高であると共に、洗濯しても嵩高性を十分に維持できる、再生使用可能なエアフィルタを提供すること。
【解決手段】本発明のエアフィルタは、芯鞘型複合繊維と、芯鞘型複合繊維の鞘成分よりも融点が低い別の有機樹脂とを有する不織布を備えている。そして、前記鞘成分により、前記不織布を構成する繊維同士が結合していることに加え、前記不織布の厚さ方向全体に分布して存在している粒状の別の有機樹脂により、不織布を構成する繊維同士が結合している。そのため、鞘成分のみで構成繊維同士が結合してなる不織布よりも、構成繊維同士が強固に結合している。その結果、洗濯しても構成繊維同士の結合が外れにくく、繊維抜けが生じにくいことで、洗濯しても嵩高性を十分に維持して、再生使用可能なエアフィルタを提供できる。
【選択図】図1


特許請求の範囲【請求項1】
有機樹脂である芯成分および前記芯成分よりも融点が低い有機樹脂である鞘成分からなる芯鞘型複合繊維と、前記鞘成分よりも融点が低い別の有機樹脂とを有する不織布を備えた、エアフィルタであって、
前記鞘成分により、前記不織布を構成する繊維同士が結合しており、
前記不織布の厚さ方向全体に分布して存在している粒状の前記別の有機樹脂により、前記不織布を構成する繊維同士が結合している、
エアフィルタ。
続きを表示(約 780 文字)【請求項2】
前記不織布を構成する繊維はすべて、有機樹脂で構成されている繊維である、
請求項1に記載のエアフィルタ。
【請求項3】
前記不織布の質量に占める前記芯鞘型複合繊維の質量の百分率が40mass%より大きく95mass%以下であり、
前記不織布の質量に占める前記別の有機樹脂の質量の百分率が5mass%以上60mass%未満である、
請求項1に記載のエアフィルタ。
【請求項4】
前記不織布を構成する繊維質量に占める前記芯鞘型複合繊維の質量の百分率が80mass%を超える、
請求項1に記載のエアフィルタ。
【請求項5】
前記不織布を構成する繊維はすべて、12dtex以上の繊度を有する繊維である、
請求項1に記載のフィルタ。
【請求項6】
前記不織布が、前記芯鞘型複合繊維と前記別の有機樹脂のみで構成されている、
請求項1に記載のエアフィルタ。
【請求項7】
(工程1)有機樹脂である芯成分および前記芯成分よりも融点が低い有機樹脂である鞘成分からなる芯鞘型複合繊維と、前記鞘成分よりも融点が低い別の有機樹脂で構成された単繊維とが混綿された繊維ウエブを用意する工程、
(工程2)前記繊維ウエブを、前記別の有機樹脂の融点以上前記鞘成分の融点未満の温度で加熱することで前記単繊維を構成する前記別の有機樹脂を溶融させ、その後、前記繊維ウエブを冷却する工程、
(工程3)前記(工程2)を経た繊維ウエブを、前記鞘成分の融点以上前記芯成分の融点未満の温度で加熱することで前記鞘成分を溶融させ、その後、前記繊維ウエブを冷却して不織布を調製する工程、
を有する、不織布を備えたエアフィルタの製造方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、エアフィルタ及びエアフィルタの製造方法に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
従来、空気中の塵埃を除塵し、清浄化するために不織布を備えたエアフィルタが用いられている。このようなエアフィルタとして、例えば特許文献1(特開2013-039517号公報)には、熱で溶融させて繊維間結合したサーマルボンド不織布から構成された、洗濯により再生使用が可能な除塵フィルタが開示されている。なお、特許文献1には実施例として、ポリプロピレン/ポリエチレンの芯鞘型複合繊維のみを構成繊維として有する繊維ウエブを加熱し、当該芯鞘型複合繊維の鞘成分(ポリエチレン)によって構成繊維同士を結合して製造された、サーマルボンド不織布を備えた除塵フィルタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2013-039517号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1に記載されているような従来技術に開示されたエアフィルタの製造方法、つまり、芯鞘型複合繊維で構成された繊維ウエブを加熱し、当該芯鞘型複合繊維の鞘成分によって構成繊維同士を結合してサーマルボンド不織布を調製する工程を備える、エアフィルタの製造方法を用いて調製したエアフィルタを、再利用(再生使用)するため洗濯したところ、エアフィルタを構成する不織布が厚さ方向に大きく収縮して、エアフィルタの厚さが潰れやすいものであった。そして、本願出願人が検討したところ、洗濯することにより、芯鞘型複合繊維による構成繊維同士の結合が外れるという問題が発生したこと、および、繊維抜けが生じ易いという問題が発生したことが、問題の原因であることを見出した。
【0005】
そのため、従来技術にかかるエアフィルタを洗濯した場合には、前述した問題が発生することによって、フィルタ性能に関わる嵩高性を十分に維持できず、エアフィルタの再生使用が困難なものになると考えられた。
【0006】
本発明は、このような状況下においてなされたものであり、芯鞘型複合繊維の鞘成分によって構成繊維同士が結合している不織布を備えたエアフィルタであって、嵩高であると共に、洗濯しても嵩高性を十分に維持できる、再生使用可能なエアフィルタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明の請求項1にかかる発明は、「有機樹脂である芯成分および前記芯成分よりも融点が低い有機樹脂である鞘成分からなる芯鞘型複合繊維と、前記鞘成分よりも融点が低い別の有機樹脂とを有する不織布を備えた、エアフィルタであって、前記鞘成分により、前記不織布を構成する繊維同士が結合しており、前記不織布の厚さ方向全体に分布して存在している粒状の前記別の有機樹脂により、前記不織布を構成する繊維同士が結合している、エアフィルタ。」である。
【0008】
本発明の請求項2にかかる発明は、「前記不織布を構成する繊維はすべて、有機樹脂で構成されている繊維である、請求項1に記載のエアフィルタ。」である。
【0009】
本発明の請求項3にかかる発明は、「前記不織布の質量に占める前記芯鞘型複合繊維の質量の百分率が40mass%より大きく95mass%以下であり、前記不織布の質量に占める前記別の有機樹脂の質量の百分率が5mass%以上60mass%未満である、請求項1に記載のエアフィルタ。」である。
【0010】
本発明の請求項4にかかる発明は、「前記不織布を構成する繊維質量に占める前記芯鞘型複合繊維の質量の百分率が80mass%を超える、請求項1に記載のエアフィルタ。」である。
(【0011】以降は省略されています)

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